1908-01-25
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제38호
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諭告·諭達
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京城居留民團ヲシテ種痘施行
(京城理事廳諭達第1號)
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京城理事廳諭達第一號左記日割ニ依リ南山町本願寺ニ於テ每日午前十時ヨリ午後三時迄京城居留民團ヲシテ種痘施行セシムルニ付此際普ク接種スベシ明治四十一年一月十五日京城理事廳理事官代理副理事官 高瀨經德種痘日割一月十八日和泉町 竹添町 獨立門通 靑葉町 岡崎町 吉野町 古市町 御成町 照義門通 西大門通 光化門通 新橋通 羽衣町 太平町 長谷川町 米倉町 南大門通 相生町 幸町 北米倉町 茶屋町 旭町一圓 本町一、二丁目 本町一丁目裏通一月十九日本町三、四丁目 南山町一圓 壽町一、二丁目 明治町一圓 曙町 黃金町 長橋通 三角町 廣川町 二葉町 東雲町 鐘路通 敦化門通 琵琶町 永樂町一丁目 玉川町一月二十日大和町一圓 壽町三丁目 日ノ出町 新町 本町五、六、七、八、九、十丁目 東四軒町 西四軒町 永樂町二、三丁目 初音町 櫻井町 花園町 若草町 竹園町 同胞町 光熙門通 芳山町 紅葉町 黃橋通 中町 東大門通 惠化門通 大井町 船橋町
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京城理事廳諭達第一號左記日割に依り南山町本願寺に於て每日午前十時より午後三時迄京城居留民團をして種痘施行せしむるに付此際普く接種すべし明治四十一年一月十五日京城理事廳理事官代理副理事官 高瀨經德種痘日割一月十八日和泉町 竹添町 獨立門通 靑葉町 岡崎町 吉野町 古市町 御成町 照義門通 西大門通 光化門通 新橋通 羽衣町 太平町 長谷川町 米倉町 南大門通 相生町 幸町 北米倉町 茶屋町 旭町一圓 本町一、二丁目 本町一丁目裏通一月十九日本町三、四丁目 南山町一圓 壽町一、二丁目 明治町一圓 曙町 黃金町 長橋通 三角町 廣川町 二葉町 東雲町 鐘路通 敦化門通 琵琶町 永樂町一丁目 玉川町一月二十日大和町一圓 壽町三丁目 日の出町 新町 本町五、六、七、八、九、十丁目 東四軒町 西四軒町 永樂町二、三丁目 初音町 櫻井町 花園町 若草町 竹園町 同胞町 光熙門通 芳山町 紅葉町 黃橋通 中町 東大門通 惠化門通 大井町 船橋町
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원문
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1908-02-15
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제41호
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諭告·諭達
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居留民團役所ニ於テ指定スル日時場所ニ出頭シ必ス種痘ヲ行ヒ
(平壤理事廳告諭第1號)
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平壤理事廳告諭第一號痘瘡流行ノ時期ハ之レヲ旣往ノ實蹟ニ徵スルニ槪子十一月若ハ十二月ノ交ヨリ翌年四五月ニ涉リテ流行スルヲ常トス而シテ種痘ハ痘瘡ニ對シ完全ナル免疫質ヲ與フル唯一ノ豫防法タルニ不拘多クハ種痘ヲ行フヲ嫌忌スルノ弊アルハ甚タ遺憾トスル所ナリ今ヤ京城、釜山、新幕地方ニ痘瘡患者發生シ漸次流行ノ兆ヲ呈セリ交通頻繁ナル今日何時該病毒當地方ニ傳輸シ如何ナル慘狀ヲ被ムルヤ測リ知ルヘカラス此ノ時ニ該リ種痘ノ普及ヲ計ルハ豫防上最モ緊要ノ事ニ屬ス故ニ未痘者ハ勿論五十年未滿ノ男女ニシテ善感後五年ヲ經過シタル者及最近ニ接種シ不善感ナル者ハ居留民團役所ニ於テ指定スル日時場所ニ出頭シ必ス種痘ヲ行ヒ以テ該病毒ニ感染セサル樣各自注意セラルヘシ右告諭ス明治四十一年二月一日平壤理事廳理事官 菊池武一
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平壤理事廳告諭第一號痘瘡流行の時期は之れを旣往の實蹟に徵するに槪子十一月若は十二月の交より翌年四五月に涉りて流行するを常とす而して種痘は痘瘡に對し完全なる免疫質を與ふる唯一の豫防法たるに不拘多くは種痘を行ふを嫌忌するの弊あるは甚た遺憾とする所なり今や京城、釜山、新幕地方に痘瘡患者發生し漸次流行の兆を呈せり交通頻繁なる今日何時該病毒當地方に傳輸し如何なる慘狀を被むるや測り知るへからす此の時に該り種痘の普及を計るは豫防上最も緊要の事に屬す故に未痘者は勿論五十年未滿の男女にして善感後五年を經過したる者及最近に接種し不善感なる者は居留民團役所に於て指定する日時場所に出頭し必す種痘を行ひ以て該病毒に感染せさる樣各自注意せらるへし右告諭す明治四十一年二月一日平壤理事廳理事官 菊池武一
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원문
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1908-03-07
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제44호
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諭告·諭達
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各種ノ兵器及火藥ハ韓國ト各國トノ條約上輸入禁制品
(平壤理事廳告諭第2號)
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平壤理事廳告諭第二號各種ノ兵器及火藥ハ韓國ト各國トノ條約上輸入禁制品ニ屬シ特別ノ目的ヲ以テ輸入セムトスルトキハ其ノ誠實ナルコトヲ充分ニ證明スル者ニ限リ韓國政府ニ於テ特許ヲ與フル義ニ有之爾後同國政府ニ於テハ一層兵器火藥ノ輸入ニ對シ前記條約ノ規定ヲ勵行シ殊ニ銃砲ニ關シテハ實際獵用又ハ護身用ニ充ツルモノノ外一切之カ輸入禁止セラルルニ付一般居留民ハ此ノ趣旨ヲ體シ右規定ニ違反スルコトナキ樣深ク注意スヘシ右告諭ス明治四十一年二月二十四日平壤理事廳理事官 菊池武一
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平壤理事廳告諭第二號各種の兵器及火藥は韓國と各國との條約上輸入禁制品に屬し特別の目的を以て輸入せむとするときは其の誠實なることを充分に證明する者に限り韓國政府に於て特許を與ふる義に有之爾後同國政府に於ては一層兵器火藥の輸入に對し前記條約の規定を勵行し殊に銃砲に關しては實際獵用又は護身用に充つるものの外一切之か輸入禁止せらるるに付一般居留民は此の趣旨を體し右規定に違反することなき樣深く注意すへし右告諭す明治四十一年二月二十四日平壤理事廳理事官 菊池武一
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원문
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1908-04-11
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제49호
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諭告·諭達
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今般甲山附近ニ於テ暴徒蜂起ノ爲當地居留民中或ハ該暴徒カ當居留地ヲ襲擊スルカ如キ杞憂ヲ抱キ
(城津理事廳諭達第1號)
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城津理事廳諭達第一號今般甲山附近ニ於テ暴徒蜂起ノ爲當地居留民中或ハ該暴徒カ當居留地ヲ襲擊スルカ如キ杞憂ヲ抱キ非常ニ立騷ク向モ有之哉ニ聞及候右ハ實際ニ於テ如斯場合アリト認ムルトキハ當廳ヨリ注意スヘキニ付其十迄ハ輕擧ヲ愼ミ各自安ムシテ業務ニ從事スヘシ明治四十一年一月十三日城津理事廳副理事官 大枝義祐
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城津理事廳諭達第一號今般甲山附近に於て暴徒蜂起の爲當地居留民中或は該暴徒か當居留地を襲擊するか如き杞憂を抱き非常に立騷く向も有之哉に聞及候右は實際に於て如斯場合ありと認むるときは當廳より注意すへきに付其十迄は輕擧を愼み各自安むして業務に從事すへし明治四十一年一月十三日城津理事廳副理事官 大枝義祐
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원문
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1908-04-11
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제49호
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諭告·諭達
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各種ノ兵器及火藥ハ韓國政府ニ於テ各國トノ條約上輸入禁制品
(城津理事廳諭達第2號)
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城津理事廳諭達第二號各種ノ兵器及火藥ハ韓國政府ニ於テ各國トノ條約上輸入禁制品ニ屬シ護身用又ハ遊獵ノ目的ヲ以テ輸人セムトスルトキハ其ノ誠實ナル證明ヲ認メ特許ヲ與ヘ來リ候處當國現下ノ事態ニ鑑ミ尙一層ノ取調ヲ嚴ニシ殊ニ銃砲ニ就テハ獵用又ハ護身用ニ充ツルモノノ外一切輸入ヲ禁止スルコトト相成タルニ依リ心得違無之樣注意セラレタシ明治四十一年三月四日城津理事廳副理事官 大枝義祐
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城津理事廳諭達第二號各種の兵器及火藥は韓國政府に於て各國との條約上輸入禁制品に屬し護身用又は遊獵の目的を以て輸人せむとするときは其の誠實なる證明を認め特許を與へ來り候處當國現下の事態に鑑み尙一層の取調を嚴にし殊に銃砲に就ては獵用又は護身用に充つるものの外一切輸入を禁止することと相成たるに依り心得違無之樣注意せられたし明治四十一年三月四日城津理事廳副理事官 大枝義祐
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원문
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1908-04-11
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제49호
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諭告·諭達
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種痘施行
(城津理事廳諭達第3號)
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城津理事廳諭達第三號來ル七、八、九ノ三日間城津小學校內ニ於テ每日午後一時ヨリ四時マテ種痘施行候條此際普ク接種スヘシ右諭達ス明治四十年三月五日城津理事廳副理事官 大枝義祐
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城津理事廳諭達第三號來る七、八、九の三日間城津小學校內に於て每日午後一時より四時まて種痘施行候條此際普く接種すへし右諭達す明治四十年三月五日城津理事廳副理事官 大枝義祐
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원문
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1908-04-18
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제50호
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諭告·諭達
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春季淸潔法執行
(平壤理事廳告諭第3號)
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平壤理事廳告諭第三號惡疫一度其ノ勢ヲ逞フセンカ啻ニ貴重ナル生命財産ヲ喪フノミナラス殖産興業ヲ荒廢セシメ其ノ影響スル所實ニ尠ナカラサルハ昨秋虎列拉病流行時ニ於テ之ヲ證スルニ足ル今ヤ逐日暖氣ニ向ヒ惡疫發生ノ期ニ際シタルヲ以テ此際豫防方法ヲ講スルハ目下ノ急務ナリトス故ニ居留民團役所又ハ當該官憲ノ指定スル期日ニ於テ左ノ方法ニ依リ嚴密春季淸潔法ヲ執行シ以テ病毒萠芽ノ根蒂ヲ艾除シ淸潔保持ニ努ムルハ勿論飮食物ハ多ク病毒侵入ノ誘因トナルヲ以テ生水又ハ腐敗ニ傾キタル物ヲ飮食セサル樣各自今ヨリ攝生ヲ重シ不測ノ災厄ヲ被ラサルコトヲ注意セラルヘシ右告諭ス明治四十一年四月七日平壤理事廳理事官 菊池武一左記一 昨年以來傳染病患者アリタル家ニ於テハ室內及厠圊下水等ニ對シ消毒的淸潔法ヲ行フコト二 疊、敷物及家具、建具等ハ悉皆屋外ニ搬出シ之ヲ灑掃シ充分日光ニ曝スコト但シ變色等ノ虞アル貴重品ハ室內ニ於テ大氣ニ曝スモ妨ケナシ三 家屋內外ヲ掃除シ其ノ薼芥ハ悉ク燒却又ハ無害ノ地ニ棄却スルコト四 床下ノ薼芥ハ之ヲ除去シ濕潤ノ場所ニハ乾キタル土砂又ハ石灰若ハ木灰ヲ撒布スルコト五 屋外ニ敷ケル藁又ハ莚ノ類ニシテ不潔ナルモノハ之ヲ敷替フルコト六 當該吏員ニ於テ指示シタル井戶ハ之ヲ浚渫シ井側ノ破損セルモノハ修繕ヲ加フルコト七 糞池及下水、溝渠、汚水溜ハ之ヲ汲取リ又ハ浚渫シ破損ノ箇所ハ修繕ヲ加ヘ衛生上危害ノ虞アルモノハ變更若ハ廢止スルコト八 前項浚渫セル汚泥ハ直ニ無害ノ地ニ棄却スルコト
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平壤理事廳告諭第三號惡疫一度其の勢を逞ふせんか啻に貴重なる生命財産を喪ふのみならす殖産興業を荒廢せしめ其の影響する所實に尠なからさるは昨秋虎列拉病流行時に於て之を證するに足る今や逐日暖氣に向ひ惡疫發生の期に際したるを以て此際豫防方法を講するは目下の急務なりとす故に居留民團役所又は當該官憲の指定する期日に於て左の方法に依り嚴密春季淸潔法を執行し以て病毒萠芽の根蒂を艾除し淸潔保持に努むるは勿論飮食物は多く病毒侵入の誘因となるを以て生水又は腐敗に傾きたる物を飮食せさる樣各自今より攝生を重し不測の災厄を被らさることを注意せらるへし右告諭す明治四十一年四月七日平壤理事廳理事官 菊池武一左記一 昨年以來傳染病患者ありたる家に於ては室內及厠圊下水等に對し消毒的淸潔法を行ふこと二 疊、敷物及家具、建具等は悉皆屋外に搬出し之を灑掃し充分日光に曝すこと但し變色等の虞ある貴重品は室內に於て大氣に曝すも妨けなし三 家屋內外を掃除し其の薼芥は悉く燒却又は無害の地に棄却すること四 床下の薼芥は之を除去し濕潤の場所には乾きたる土砂又は石灰若は木灰を撒布すること五 屋外に敷ける藁又は莚の類にして不潔なるものは之を敷替ふること六 當該吏員に於て指示したる井戶は之を浚渫し井側の破損せるものは修繕を加ふること七 糞池及下水、溝渠、汚水溜は之を汲取り又は浚渫し破損の箇所は修繕を加へ衛生上危害の虞あるものは變更若は廢止すること八 前項浚渫せる汚泥は直に無害の地に棄却すること
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원문
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1908-04-25
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제51호
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諭告·諭達
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暴徒ノ來襲ヲ挑發シ禍ヲ招クノ虞アルニ付當分間城外出獵ノ際特ニ注意
(京城理事廳諭達第2號)
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京城理事廳諭達第二號京城城外ノ各部落ニハ匪賊ノ出沒未タ全ク其ノ跡ヲ絶ツニ至ラサルヲ以テ偶偶銃獵者等ノ發スル銃聲モ往往附近村民ヲシテ懼惧セシムルコトアルノミナラス時ニ却テ暴徒ノ來襲ヲ挑發シ禍ヲ招クノ虞アルニ付當分ノ間城外ニ出獵セサル樣此ノ際特ニ注意スヘシ明治四十一年四月十七日京城理事廳理事官 三浦彌五郞
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京城理事廳諭達第二號京城城外の各部落には匪賊の出沒未た全く其の跡を絶つに至らさるを以て偶偶銃獵者等の發する銃聲も往往附近村民をして懼惧せしむることあるのみならす時に却て暴徒の來襲を挑發し禍を招くの虞あるに付當分の間城外に出獵せさる樣此の際特に注意すへし明治四十一年四月十七日京城理事廳理事官 三浦彌五郞
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원문
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1908-04-25
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제51호
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諭告·諭達
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淸潔法ヲ施行
(新義州理事廳諭告第2號)
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新義州理事廳諭告第二號居留民一般昨年中當廳管內ニテハ虎列拉、赤痢及腸窒扶斯ノ諸病流行シ就中虎列拉病ハ安東縣ニ於テ多數ノ患者ヲ出シ尙管內鴨緣江岸各地ニ於テモ七十餘名ノ患者ヲ生セリ旣往ノ經驗ニ徵スルニ虎列拉病ノ侵入セシ次年ハ多ク其ノ流行ヲ免レス又赤痢、腸窒扶斯ニ在リテモ當地方ハ年年其ノ患者ヲ出ササルナシ這ハ畢竟其ノ病毒不潔ノ場所ニ浸入越年シ溫暖ノ候ニ於テ其ノ徵菌繁殖シ勢力ヲ逞クスルニ因ルモノト認ム今ヤ氣候稍溫暖ニ向フヲ以テ之カ豫防上最必要ノ時期ニ際スルノミナラス數月來氷雪ト共ニ地上ニ堆積セル塵芥汚物ハ氷雪ノ溶解スルニ從ヒ散亂溢流シ一般甚シク不潔ノ狀態ニ陷ラムトス就テハ此ノ際左記ノ各項項從ヒ淸潔法ヲ施行シ以テ本病ノ豫防ニ勗ムヘシ明治四十一年三月十四日新義州理事廳理事官代理副理事官 三穗五郞一 家屋內ノ敷物其ノ他家什ハ室外ニ取出シ室內及床下ノ塵芥ヲ掃除スルコト但シ溫突家室等ニテ掃除シ難キトキハ掛員ノ定メタル期日內ニ之ヲ行フヘシ二 敷物夜具ハ塵芥ヲ拂ヒ且可成日光ニ曝シ乾燥セシムルコト三 井泉ハ浚渫シ其ノ周圍ヨリ汚水ノ浸入スル虞アルモノハ新設又ハ修理スルコト四 便所、下水溜ハ之ヲ掃除シ汚水ノ地下ニ浸潤スル箇所ハ之ヲ改修スルコト五 汚物ハ一定ノ場所ニ集メ燒棄又ハ埋却スルコト六 前年患者アリシ家屋ノ周圍ハ消毒方法ヲ行フコト七 下水溝ニシテ破損セル箇所ハ此ノ際之ヲ修繕シ流通ヲ便ナラシムルコト
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新義州理事廳諭告第二號居留民一般昨年中當廳管內にては虎列拉、赤痢及腸窒扶斯の諸病流行し就中虎列拉病は安東縣に於て多數の患者を出し尙管內鴨緣江岸各地に於ても七十餘名の患者を生せり旣往の經驗に徵するに虎列拉病の侵入せし次年は多く其の流行を免れす又赤痢、腸窒扶斯に在りても當地方は年年其の患者を出ささるなし這は畢竟其の病毒不潔の場所に浸入越年し溫暖の候に於て其の徵菌繁殖し勢力を逞くするに因るものと認む今や氣候稍溫暖に向ふを以て之か豫防上最必要の時期に際するのみならす數月來氷雪と共に地上に堆積せる塵芥汚物は氷雪の溶解するに從ひ散亂溢流し一般甚しく不潔の狀態に陷らむとす就ては此の際左記の各項項從ひ淸潔法を施行し以て本病の豫防に勗むへし明治四十一年三月十四日新義州理事廳理事官代理副理事官 三穗五郞一 家屋內の敷物其の他家什は室外に取出し室內及床下の塵芥を掃除すること但し溫突家室等にて掃除し難きときは掛員の定めたる期日內に之を行ふへし二 敷物夜具は塵芥を拂ひ且可成日光に曝し乾燥せしむること三 井泉は浚渫し其の周圍より汚水の浸入する虞あるものは新設又は修理すること四 便所、下水溜は之を掃除し汚水の地下に浸潤する箇所は之を改修すること五 汚物は一定の場所に集め燒棄又は埋却すること六 前年患者ありし家屋の周圍は消毒方法を行ふこと七 下水溝にして破損せる箇所は此の際之を修繕し流通を便ならしむること
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원문
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1908-05-02
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제52호
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諭告·諭達
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道路維持ニ關スル件
(京城理事廳諭達第3號)
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京城理事廳諭達第三號追追降雨ノ季節ニ入ルニ付特ニ京城本町通及附近主要ナル街路ノ家屋所有者ハ未タ雨樋ノ設ナキ家屋ニハ速ニ雨樋ヲ設ケ旣設雨樋ノ破損セルモノハ直ニ修繕ヲ加ヘ且橫樋ニ通スル立樋ヲ設ケテ屋上ヨリ流下スル雨水ヲ溝渠ニ導クノ設備ヲ爲スヘシ又溝渠ノ覆蓋ニハ適宜漏孔ヲ穿チテ路上ヲ流ルル雨水ノ排出ヲ容易ナラシメ以テ昨今漸ク竣成セル改築道路ノ完全ヲ維持スル樣心掛クヘシ明治四十一年四月十八日京城理事廳理事官 三浦彌五郞
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京城理事廳諭達第三號追追降雨の季節に入るに付特に京城本町通及附近主要なる街路の家屋所有者は未た雨樋の設なき家屋には速に雨樋を設け旣設雨樋の破損せるものは直に修繕を加へ且橫樋に通する立樋を設けて屋上より流下する雨水を溝渠に導くの設備を爲すへし又溝渠の覆蓋には適宜漏孔を穿ちて路上を流るる雨水の排出を容易ならしめ以て昨今漸く竣成せる改築道路の完全を維持する樣心掛くへし明治四十一年四月十八日京城理事廳理事官 三浦彌五郞
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원문
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1908-05-02
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제52호
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諭告·諭達
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淸津港官有地居住者立退ニ關スル件
(淸津理事廳諭告第1號)
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淸津理事廳諭告第一號淸津開港ニ伴ヒテ新市街ヲ經營スルニ至ルハ疾ニ知レ渡リタル顯著ノ事實ニシテ殊ニ官有地ニ住居セル者ハ何時ニテモ立退カサルヘカラサルハ當然ノ義務ニ屬シ平素ニ於テ立退ノ用意ナカルヘカラサル筈ナルニ何等其ノ用意ヲ爲サス立退ノ命令ヲ受ケテ俄ニ狼狽スルカ如キハ自ラ招ク怠慢ノ結果ナリト言ハサルヘカラス斯ル場合ニ在リテハ往往奸黠利己ノ輩此等狼狽者ヲ煽動シ利用シテ私腹ヲ肥サムト金テ識見ノ乏シキ者ハ兎角其等ノ言ニ惑ヒ易キモノニシテ益不利益ノ結果ヲ招クニ至ルコトアリ此ノ際各自速ニ立退ノ用意ヲ致シ大ニ注意シテ妄ニ餘人ノ言ニ從ハス謹ミテ輕擧ノ行爲ヲ爲ササル樣注意スヘシ右諭告ス明治四十一年四月五日淸津理事廳理事官 松本重敏
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淸津理事廳諭告第一號淸津開港に伴ひて新市街を經營するに至るは疾に知れ渡りたる顯著の事實にして殊に官有地に住居せる者は何時にても立退かさるへからさるは當然の義務に屬し平素に於て立退の用意なかるへからさる筈なるに何等其の用意を爲さす立退の命令を受けて俄に狼狽するか如きは自ら招く怠慢の結果なりと言はさるへからす斯る場合に在りては往往奸黠利己の輩此等狼狽者を煽動し利用して私腹を肥さむと金て識見の乏しき者は兎角其等の言に惑ひ易きものにして益不利益の結果を招くに至ることあり此の際各自速に立退の用意を致し大に注意して妄に餘人の言に從はす謹みて輕擧の行爲を爲ささる樣注意すへし右諭告す明治四十一年四月五日淸津理事廳理事官 松本重敏
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원문
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1908-05-30
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제56호
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諭告·諭達
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近時當地ニ於テ火災續出
(仁川理事廳告諭第1號)
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仁川理事廳告諭第一號近時當地ニ於テ火災續出スルハ憂慮ニ堪ヘサル所ナリ依リテ左記ノ方法ニ依リ各自自衛ニ留意シ且出火ニ際シテハ第五項第六項ヲ遵守スヘシ一 家主、借家主若ハ其ノ代理人ハ申合セノ上衛生組合區域ニ依リ又ハ便宜ノ區界ヲ設ケ順番ヲ定メ警察官吏ノ命令ノ下ニ夜警巡邏ヲナスコト二 空家ハ固ク之ヲ封鎖シ置クノ外納屋物置製作場其ノ他火災ヲ起スヘキ虞アル建物ノ所有者又ハ其ノ代理人ハ火災ヲ未發ニ防ク爲相當取締ノ方法ヲ立ツルコト三 家主、借家主ハ建物ノ大小種別ニ應シ相當消火器ヲ備ヘ置クコト現ニ消火器ヲ有スル者ハ此際其ノ實效ノ有無ヲ檢査スルコト消火器ハ申出ニ依リ便宜民團役所ヲシテ取纏メ購入ノ上原價ニテ分配セシムルモ差支ナシ四 消火器ノ外各戶大形ノ天水桶ヲ一箇以上備ヘ置クコト五 火災ノ現場ニ近寄リ之ヲ見物スルハ啻ニ消防上ノ障害タルノミナラス本人ノ危險ニモアリ又災害者ノ家財ヲ保護スル上ニ於テ取締上不都合ニシテ且人道ニ惇戾スル行爲ナルヲ以テ嚴ニ之ヲ愼ムヘキコト兒童ハ火災ノ現場ニ近寄ラシメサル樣其ノ父兄又ハ保護者ニ於テ嚴ニ注意スヘキコト六 火災ニ際シ消防非常線內ニ侵入スヘカラサルコト明治四十一年五月二十日仁川理事廳理事官 信夫淳平
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仁川理事廳告諭第一號近時當地に於て火災續出するは憂慮に堪へさる所なり依りて左記の方法に依り各自自衛に留意し且出火に際しては第五項第六項を遵守すへし一 家主、借家主若は其の代理人は申合せの上衛生組合區域に依り又は便宜の區界を設け順番を定め警察官吏の命令の下に夜警巡邏をなすこと二 空家は固く之を封鎖し置くの外納屋物置製作場其の他火災を起すへき虞ある建物の所有者又は其の代理人は火災を未發に防く爲相當取締の方法を立つること三 家主、借家主は建物の大小種別に應し相當消火器を備へ置くこと現に消火器を有する者は此際其の實效の有無を檢査すること消火器は申出に依り便宜民團役所をして取纏め購入の上原價にて分配せしむるも差支なし四 消火器の外各戶大形の天水桶を一箇以上備へ置くこと五 火災の現場に近寄り之を見物するは啻に消防上の障害たるのみならす本人の危險にもあり又災害者の家財を保護する上に於て取締上不都合にして且人道に惇戾する行爲なるを以て嚴に之を愼むへきこと兒童は火災の現場に近寄らしめさる樣其の父兄又は保護者に於て嚴に注意すへきこと六 火災に際し消防非常線內に侵入すへからさること明治四十一年五月二十日仁川理事廳理事官 信夫淳平
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원문
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1908-08-16
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제65호
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諭告·諭達
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第一銀行發行ノ銀行券中一圓券ハ今般改版
(京城理事廳諭達第4號)
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京城理事廳諭達第四號第一銀行發行ノ銀行券中一圓券ハ今般改版ノ上來八月一日ヨリ在來ノ舊券ト竝用スル趣ニ付行使上疑惑ヲ起ササル樣各自注意ヲ要ス明治四十一年七月十八日京城理事廳理事官 三浦彌五郞
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京城理事廳諭達第四號第一銀行發行の銀行券中一圓券は今般改版の上來八月一日より在來の舊券と竝用する趣に付行使上疑惑を起ささる樣各自注意を要す明治四十一年七月十八日京城理事廳理事官 三浦彌五郞
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원문
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1908-08-16
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제65호
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諭告·諭達
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居留民團法施行規則一部改正關聯新聞評論ニ關スル件
(京城理事廳諭達第5號)
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京城理事廳諭達第五號明治四十一年七月二十九日京城理事廳理事官 三浦彌五郞本月二十二日付統監府令第二十三號ヲ以テ發布セラレタル居留民團法施行規則一部ノ改正ニ對シ或ハ之ヲ辯護シ或ハ之ヲ非難スルノ新聞紙アリト雖新聞業者必スシモ古參ノ居留民ニアラス新聞紙ノ所論必スシモ着實ナル一般居留民ノ意嚮ヲ表明スルモノト認ムルニ足ラス惟フニ保護制度開始ノ初期ニ於テ殊ニ韓國ニ從フ者ハ官ト民トヲ問ハス新來ト古參トヲ論セス須ク同心協力以テ韓國官民ヲ公私兩方面ヨリ指導セムコトヲ念トナシ以テ對韓方針ノ圓滿ナル遂行ヲ期セサルヘカラス過去ノ公使館時代ニ在リテハ韓國ニ於ケル帝國官憲及居留民ノ數尙未タ多カラス官民相會シ居留民相和スルノ好果ヲ收ムルコト亦頗ル簡易ナルヲ得タリト雖統監府設置後ニ於テハ對韓政策ノ發展ト共ニ事態著シク複雜ヲ加ヘ從テ官民間及居留民相互間ニ於テモ步調ノ整一ヲ保ツコト又昔日ノ如クナル能ハサルハ蓋シ勢ノ免レ難キ所トス曩ニハ官吏ニ民團議員被選擧權ヲ與ヘ更ニ進ムテ民長官選ノ制ヲ定メラレタルモノ一ニハ官民間ノ意思疏通ヲ謀リ又一ニハ居留民不一致ノ弊因ヲ除キ俱ニ共ニ韓國保護ノ實ヲ擧ケムトスルニ在ルヲ疑ハス不幸ニシテ二三新聞紙ノ所論旣ニ公正ナル評論ノ範域ヲ脫出スルモノアリ此ノ際一般居留民ハ須ク大體ニ着目スルト同時ニ各其ノ職ニ勵ミ徒ニ附和雷同ノ誹ヲ受クルナキノ信念アルヲ要ス
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京城理事廳諭達第五號明治四十一年七月二十九日京城理事廳理事官 三浦彌五郞本月二十二日付統監府令第二十三號を以て發布せられたる居留民團法施行規則一部の改正に對し或は之を辯護し或は之を非難するの新聞紙ありと雖新聞業者必すしも古參の居留民にあらす新聞紙の所論必すしも着實なる一般居留民の意嚮を表明するものと認むるに足らす惟ふに保護制度開始の初期に於て殊に韓國に從ふ者は官と民とを問はす新來と古參とを論せす須く同心協力以て韓國官民を公私兩方面より指導せむことを念となし以て對韓方針の圓滿なる遂行を期せさるへからす過去の公使館時代に在りては韓國に於ける帝國官憲及居留民の數尙未た多からす官民相會し居留民相和するの好果を收むること亦頗る簡易なるを得たりと雖統監府設置後に於ては對韓政策の發展と共に事態著しく複雜を加へ從て官民間及居留民相互間に於ても步調の整一を保つこと又昔日の如くなる能はさるは蓋し勢の免れ難き所とす曩には官吏に民團議員被選擧權を與へ更に進むて民長官選の制を定められたるもの一には官民間の意思疏通を謀り又一には居留民不一致の弊因を除き俱に共に韓國保護の實を擧けむとするに在るを疑はす不幸にして二三新聞紙の所論旣に公正なる評論の範域を脫出するものあり此の際一般居留民は須く大體に着目すると同時に各其の職に勵み徒に附和雷同の誹を受くるなきの信念あるを要す
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원문
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1908-08-16
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제65호
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諭告·諭達
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民團稅納付ニ關スル件
(仁川理事廳告諭第2號)
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仁川理事廳告諭第二號民團稅ノ負擔ハ民團公共ノ利益ヲ享有スルニ伴フ當然ノ義務ナリ此義務ニシテ圓滿ニ盡サルル所ナクムハ民團行政ノ運用ヤ則チ廢ス當民團稅ノ滯納ニ就テハ民團理事者ニ於テ時時督促ヲ爲シ來レルモ明治四十年度出納期限タル本日ニ於テ尙同年度ニ屬スル滯納額五千五百餘圓其ノ人員千人以上ノ多キアリト聞ク滯納此ノ如キハ啻ニ民團行政ノ運用ニ阻礙ヲ與フルノミナラス亦實ニ居留民全般ノ面目ニ關ス英國ノ官報新聞紙等ヲ看ル者ハ時時其ノ廣告欄ニ出納官憲ノ名ヲ以テ何月何日金何程ノ「コンシエンスモネー」(良心稅)ヲ無名氏ヨリ受領セリトイフカ如キ告示アルヲ見ルヘシ英國ニテハ租稅公課ノ滯納トイフコトハ殆ト其ノ例ナシト謂フテ可ナル程ニテ偶偶納稅義務者カ期日ニ納稅セサリシコトヲ後日自覺セシ場合ニハ良心ニ顧ミ匿名ニテ直ニ其ノ義務金額ヲ國庫ニ送納スルヲ常トス是所謂良心稅ナルモノナリ英國人ノ公德能ク天下ニ名アル所以ハ此ノ一理以テ明ニ證スルヲ得ヘシ夫レ唯此ノ公德アリ故ニ其ノ在外殖民地ニ於ケル自治機關ノ運用モ常ニ其ノ妙ヲ致シ凡百ノ公共經營槪ネ圓滑ニ行ハル此ノ例宜ク鑑ムヘキナリ民團理事者ノ措置ニシテ注意ノ足ラサル所アリトセハ之ヲ覈査匡正スルニハ別ニ監督官廳ノアルアリ納稅義務者ニシテ萬一其ノ動機ヲ此ニ釀シ理由ヲ手續ノ先後ニ藉リテ紛爭相議シ依テ以テ間接ニ民團財政ノ整理ニ澁滯ヲ與フルカ如キ結果ヲ呈スルアラハ獨リ嗤ヲ中外ニ招クノミナラス其ノ擧ヤ徒ニ世ノ秩序ヲ紊ス外土地ノ發展上ニ何等資益スル所アラサルヘシ居留民諸士深ク此ノ意ヲ體シ納稅義務者ハ督促ナシト雖其ノ義務ヲ盡シ督促ヲ受ケタル者ハ瞬時ノ遲滯ナク之ニ應シ屆出ヲ要スル事項ハ法規ヲ尊重シテ屆出ヲ爲スヲ怠ラス以テ民團財政ノ整理ノ迅速ナル終了ヲ期スルニ便宜ヲ與フル樣切切心懸クヘシ玆ニ特ニ告諭ス明治四十一年六月三十日仁川理事廳理事官 信夫淳平
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仁川理事廳告諭第二號民團稅の負擔は民團公共の利益を享有するに伴ふ當然の義務なり此義務にして圓滿に盡さるる所なくむは民團行政の運用や則ち廢す當民團稅の滯納に就ては民團理事者に於て時時督促を爲し來れるも明治四十年度出納期限たる本日に於て尙同年度に屬する滯納額五千五百餘圓其の人員千人以上の多きありと聞く滯納此の如きは啻に民團行政の運用に阻礙を與ふるのみならす亦實に居留民全般の面目に關す英國の官報新聞紙等を看る者は時時其の廣告欄に出納官憲の名を以て何月何日金何程の「こんしえんすもねー」(良心稅)を無名氏より受領せりといふか如き告示あるを見るへし英國にては租稅公課の滯納といふことは殆と其の例なしと謂ふて可なる程にて偶偶納稅義務者か期日に納稅せさりしことを後日自覺せし場合には良心に顧み匿名にて直に其の義務金額を國庫に送納するを常とす是所謂良心稅なるものなり英國人の公德能く天下に名ある所以は此の一理以て明に證するを得へし夫れ唯此の公德あり故に其の在外殖民地に於ける自治機關の運用も常に其の妙を致し凡百の公共經營槪ね圓滑に行はる此の例宜く鑑むへきなり民團理事者の措置にして注意の足らさる所ありとせは之を覈査匡正するには別に監督官廳のあるあり納稅義務者にして萬一其の動機を此に釀し理由を手續の先後に藉りて紛爭相議し依て以て間接に民團財政の整理に澁滯を與ふるか如き結果を呈するあらは獨り嗤を中外に招くのみならす其の擧や徒に世の秩序を紊す外土地の發展上に何等資益する所あらさるへし居留民諸士深く此の意を體し納稅義務者は督促なしと雖其の義務を盡し督促を受けたる者は瞬時の遲滯なく之に應し屆出を要する事項は法規を尊重して屆出を爲すを怠らす以て民團財政の整理の迅速なる終了を期するに便宜を與ふる樣切切心懸くへし玆に特に告諭す明治四十一年六月三十日仁川理事廳理事官 信夫淳平
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원문
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1908-08-29
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제66호
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諭告·諭達
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惡疫豫防ニ關スル件
(平壤理事廳諭告第4號)
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平壤理事廳諭告第四號惡疫ノ恐ルヘキ慘害ナルコトハ今更諜諜ヲ要セサル所ニシテ之カ豫防タルヤ各自ノ攝生ト一般淸潔法トニアルハ素ヨリ言ヲ俟タス而シテ其ノ淸潔法ヲ如何ニ勵行スト雖個人ノ攝生ニ缺クル所アランカ豫防ノ目的ヲ達スルコト能ハス此ノ目的ヲ達スルニハ各自ノ注意如何ニアリ今ヤ署氣大ニ加リ惡疫發生ノ時季ニ際シタルノミナラス旣ニ京城及當市ニ疑似虎列拉病患者發生ヲ見ルニ至レリ此ノ時ニ當リ之カ豫防ヲ忽ニセムカ昨秋ノ如キ大流行ヲ來スヤモ保シ難ク刻下豫防上最緊要ノ秋ナルヲ以テ各自淸潔法ノ持續ト相俟テ左記各項ヲ遵守シ個人衛生上銳意自衛ノ途ヲ講スルニ努メラルヘシ右告示ス明治四十一年七月四日平壤理事廳理事官 菊池武一一 身體衣服ハ常ニ淸潔ニシ襯衣及寢具ノ類ハ時時日光ニ曝曬スルコト二 飮料水ハ必一旦煮沸シタルモノヲ用フルコト三 飮食物飮食器具ノ洗滌ニハ可成煮沸水ヲ使用スルコト四 食物ハ一旦煮炙シタルモノヲ用ユルコト五 未熟ノ菓物不消化物又ハ腐敗ニ傾キタルモノハ決シテ食用セサルコト六 飮食物竝其ノ容器ニハ適當ナル覆蓋ヲ設ケ蚊蠅等ノ附着セサル樣裝置ヲ爲スコト七 蠅ノ驅除撲滅ヲ行フコト八 暴飮暴食ヲ爲シ腸胃ヲ害スル等ノ事ナキ樣注意スルコト九 夜間睡眠ハ必窓戶ヲ閉鎖シ腹部ヲ露ハサス寢冷セサル樣注意スルコト十 家屋內外ハ淸潔ニ掃除シ戶障子ノ類ハ每朝開放シ光線ノ射人空氣ノ流通ヲ良クスルコト十一 庖廚ハ常ニ淸潔ニシ下水溝渠等ニ汚水壓芥ノ停滯セサル樣浚渫流通セシムルコト十二 飮料ニ供スル河川ニ汚物塵芥ヲ投棄シ又ハ其ノ近傍ニ便所芥溜ヲ設ケサルコト十三 發熱下痢若ハ吐瀉等ヲ爲シタルトキハ速ニ醫師ノ診察ヲ乞フコト
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平壤理事廳諭告第四號惡疫の恐るへき慘害なることは今更諜諜を要せさる所にして之か豫防たるや各自の攝生と一般淸潔法とにあるは素より言を俟たす而して其の淸潔法を如何に勵行すと雖個人の攝生に缺くる所あらんか豫防の目的を達すること能はす此の目的を達するには各自の注意如何にあり今や署氣大に加り惡疫發生の時季に際したるのみならす旣に京城及當市に疑似虎列拉病患者發生を見るに至れり此の時に當り之か豫防を忽にせむか昨秋の如き大流行を來すやも保し難く刻下豫防上最緊要の秋なるを以て各自淸潔法の持續と相俟て左記各項を遵守し個人衛生上銳意自衛の途を講するに努めらるへし右告示す明治四十一年七月四日平壤理事廳理事官 菊池武一一 身體衣服は常に淸潔にし襯衣及寢具の類は時時日光に曝曬すること二 飮料水は必一旦煮沸したるものを用ふること三 飮食物飮食器具の洗滌には可成煮沸水を使用すること四 食物は一旦煮炙したるものを用ゆること五 未熟の菓物不消化物又は腐敗に傾きたるものは決して食用せさること六 飮食物竝其の容器には適當なる覆蓋を設け蚊蠅等の附着せさる樣裝置を爲すこと七 蠅の驅除撲滅を行ふこと八 暴飮暴食を爲し腸胃を害する等の事なき樣注意すること九 夜間睡眠は必窓戶を閉鎖し腹部を露はさす寢冷せさる樣注意すること十 家屋內外は淸潔に掃除し戶障子の類は每朝開放し光線の射人空氣の流通を良くすること十一 庖廚は常に淸潔にし下水溝渠等に汚水壓芥の停滯せさる樣浚渫流通せしむること十二 飮料に供する河川に汚物塵芥を投棄し又は其の近傍に便所芥溜を設けさること十三 發熱下痢若は吐瀉等を爲したるときは速に醫師の診察を乞ふこと
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원문
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1908-08-29
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제66호
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諭告·諭達
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赤痢、腸窒扶斯病、虎列拉豫防ニ關スル件
(新義州理事廳諭告第4號)
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新義州理事廳諭告第四號居留民一般當管內ハ年年赤痢腸窒扶斯病流行スルノミナラス昨年九月以來鴨綠江岸各地ニ於テ多數ノ虎列拉患者發生シ秋冷ノ候漸ク消滅シタリト雖右ハ氣候ノ關係上一時徽菌ノ發育ヲ停止シタルモノニシテ本年再該病ノ流行スルコトナシトセス今ヤ暑氣次第ニ加リ是等傳染病ノ流行スル時季ニ向ヒシノミナラス旣ニ管內ニ於テハ赤痢及腸窒扶斯患者ヲ生シ京城地方ニ於テハ虎列拉疑似病ヲ出シ尙又鴨鴻江上流地方ニ於テハ一種ノ吐瀉病流行セリト聞ク此ノ際充分ナル注意ヲ爲スニアラサレハ多數ノ患者ヲ出シ如何ナル慘狀ヲ見ルヤモ計リ難キニ付各自攝生ニ留意シ淸潔法ヲ勵行シ以テ該病ノ豫防ニ努ムヘシ明治四十一年七月八日新義州理事廳理事官 岡部三郞
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新義州理事廳諭告第四號居留民一般當管內は年年赤痢腸窒扶斯病流行するのみならす昨年九月以來鴨綠江岸各地に於て多數の虎列拉患者發生し秋冷の候漸く消滅したりと雖右は氣候の關係上一時徽菌の發育を停止したるものにして本年再該病の流行することなしとせす今や暑氣次第に加り是等傳染病の流行する時季に向ひしのみならす旣に管內に於ては赤痢及腸窒扶斯患者を生し京城地方に於ては虎列拉疑似病を出し尙又鴨鴻江上流地方に於ては一種の吐瀉病流行せりと聞く此の際充分なる注意を爲すにあらされは多數の患者を出し如何なる慘狀を見るやも計り難きに付各自攝生に留意し淸潔法を勵行し以て該病の豫防に努むへし明治四十一年七月八日新義州理事廳理事官 岡部三郞
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원문
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1908-10-24
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제73호
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諭告·諭達
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居留規則ヲ遵守スヘキノ件
(京城理事廳諭達第8號)
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京城理事廳諭達第八號本月十日統監府令第四十五號ヲ以テ發布セラレタル居留規則ハ當廳管內一般ニ施行スルニ付京城及龍山居留民ハ勿論其ノ他ノ地方ニ於ケル在留民ト雖能ク同規則ヲ遵守シ苟モ怠慢ニ附シ爲ニ規則違反ニ陷ルカ如キ事ナキ樣特ニ注意スヘシ明治四十一年十月十四日京城理事廳理事官 三浦彌五郞
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京城理事廳諭達第八號本月十日統監府令第四十五號を以て發布せられたる居留規則は當廳管內一般に施行するに付京城及龍山居留民は勿論其の他の地方に於ける在留民と雖能く同規則を遵守し苟も怠慢に附し爲に規則違反に陷るか如き事なき樣特に注意すへし明治四十一年十月十四日京城理事廳理事官 三浦彌五郞
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원문
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1910-01-29
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제137호
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諭告·諭達
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漁業法第十六條ニ該當スル漁業者ニシテ引續キ漁業ヲ爲サムトスル者ノ出願期限
(馬山理事廳諭告第1號)
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馬山理事廳諭告第一號漁業法第十六條ニ該當スル漁業者ニシテ引續キ漁業ヲ爲サムトスル者出願期限ハ來三月三十一日迄ナルヲ以テ若シ右期日ニ至ルモ其ノ儘出願ヲ爲ササル者ハ同日以後ニ於テハ同法第二條ニ依リ新ニ免許ヲ受クルニ非サレハ漁業ヲ爲スコトヲ得ス依テ右該當者ニシテ今尙免許出願ノ手續ヲ爲ササル者ハ規定ノ順序ニ依リ此ノ際速ニ願書ヲ提出スヘシ明治四十三年一月十八日馬山理事廳理事官 三增久米吉
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馬山理事廳諭告第一號漁業法第十六條に該當する漁業者にして引續き漁業を爲さむとする者出願期限は來三月三十一日迄なるを以て若し右期日に至るも其の儘出願を爲ささる者は同日以後に於ては同法第二條に依り新に免許を受くるに非されは漁業を爲すことを得す依て右該當者にして今尙免許出願の手續を爲ささる者は規定の順序に依り此の際速に願書を提出すへし明治四十三年一月十八日馬山理事廳理事官 三增久米吉
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원문
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1910-01-29
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제137호
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諭告·諭達
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漁業法第十六條ニ該當スル者ニシテ引續キ漁業ヲ爲サムトスルトキハ出願期限內出願
(平壤理事廳告諭第1號)
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平壤理事廳告諭第一號明治四十二年四月當廳第十四號ヲ以テ韓國政府ノ公布シタル漁業法第十六條ニ該當スル者ニシテ引續キ漁業ヲ爲サムトスルトキハ同條規定ノ期限ヲ待タス免許ヲ出願スへキ旨告示シタル處其ノ出願期限ハ來三月三十一日ナルヲ以テ萬一期限內出願ヲ爲ササルトキハ同法第二條ニ依リ新ニ免許ヲ受クルニ非サレハ漁業ヲ爲スコトヲ得サル義ニ付右該當者ハ期限內出願ノ手續ヲ爲スヘク特ニ注意スヘシ明治四十三年一月十五日平壤理事廳理事官 若松兎三郞
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平壤理事廳告諭第一號明治四十二年四月當廳第十四號を以て韓國政府の公布したる漁業法第十六條に該當する者にして引續き漁業を爲さむとするときは同條規定の期限を待たす免許を出願すへき旨告示したる處其の出願期限は來三月三十一日なるを以て萬一期限內出願を爲ささるときは同法第二條に依り新に免許を受くるに非されは漁業を爲すことを得さる義に付右該當者は期限內出願の手續を爲すへく特に注意すへし明治四十三年一月十五日平壤理事廳理事官 若松兎三郞
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원문
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