○陵·園·墓木, 犯斫而不能摘發, 則犯斫人及陵官, 論罪。拱抱大木可合作板者。 一株, 陵官, 徒三, 陵軍, 流二, 二株以上, 加等, 止流三。松雜大木可合家材者。增 一株以上, 陵軍, 杖百, 四株以上, 徒二, 七株以上, 徒三。陵官, 四株以下, 削仕, 五株以上, 罷職, 七株以上, 奪告身三等。十株以上, 陵軍, 流三, 陵官, 徒三。中木, 十株以下, 陵軍, 杖八, 十株以上, 杖百, 二十株以上, 徒一, 三十株以上, 徒二。陵官, 五十株以上, 奪告身三等, 三十株以上, 罷職, 以下削仕。小木, 十株以上, 陵軍, 笞四十, 二十株以上, 杖六。陵官, 十株以上, 削仕, 以下, 推考。摘發報本曹, 則勿論, 而陵屬犯斫者, 依明律加三等。增補 ○盜園陵樹木, 皆杖百·徒三。