특교정식特敎定式

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2.34. 科場代射遠配勿贖[英祖 28年(1752)]
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二十八年, 行司直金聖應所達, “大臣以科場嚴飭事, 有所仰達矣. 近來科場雜亂之弊, 誠如大臣所奏, 一場之中, 代射見捉, 或至數百, 此莫非紀綱解弛. 場中001
註 001 『承政院日記』: “場中”⇒“場屋”.닫기
不嚴之致, 而見捉諸人, 自試所詳覈取002
註 002 『承政院日記』: “取”⇒“就”.닫기
服, 然後003
註 003 『承政院日記』: “然後”⇒“後”.닫기
移送秋曹, 則004
註 004 『承政院日記』: “則”⇒“則秋曹”.닫기
直爲徵贖放送, 無一人定配者, 故民不畏法, 益無所懲戢矣. 今番若有代射見捉者, 勿爲徵贖, 依定式照律, 定配於遠地之意, 嚴飭, 何如?”
右議政李天輔曰, “訓將之勿爲徵贖之奏, 誠是矣. 非但今番, 仍爲定式施行, 似好矣.”
令曰, “依爲之.”
李天輔曰, “徵贖一節, 旣已定式005
註 005 『承政院日記』: “旣已定式”⇒“旣已”.닫기
稟定嚴禁, 而雖施充軍之律, 例多圖得配所於襟006
註 006 『承政院日記』: “襟”⇒“衿”.닫기
果川近007
註 007 『承政院日記』: “近”⇒“之”.닫기
地, 肆然往來於京中, 此不可爲008
註 008 원문은 “不可不”이나,『承政院日記』에 따라 수정하였다.닫기
懲治之道. 今番則査出重犯者, 遠地定配, 何如?”
令曰, “依爲之.”

註 001
『承政院日記』: “場中”⇒“場屋”.
註 002
『承政院日記』: “取”⇒“就”.
註 003
『承政院日記』: “然後”⇒“後”.
註 004
『承政院日記』: “則”⇒“則秋曹”.
註 005
『承政院日記』: “旣已定式”⇒“旣已”.
註 006
『承政院日記』: “襟”⇒“衿”.
註 007
『承政院日記』: “近”⇒“之”.
註 008
원문은 “不可不”이나,『承政院日記』에 따라 수정하였다.
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