1907-01-14
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정규호 1
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府令
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統監府郵便所長採用規則
(統監府令第1號)
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統監府令第一號統監府郵便所長採用規則左ノ通定ム明治四十年一月八日臨時統監代理韓國駐箚軍司令官 男爵 長谷川好道統監府郵便所長採用規則第一條 統監府郵便所長ハ年齡滿二十年以上ノ男子ニシテ左ニ揭クル各號ノ資格ヲ具備スル者ヨリ之ヲ採用ス一 其ノ郵便所所在地ニ在住スル者二 實價三百圓以上ノ不動産若ハ記名國債證券ヲ所有スル者又ハ統監府通信監理局長ニ於テ同額以上ノ確實ナル資産ヲ有スト認メタル者但シ滿三年以上通信業務ニ從事スル官吏ハ本號ノ資格ヲ要セス三 中學校第三學年修業ノ者若ハ統監府通信管理局長ニ於テ之ト同等以上ノ學力アリト認ムル者第二條 左ニ揭クル各號ノ一ニ該當スル者ハ統監府郵便所長ト爲ルコトヲ得ス一 重罪ヲ犯シタル者但シ國事犯ニシテ復權シタル者ハ此ノ限ニ在ラス二 輕罪ヲ犯シタル者但シ輕禁錮ニシテ滿期後滿五箇年ヲ經過シタル者ハ此ノ限ニ在ラス三 故意ヲ以テ通信ニ關スル罪ヲ犯シ刑ニ處セラレタル者四 懲戒處分ニ依リ官職ヲ免セラレ滿二箇年ヲ經過セサル者第三條 統監府郵便所長誠實ニ其ノ職務ヲ奉シタル後老年又ハ疾病其ノ他ノ事故ニ依リ其ノ職ヲ辭スルカ或ハ在職中死亡セシトキ其ノ嗣子又ハ相續人タル男子年齡滿十六年以上ニ及ヒ第一條各號ノ資格ヲ具備シ且第二條各號ニ該當セサル者ハ特ニ採用スルコトヲ得第四條 非戶主ニシテ其ノ戶主實價三百圓以上ノ不動産若ハ記名國債證券ヲ所有スル者又ハ統監府通信管理局長ニ於テ同額以上ノ確實ナル資産ヲ有スト認メタル者ノ保證アル場合ニ於テハ其ノ本人ノ資産第一條第二號ニ適合セサルモ特ニ採用スルコトヲ得
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統監府令第一號統監府郵便所長採用規則左の通定む明治四十年一月八日臨時統監代理韓國駐箚軍司令官 男爵 長谷川好道統監府郵便所長採用規則第一條 統監府郵便所長は年齡滿二十年以上の男子にして左に揭くる各號の資格を具備する者より之を採用す一 其の郵便所所在地に在住する者二 實價三百圓以上の不動産若は記名國債證券を所有する者又は統監府通信監理局長に於て同額以上の確實なる資産を有すと認めたる者但し滿三年以上通信業務に從事する官吏は本號の資格を要せす三 中學校第三學年修業の者若は統監府通信管理局長に於て之と同等以上の學力ありと認むる者第二條 左に揭くる各號の一に該當する者は統監府郵便所長と爲ることを得す一 重罪を犯したる者但し國事犯にして復權したる者は此の限に在らす二 輕罪を犯したる者但し輕禁錮にして滿期後滿五箇年を經過したる者は此の限に在らす三 故意を以て通信に關する罪を犯し刑に處せられたる者四 懲戒處分に依り官職を免せられ滿二箇年を經過せさる者第三條 統監府郵便所長誠實に其の職務を奉したる後老年又は疾病其の他の事故に依り其の職を辭するか或は在職中死亡せしとき其の嗣子又は相續人たる男子年齡滿十六年以上に及ひ第一條各號の資格を具備し且第二條各號に該當せさる者は特に採用することを得第四條 非戶主にして其の戶主實價三百圓以上の不動産若は記名國債證券を所有する者又は統監府通信管理局長に於て同額以上の確實なる資産を有すと認めたる者の保證ある場合に於ては其の本人の資産第一條第二號に適合せさるも特に採用することを得
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원문
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1907-01-14
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정규호 1
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府令
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統監府郵便所長手當金年額
(統監府令第2號)
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統監府令第二號統監府郵便所長手當金年額左ノ通定ム明治四十年一月八日臨時統監代理韓國駐箚軍司令官 男爵 長谷川好道手當金年額等級一級二級三級四級五級六級七級八級九級十級年額六百圓四百五十圓三百圓百五十圓百二十圓九十六圓七十二圓六十圓四十五圓三十圓
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統監府令第二號統監府郵便所長手當金年額左の通定む明治四十年一月八日臨時統監代理韓國駐箚軍司令官 男爵 長谷川好道手當金年額等級一級二級三級四級五級六級七級八級九級十級年額六百圓四百五十圓三百圓百五十圓百二十圓九十六圓七十二圓六十圓四十五圓三十圓
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원문
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1907-01-14
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정규호 1
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訓令
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統監府郵便局長職務章程
(統監府訓令第1號)
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統監府訓令第一號統監府通信官署統監府郵便局長職務章程左ノ通改正ス明治四十年一月十日臨時統監代理韓國駐箚軍司令官 男爵 長谷川好道統監府郵便局長職務章程第一條 統監府郵便局長ハ主管ノ事務ニ關スル法律命令ヲ執行シ及部下ノ職員ヲ監督シ其ノ進退功過ヲ統監府通信管理局長ニ具狀ス第二條 統監府郵便局長ハ別ニ定ムルモノノ外左ノ事項ヲ專決施行ス一 局員ノ服務ヲ指定スルコト二 月俸金二十圓及日給月額金二十圓以下ノ雇員ヲ進退スルコト三 局員ノ除服出仕ヲ命スルコト四 韓人吏員ノ歸省、看護、墓參及轉地療養願ヲ許否スルコト五 郵便切手賣捌所及郵便函ヲ廢置變更スルコト六 第三種郵便物ノ認可ニ關スルコト七 私書函ノ貸與ニ關スルコト八 約束郵便ノ締結ニ關スルコト九 電話交換規則ニ依ル通話ノ停止及解停ニ關スルコト十 電話加入ノ申込、電話加入及同申込ノ繼承、讓渡及取消ニ關スルコト十一 電話加入申込及加入者原簿ノ整理ニ關スルコト十二 電話機及附屬品ノ增設、撤去、移轉及變更ニ關スルコト十三 前各號ニ比シ輕易ノ事項第三條 別表ニ指定スル統監府郵便局長ハ前條ノ外其ノ指定區域內ニ屬スル左ノ事項ヲ專決施行ス一 郵便及電信受取所取扱人及電話所受負人ヲ進退スルコト二 郵便及電信受取所取扱人竝電話所受負人身元引受人ノ變更ヲ許否スルコト三 郵便切手賣捌所及郵便函ヲ廢置變更スルコト四 郵便所、郵便及電信取扱所、郵遞所、郵便及電信受取所及電話所ノ經費ヲ交付スルコト五 郵便所以下ニ事業用物品ヲ交付スルコト(別表)局名指定區域京城郵便局京畿道(仁川府及富平、江華、喬桐各郡ヲ除ク)忠淸北道江原道(鬱陵嶋ヲ除ク)黃海道ノ內(延安、白川、金川、平山、瑞興、黃州、新溪、遂安、兎山、谷山、鳳山ノ各郡)忠淸南道ノ內(牙山、溫陽、新昌、禮山、木川、全義、天安、平澤、稷山、懷德、燕岐、公州ノ各郡)釜山郵便局慶尙南道慶尙北道江原道ノ內鬱陵島全羅南道ノ內巨文島仁川郵便局京畿道ノ內仁川府及富平、江華、喬桐ノ各郡忠淸南道 於靑島黃海道(延安、白川、金川、平山、瑞興、黃州、新溪、遂安、兎山、谷山、鳳山ノ各郡ヲ除ク元山郵便局咸鏡南道咸鏡北道群山郵便局全羅北道忠淸南道(牙山、溫陽、新昌、禮山、木川、全義、天安、平澤、稷山、懷德、延義、公州ノ各郡及於靑島ヲ除ク)木浦郵便局全羅南道(巨文島ヲ除ク)平壤郵便局平安南道義州郵便局平安北道附則本令ハ明治四十年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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統監府訓令第一號統監府通信官署統監府郵便局長職務章程左の通改正す明治四十年一月十日臨時統監代理韓國駐箚軍司令官 男爵 長谷川好道統監府郵便局長職務章程第一條 統監府郵便局長は主管の事務に關する法律命令を執行し及部下の職員を監督し其の進退功過を統監府通信管理局長に具狀す第二條 統監府郵便局長は別に定むるものの外左の事項を專決施行す一 局員の服務を指定すること二 月俸金二十圓及日給月額金二十圓以下の雇員を進退すること三 局員の除服出仕を命すること四 韓人吏員の歸省、看護、墓參及轉地療養願を許否すること五 郵便切手賣捌所及郵便函を廢置變更すること六 第三種郵便物の認可に關すること七 私書函の貸與に關すること八 約束郵便の締結に關すること九 電話交換規則に依る通話の停止及解停に關すること十 電話加入の申込、電話加入及同申込の繼承、讓渡及取消に關すること十一 電話加入申込及加入者原簿の整理に關すること十二 電話機及附屬品の增設、撤去、移轉及變更に關すること十三 前各號に比し輕易の事項第三條 別表に指定する統監府郵便局長は前條の外其の指定區域內に屬する左の事項を專決施行す一 郵便及電信受取所取扱人及電話所受負人を進退すること二 郵便及電信受取所取扱人竝電話所受負人身元引受人の變更を許否すること三 郵便切手賣捌所及郵便函を廢置變更すること四 郵便所、郵便及電信取扱所、郵遞所、郵便及電信受取所及電話所の經費を交付すること五 郵便所以下に事業用物品を交付すること(別表)局名指定區域京城郵便局京畿道(仁川府及富平、江華、喬桐各郡を除く)忠淸北道江原道(鬱陵嶋を除く)黃海道の內(延安、白川、金川、平山、瑞興、黃州、新溪、遂安、兎山、谷山、鳳山の各郡)忠淸南道の內(牙山、溫陽、新昌、禮山、木川、全義、天安、平澤、稷山、懷德、燕岐、公州の各郡)釜山郵便局慶尙南道慶尙北道江原道の內鬱陵島全羅南道の內巨文島仁川郵便局京畿道の內仁川府及富平、江華、喬桐の各郡忠淸南道 於靑島黃海道(延安、白川、金川、平山、瑞興、黃州、新溪、遂安、兎山、谷山、鳳山の各郡を除く元山郵便局咸鏡南道咸鏡北道群山郵便局全羅北道忠淸南道(牙山、溫陽、新昌、禮山、木川、全義、天安、平澤、稷山、懷德、延義、公州の各郡及於靑島を除く)木浦郵便局全羅南道(巨文島を除く)平壤郵便局平安南道義州郵便局平安北道附則本令は明治四十年一月十五日より之を施行す
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원문
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1907-01-14
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정규호 1
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告示
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新義州理事廳事務開始
(統監府告示第1號)
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統監府告示第一號本月四日新義州理事廳ノ事務ヲ開始ス明治四十年一月四日臨時統監代理韓國駐箚軍司令官 男爵 長谷川好道
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統監府告示第一號本月四日新義州理事廳の事務を開始す明治四十年一月四日臨時統監代理韓國駐箚軍司令官 男爵 長谷川好道
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원문
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1907-01-14
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정규호 1
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告示
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左記郵便取扱所ニ於テハ韓國國庫金ノ出納及保管事務取扱
(統監府告示第2號)
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統監府告示第二號明治三十九年十二月三十一日限リ左記郵便取扱所ニ於テハ韓國國庫金ノ出納及保管事務ヲ取扱ハス明治四十年一月十日臨時統監代理韓國駐箚軍司令官 男爵 長谷川好道
名稱 羅州郵便取扱所
位置 全羅南道羅州郡羅州邑
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統監府告示第二號明治三十九年十二月三十一日限り左記郵便取扱所に於ては韓國國庫金の出納及保管事務を取扱はす明治四十年一月十日臨時統監代理韓國駐箚軍司令官 男爵 長谷川好道
名稱 羅州郵便取扱所
位置 全羅南道羅州郡羅州邑
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원문
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1907-01-14
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정규호 1
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敍任·辭令
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1907年1月4日, 1月7日, 1月9日, 1月10日
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○明治四十年一月四日光州支廳在勤ヲ命ス 木浦理事廳雇 交野忠雄○明治四十年一月七日(各通) 井上萬平 統監府巡査 菅井音兵衛 統監府巡査 白松村次任統監府警部六級俸下賜 統監府警部 井上萬平(各通) 統監府警部 菅井音兵衛 統監府警部 白松村次九級俸下賜○明治四十年一月九日兼任京城理事廳屬 統監府法務院書記 西村茂夫免兼京城理事廳屬 統監府法務院書記兼京城理事廳屬 北條久淸○明治四十年一月十日東京市ヘ出張ヲ命ス 統監府屬 近藤左右一
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○明治四十年一月四日光州支廳在勤を命す 木浦理事廳雇 交野忠雄○明治四十年一月七日(各通) 井上萬平 統監府巡査 菅井音兵衛 統監府巡査 白松村次任統監府警部六級俸下賜 統監府警部 井上萬平(各通) 統監府警部 菅井音兵衛 統監府警部 白松村次九級俸下賜○明治四十年一月九日兼任京城理事廳屬 統監府法務院書記 西村茂夫免兼京城理事廳屬 統監府法務院書記兼京城理事廳屬 北條久淸○明治四十年一月十日東京市へ出張を命す 統監府屬 近藤左右一
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원문
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