대명률강해大明律講解

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第200條 喪葬
1.凡有喪之家 必須依禮安葬. 若惑於風水及托001
註 001 ‘托’: 『大明律附例』 ‘託’.닫기
故 停柩在家 經年暴露 不葬者 杖八十.
2.其從尊長遺言 將屍燒化002
註 002 ‘化’: 『大明律直解』(활자본・영인본) ‘火’(이하 같음).닫기
及棄置水中者 杖一百 卑幼 並減二等, 若亡歿003
註 003 ‘歿’: 『大明律附例』 ‘沒’.닫기
##遠方 子孫不能歸葬004
註 004 ‘葬’: 『大明律直解』(활자본) ‘喪’.닫기
而燒化者 聽從其便.
3.其居喪之家 修齋設醮 若男女溷005
註 005 ‘溷’: 『大明律附例』 ‘混’.닫기
雜 飮酒食肉者 家長杖八十 僧道同罪還俗.

註 001
‘托’: 『大明律附例』 ‘託’.
註 002
‘化’: 『大明律直解』(활자본・영인본) ‘火’(이하 같음).
註 003
‘歿’: 『大明律附例』 ‘沒’.
註 004
‘葬’: 『大明律直解』(활자본) ‘喪’.
註 005
‘溷’: 『大明律附例』 ‘混’.
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