1907-04-05
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제5호
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省令
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外國旅券規則
(外務省令第1號)
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外務省令第一號外國旅券規則左ノ通相定ム明治四十年三月十五日外務大臣 子爵 林董外國旅券規則第一條 外國ヘ旅行スル者ニ下付スル旅券ハ外務大臣之ヲ發給シ外國ニ於テハ帝國大使、公使、領事官及貿易事務官ヲシテ之ヲ發給セシム第二條 旅券ノ下付ヲ請フ者ハ書面ニ左ノ事項ヲ記載シ之ニ戶籍謄本又ハ其ノ氏名、本籍地及身分ヲ證明スヘキ文書ヲ添附シ內國ニ於テハ本籍地又ハ所在地ノ地方上級行政廳(東京府下ニ在リテハ移民ニ限リ警視廳)、關東州ニ於テハ關東都督府、外國ニ於テハ在外公館ニ出願スヘシ但シ關東州ニ於テハ關東都督、外國ニ於テハ帝國大使、公使、領事官又ハ貿易事務官ノ認定ニ依リ戶籍謄本又ハ其ノ他ノ文書ノ添附ヲ省略セシムルコトヲ得一 氏名(片假名ヲ以テ傍訓ヲ附スヘシ)二 本籍地(本籍地ト所在地ト異ナルトキハ所在地ヲ倂記スヘシ)三 身分(戶主、家族ノ別、家族ナルトキハ戶主ノ氏名及戶主トノ續柄ヲ記載スヘシ)四 年齡(滿何年若ハ何年何月何日生)五 職業六 旅行地名七 旅行ノ目的旅券ノ下付ヲ請フ者北海道又ハ長崎縣下對馬國ニ本籍地若ハ所在地ヲ有スルトキハ前者ハ函館支廳ニ後者ハ對馬島廳ニ出願スルコトヲ得第三條 臺灣ニ於ケル旅券ノ下付ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依ル臺灣住民カ內地ニ在リテ旅券ノ下付ヲ出願スルトキハ本令ノ規定ニ依ル但シ第二條第一項各號ノ事項及戶籍謄本添附ニ關スル規定ニシテ適用シ得サルモノハ之ニ依ラサルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ出願官廳ニ內地渡航證ヲ提示スルコトヲ要ス第四條 韓國ニ在ル帝國臣民ニ對スル旅券ノ下付ハ統監ノ定ムル所ニ依ル第五條 內國、關東州及韓國以外ノ外國ニ在ル韓國臣民ノ旅券ノ下付及査證ニ對シテハ本令ノ規定ヲ準用ス但シ內國ニ於テハ北海道廳、東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、長崎縣、新潟縣及福井縣ニ限リ旅券ノ下付ヲ出願スルコトヲ得前項出願ノ場合ニ於テハ本籍地ノ記載及戶籍謄本ノ添附ヲ省略セシムルコトヲ得第六條 官命ニ依リ外國ニ旅行スル者ハ內國及關東州ニ於テハ其ノ所管官廳ヲ經由シテ外務省ニ、外國ニ於テハ在外公館ニ旅券ノ下付ヲ出願スルコトヲ得但シ第二條第一項第一號、第六號及第七號ノ事項ヲ開申スヘシ家族又ハ從者ヲ同行スルトキハ同行者ニ係ル第二條第一項第一號乃至第四號ノ事項ヲ倂セテ開申スヘシ官命ニ依リ外國ニ在ル者其ノ所在地ニ家族又ハ從者ヲ呼寄セムトスルトキハ其ノ旅券下付ノ出願ニ關シテ前項ノ規定ヲ準用スルコトヲ得第七條 移民保護法ノ規定ニ依リ移民取扱人ニ依ル移民又ハ保證人ヲ要スル移民ニシテ第二條ノ出願ヲ爲ストキハ移民取扱人又ハ保證人ノ連署ヲ要ス第八條 第二條ノ規定ニ依リ內國及關東州ニ於テ旅券ノ下付ヲ受クル者ハ一枚ニ付キ金一圓ニ相當スル收入印紙ヲ旅券領收證ニ貼付スヘシ外國ニ於テ帝國大使及公使ノ徵收スヘキ旅券下付手數料ハ明治三十三年外務省令第三號ノ規定ニ依ル第九條 旅券ノ下付ヲ受クル者ハ其ノ券面ニ署名スヘシ若シ署名スルコト能ハサルトキハ代署セシメ本人之ニ實印ヲ押捺スヘシ旅券面ニ査證アルコトヲ必要トスル國ニ旅行スル者ハ其ノ定ムル所ニ依リ査證ヲ受クヘシ第十條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ旅券ノ下付ヲ受クルコトヲ得ス但シ第二號ニ該當スル者ハ淸國又ハ韓國ニ旅行セムトスル場合ヲ除クノ外此ノ限ニ在ラス一 豫戒命令中ノ者一 淸國又ハ韓國在留禁止命令中ノ者第十一條 第二條ノ規定ニ依リ旅券ノ下付ヲ受ケタル後六箇月以內ニ出發セサル者ハ旅券ヲ返納スヘシ第十二條 旅行者歸國若ハ歸著シタルトキハ旅券ヲ返納スヘシ旅券ノ下付ヲ受ケタル者死亡シタルトキハ其ノ遺族ヨリ之ヲ返納スヘシ第十三條 商業漁業其ノ他職業ノ爲特定ノ地ニ數次往復スル者ハ歸國若ハ歸著每ニ其ノ旅券ヲ返納スルコトヲ要セス但シ旅券領收ノ日ヨリ三箇年ヲ過キテ歸國若ハ歸著スルトキハ之ヲ返納スヘシ前項特定ノ地ハ外務大臣之ヲ告示ス第十四條 旅行十年ニ及ヒ歸國セサル者ハ旅券ヲ領收シタルトキヨリ十年以內ニ帝國大使、公使、領事官又ハ貿易事務官ノ査證ヲ受クヘシ其ノ後十年ニ及フ每ニ亦同シ第十五條 旅券ノ下付ヲ受ケタル者第十條各號ノ一ニ該當スニ至ルリタルトキ又ハ第二條第一項第一號乃至第三號、第六號及第七號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ直ニ旅券ヲ返納スヘシ第十六條 旅券ヲ紛失シタルトキハ直ニ屆出ツヘシ之ヲ發見シタルトキ亦同シ第十七條 本令ノ規定ニ依リ旅券ノ返納又ハ其ノ紛失若ハ發見ノ屆出ヲ受クヘキ官廳ハ內國ニ於テハ地方上級行政廳、警視廳、函館支廳及對馬島廳、關東州ニ於テハ關東都督府、外國ニ於テハ在外公館トス第十八條 本令ニ於テ在外公館ト稱スルハ帝國大使館、公使館、總領事館、領事館、總領事館分館、領事館分館及貿易事務館ヲ謂フ第十九條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ其ノ旅券ヲ沒收シ二十五圓以下ノ罰金又ハ二十五日以下ノ重禁錮ニ處ス一 第二條第一項各號ノ事項ヲ詐稱シ又ハ第十條各號ノ一ニ該當スル者其ノ事實ヲ申告セス其ノ他詐欺ノ所爲ヲ以テ旅券ノ下付ヲ受ケタル者及之ヲ幇助シタル者一 他人ノ氏名ヲ記載シタル旅券ヲ使用シ又ハ之ヲ使用セシメ其ノ他不正ノ目的ヲ以テ旅券ヲ授受シタル者及之ヲ幇助シタル者一 本令ニ依リ返納スヘキ旅券ヲ返納セスシテ使用シタル者附規第二十條 舊規則ニ依リ旅券ノ下付ヲ受ケタル者ニ對スル第十一條ノ期間ハ該旅券面ノ日ヨリ之ヲ起算ス第二十一條 本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス明治三十三年六月外務省令第二號外國旅券規則ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
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外務省令第一號外國旅券規則左の通相定む明治四十年三月十五日外務大臣 子爵 林董外國旅券規則第一條 外國へ旅行する者に下付する旅券は外務大臣之を發給し外國に於ては帝國大使、公使、領事官及貿易事務官をして之を發給せしむ第二條 旅券の下付を請ふ者は書面に左の事項を記載し之に戶籍謄本又は其の氏名、本籍地及身分を證明すへき文書を添附し內國に於ては本籍地又は所在地の地方上級行政廳(東京府下に在りては移民に限り警視廳)、關東州に於ては關東都督府、外國に於ては在外公館に出願すへし但し關東州に於ては關東都督、外國に於ては帝國大使、公使、領事官又は貿易事務官の認定に依り戶籍謄本又は其の他の文書の添附を省略せしむることを得一 氏名(片假名を以て傍訓を附すへし)二 本籍地(本籍地と所在地と異なるときは所在地を倂記すへし)三 身分(戶主、家族の別、家族なるときは戶主の氏名及戶主との續柄を記載すへし)四 年齡(滿何年若は何年何月何日生)五 職業六 旅行地名七 旅行の目的旅券の下付を請ふ者北海道又は長崎縣下對馬國に本籍地若は所在地を有するときは前者は函館支廳に後者は對馬島廳に出願することを得第三條 臺灣に於ける旅券の下付は臺灣總督の定むる所に依る臺灣住民か內地に在りて旅券の下付を出願するときは本令の規定に依る但し第二條第一項各號の事項及戶籍謄本添附に關する規定にして適用し得さるものは之に依らさることを得此の場合に於ては其の出願官廳に內地渡航證を提示することを要す第四條 韓國に在る帝國臣民に對する旅券の下付は統監の定むる所に依る第五條 內國、關東州及韓國以外の外國に在る韓國臣民の旅券の下付及査證に對しては本令の規定を準用す但し內國に於ては北海道廳、東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、長崎縣、新潟縣及福井縣に限り旅券の下付を出願することを得前項出願の場合に於ては本籍地の記載及戶籍謄本の添附を省略せしむることを得第六條 官命に依り外國に旅行する者は內國及關東州に於ては其の所管官廳を經由して外務省に、外國に於ては在外公館に旅券の下付を出願することを得但し第二條第一項第一號、第六號及第七號の事項を開申すへし家族又は從者を同行するときは同行者に係る第二條第一項第一號乃至第四號の事項を倂せて開申すへし官命に依り外國に在る者其の所在地に家族又は從者を呼寄せむとするときは其の旅券下付の出願に關して前項の規定を準用することを得第七條 移民保護法の規定に依り移民取扱人に依る移民又は保證人を要する移民にして第二條の出願を爲すときは移民取扱人又は保證人の連署を要す第八條 第二條の規定に依り內國及關東州に於て旅券の下付を受くる者は一枚に付き金一圓に相當する收入印紙を旅券領收證に貼付すへし外國に於て帝國大使及公使の徵收すへき旅券下付手數料は明治三十三年外務省令第三號の規定に依る第九條 旅券の下付を受くる者は其の券面に署名すへし若し署名すること能はさるときは代署せしめ本人之に實印を押捺すへし旅券面に査證あることを必要とする國に旅行する者は其の定むる所に依り査證を受くへし第十條 左の各號の一に該當する者は旅券の下付を受くることを得す但し第二號に該當する者は淸國又は韓國に旅行せむとする場合を除くの外此の限に在らす一 豫戒命令中の者一 淸國又は韓國在留禁止命令中の者第十一條 第二條の規定に依り旅券の下付を受けたる後六箇月以內に出發せさる者は旅券を返納すへし第十二條 旅行者歸國若は歸著したるときは旅券を返納すへし旅券の下付を受けたる者死亡したるときは其の遺族より之を返納すへし第十三條 商業漁業其の他職業の爲特定の地に數次往復する者は歸國若は歸著每に其の旅券を返納することを要せす但し旅券領收の日より三箇年を過きて歸國若は歸著するときは之を返納すへし前項特定の地は外務大臣之を告示す第十四條 旅行十年に及ひ歸國せさる者は旅券を領收したるときより十年以內に帝國大使、公使、領事官又は貿易事務官の査證を受くへし其の後十年に及ふ每に亦同し第十五條 旅券の下付を受けたる者第十條各號の一に該當すに至るりたるとき又は第二條第一項第一號乃至第三號、第六號及第七號の事項に變更を生したるときは直に旅券を返納すへし第十六條 旅券を紛失したるときは直に屆出つへし之を發見したるとき亦同し第十七條 本令の規定に依り旅券の返納又は其の紛失若は發見の屆出を受くへき官廳は內國に於ては地方上級行政廳、警視廳、函館支廳及對馬島廳、關東州に於ては關東都督府、外國に於ては在外公館とす第十八條 本令に於て在外公館と稱するは帝國大使館、公使館、總領事館、領事館、總領事館分館、領事館分館及貿易事務館を謂ふ第十九條 左の各號の一に該當する者は其の旅券を沒收し二十五圓以下の罰金又は二十五日以下の重禁錮に處す一 第二條第一項各號の事項を詐稱し又は第十條各號の一に該當する者其の事實を申告せす其の他詐欺の所爲を以て旅券の下付を受けたる者及之を幇助したる者一 他人の氏名を記載したる旅券を使用し又は之を使用せしめ其の他不正の目的を以て旅券を授受したる者及之を幇助したる者一 本令に依り返納すへき旅券を返納せすして使用したる者附規第二十條 舊規則に依り旅券の下付を受けたる者に對する第十一條の期間は該旅券面の日より之を起算す第二十一條 本令は明治四十年四月一日より之を施行す明治三十三年六月外務省令第二號外國旅券規則は本令施行の日より之を廢止す
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원문
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1907-04-27
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제6호
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省令
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明治二十三年七月遞信省令第十五號中下關郵便爲替貯金管理支所受持區域ノ部「淸國」ノ下「及韓國」ヲ削除ス
(遞信省令第5號)
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遞信省令第五號明治二十三年七月遞信省令第十五號中下關郵便爲替貯金管理支所受持區域ノ部「淸國」ノ下「及韓國」ヲ削除ス本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス明治四十年三月二十三日遞信大臣 山縣伊三郞
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遞信省令第五號明治二十三年七月遞信省令第十五號中下關郵便爲替貯金管理支所受持區域の部「淸國」の下「及韓國」を削除す本令は明治四十年四月一日より之を施行す明治四十年三月二十三日遞信大臣 山縣伊三郞
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원문
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1907-04-27
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제6호
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省令
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明治三十三年九月遞信省令第四十三號中改正
(遞信省令第9號)
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遞信省令第九號明治三十三年九月遞信省令第四十三號中第一號ヲ左ノ通改正シ來四月一日ヨリ施行ス明治四十年三月三十日遞信大臣 山縣伊三郞一 日本韓國間及日本ト關東都督府郵便電信局管內トノ間ニ發着スル通常郵便物ノ電信ニ依ル取戾請求ニ關スル料金ハ金一圓二十錢トシ同名宛變更請求ニ關スル料金ハ金二圓十錢トス淸國內地間(關東都督府郵便電信局管內相互間ヲ除ク)竝ニ淸國(關東都督府郵便電信局管內ヲ除ク)ト日本、韓國トノ間ニ發着スル通常郵便物ノ取戾若ハ名宛變更、代金引換ノ取消若ハ金額變更又ハ現金取立ノ取消ニ關スル請求ハ電信ニ依ルコトヲ得ス
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遞信省令第九號明治三十三年九月遞信省令第四十三號中第一號を左の通改正し來四月一日より施行す明治四十年三月三十日遞信大臣 山縣伊三郞一 日本韓國間及日本と關東都督府郵便電信局管內との間に發着する通常郵便物の電信に依る取戾請求に關する料金は金一圓二十錢とし同名宛變更請求に關する料金は金二圓十錢とす淸國內地間(關東都督府郵便電信局管內相互間を除く)竝に淸國(關東都督府郵便電信局管內を除く)と日本、韓國との間に發着する通常郵便物の取戾若は名宛變更、代金引換の取消若は金額變更又は現金取立の取消に關する請求は電信に依ることを得す
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원문
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1907-04-27
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제6호
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省令
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明治三十三年九月遞信省令第五十六號淸韓小包郵便規則中改正
(遞信省令第11號)
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遞信省令第十一號明治三十三年九月遞信省令第五十六號淸韓小包郵便規則中左ノ通改正シ來四月一日ヨリ施行ス明治四十年三月三十日遞信大臣 山縣伊三郞第二條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ第二條ノ二 小包郵便物ハ重量一貫五百匁ヲ超過スヘカラス又價格表記ノ指定アルモノ、外書留小包郵便物トシテ之ヲ取扱フヘシ第三條ヲ左ノ通改ム第三條 小包郵便物ノ料金ハ左ノ如シ一 日本、淸、韓三國相互間小包郵便料二百匁マテ四百匁マテ六百匁マテ九百匁マテ一貫二百匁マテ一貫五百匁マテ三十錢三十五錢四十錢五十錢六十錢七十錢一 淸韓各國內小包郵便料同一郵便區內 金五錢同一郵便區外二百匁マテ四百匁マテ六百匁マテ九百匁マテ一貫二百匁マテ一貫五百匁マテ十錢十五錢二十錢三十錢四十錢五十錢第十五條ヲ左ノ通改ム第十五條 日本韓國間及日本ト關東都督府郵便電信局管內トノ間ニ發著スル小包郵便物ノ電信ニ依ル取戾請求ニ關スル料金ハ金 圓二十錢トシ同名宛變更請求ニ關スル料金ハ金二圓十錢トス淸國內地間(關東都督府郵便電信局管內相互間ヲ除ク)竝ニ淸國(關東都督府郵便電信局管內ヲ除ク)ト日本、韓國トノ間ニ發著スル小包郵便物ノ取戾若ハ名宛變更、代金引換ノ取消若ハ金額變更ニ關スル請求ハ電信ニ依ルコトヲ得ス第十五條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ第十五條ノ二 小包郵便物ノ損害賠償額ハ重量百匁又ハ其ノ端數每ニ二十錢トス
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遞信省令第十一號明治三十三年九月遞信省令第五十六號淸韓小包郵便規則中左の通改正し來四月一日より施行す明治四十年三月三十日遞信大臣 山縣伊三郞第二條の次に左の一條を加ふ第二條の二 小包郵便物は重量一貫五百匁を超過すへからす又價格表記の指定あるもの、外書留小包郵便物として之を取扱ふへし第三條を左の通改む第三條 小包郵便物の料金は左の如し一 日本、淸、韓三國相互間小包郵便料二百匁まて四百匁まて六百匁まて九百匁まて一貫二百匁まて一貫五百匁まて三十錢三十五錢四十錢五十錢六十錢七十錢一 淸韓各國內小包郵便料同一郵便區內 金五錢同一郵便區外二百匁まて四百匁まて六百匁まて九百匁まて一貫二百匁まて一貫五百匁まて十錢十五錢二十錢三十錢四十錢五十錢第十五條を左の通改む第十五條 日本韓國間及日本と關東都督府郵便電信局管內との間に發著する小包郵便物の電信に依る取戾請求に關する料金は金 圓二十錢とし同名宛變更請求に關する料金は金二圓十錢とす淸國內地間(關東都督府郵便電信局管內相互間を除く)竝に淸國(關東都督府郵便電信局管內を除く)と日本、韓國との間に發著する小包郵便物の取戾若は名宛變更、代金引換の取消若は金額變更に關する請求は電信に依ることを得す第十五條の次に左の一條を加ふ第十五條の二 小包郵便物の損害賠償額は重量百匁又は其の端數每に二十錢とす
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원문
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1907-05-21
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제7호
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省令
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明治三十年六月遞信省令第十八號外國新聞電報規則中左ノ通改メ
(遞信省令第19號)
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遞信省令第十九號明治三十年六月遞信省令第十八號外國新聞電報規則中左ノ通改メ來五月一日ヨリ施行ス明治四十年四月二十七日遞信大臣 山縣伊三郞第二條 新聞電報ニハ廣告又ハ私信ヲ記載スルコトヲ得ス但シ通信ノ繼續、始終、番號ハ此ノ限ニアラス株式取引所及市場ノ相場ハ新聞電報中ニ記載スルコトヲ得第四條 新聞電報ハ普通ノ日本語、英語、佛語若ハ獨語ヲ以テ記載スルヲ要ス但シ本邦ト韓國又ハ淸國滿州(本邦局所在地ニ限ル)トノ間ニ送受スルモノニ限リ和文電報ヲ用フルコトヲ得
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遞信省令第十九號明治三十年六月遞信省令第十八號外國新聞電報規則中左の通改め來五月一日より施行す明治四十年四月二十七日遞信大臣 山縣伊三郞第二條 新聞電報には廣告又は私信を記載することを得す但し通信の繼續、始終、番號は此の限にあらす株式取引所及市場の相場は新聞電報中に記載することを得第四條 新聞電報は普通の日本語、英語、佛語若は獨語を以て記載するを要す但し本邦と韓國又は淸國滿州(本邦局所在地に限る)との間に送受するものに限り和文電報を用ふることを得
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원문
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1907-11-09
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제30호
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省令
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明治二十六年大藏省令第三十二號第三號書式中款ノ欄ヲ削リ
(大藏省令第47號)
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大藏省令第四十七號明治二十六年大藏省令第三十二號第三號書式中款ノ欄ヲ削リ拂込人ノ下主任又ハ分任收入官吏官氏名ノ上ニ「何廳」ノ二字ヲ加フ明治四十年十月二十九日大藏大臣 法學博士男爵 阪谷芳郞
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大藏省令第四十七號明治二十六年大藏省令第三十二號第三號書式中款の欄を削り拂込人の下主任又は分任收入官吏官氏名の上に「何廳」の二字を加ふ明治四十年十月二十九日大藏大臣 法學博士男爵 阪谷芳郞
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원문
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1908-05-09
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제53호
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省令
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明治二十六年大藏省令第三十二號書式中左ノ通改正
(大藏省令第17號)
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大藏省令第十七號明治二十六年大藏省令第三十二號書式中左ノ通改正ス明治四十一年四月二十八日大藏大臣 松田正久第二號書式中現金領收畫原符第三號書式中現金拂込書ニ報告書又ハ通知書ヲ接續シ領收證書ヲ報告書又ハ通知書ニ接續セシメ第二號書式備考ニ左ノ一項ヲ加フ第五 歲入徵收官ト同一官廳內ニ在ル收入官吏ノ領收濟報告ハ原符ヲ以テ代用シ報告書ヲ省略スルコトヲ得
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大藏省令第十七號明治二十六年大藏省令第三十二號書式中左の通改正す明治四十一年四月二十八日大藏大臣 松田正久第二號書式中現金領收畫原符第三號書式中現金拂込書に報告書又は通知書を接續し領收證書を報告書又は通知書に接續せしめ第二號書式備考に左の一項を加ふ第五 歲入徵收官と同一官廳內に在る收入官吏の領收濟報告は原符を以て代用し報告書を省略することを得
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원문
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1908-12-12
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제80호
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省令
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臺灣、樺太又ハ韓國ニ在ル郵便局所ト其ノ以外ノ郵便局所トノ間ニ取組ム電信爲替料金及淸國ニ在ル郵便局所相互間又ハ同局所ト其ノ以外ノ郵便局所トノ間ニ取組ム郵便爲替料金ニ關スル件
(遞信省令第49號)
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遞信省令第四十九號臺灣、樺太又ハ韓國ニ在ル郵便局所ト其ノ以外ノ郵便局所トノ間ニ取組ム電信爲替料金及淸國(滿洲ヲ含ム以下亦同シ)ニ在ル郵便局所相互間又ハ同局所ト其ノ以外ノ郵便局所トノ間ニ取組ム郵便爲替料金ハ郵便爲替規則第三條ニ依ラス左ノ割合ニ依ル一、臺灣ニ在ル郵便局所ト內地ニ在ル郵便局所トノ間電信爲替爲替金額十圓迄 料金 五拾錢以上爲替金額十圓迄ヲ增ス每ニ料金十錢ヲ加徵ス二、樺太ニ在ル郵便局所ト其ノ以外ニ在ル郵便局所トノ間及韓國ニ在ル郵便局所ト其ノ以外ニ在ル郵便局所(淸國ニ在ル郵便局所ヲ除ク)トノ間電信爲替爲替金額十圓迄 料金 八拾錢以上爲替金額十圓迄ヲ增ス每ニ料金十錢ヲ加徵ス三、淸國ニ在ル郵便局所相互間又ハ同局所ト其ノ以外ニ在ル郵便局所トノ間通常爲替爲替金額十圓迄 料金 十錢以上爲替金額十圓迄ヲ增ス每ニ料金十錢ヲ加徵ス電信爲替甲、在淸國郵便局所相互間又ハ同局所ト在韓國郵便局所トノ間爲替金額十圓迄 料金 四十錢以上爲替金額十圓迄ヲ增ス每ニ料金十錢ヲ加徵ス乙、在淸國郵便局所ト其ノ以外ニ在ル郵便局所(韓國ニ在ル郵便局所ヲ除ク)トノ閒爲替金額十圓迄 料金 八十錢以上爲替金額十圓迄ヲ增ス每ニ料金十錢ヲ加徵ス小爲替料金 五錢附則本令ハ明治四十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス明治三十三年九月遞信省令第六十五號及同三十九年八月遞信省令第四十三號ハ之ヲ廢止ス明治四十一年十二月一日遞信大臣 男爵 後藤新平
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遞信省令第四十九號臺灣、樺太又は韓國に在る郵便局所と其の以外の郵便局所との間に取組む電信爲替料金及淸國(滿洲を含む以下亦同し)に在る郵便局所相互間又は同局所と其の以外の郵便局所との間に取組む郵便爲替料金は郵便爲替規則第三條に依らす左の割合に依る一、臺灣に在る郵便局所と內地に在る郵便局所との間電信爲替爲替金額十圓迄 料金 五拾錢以上爲替金額十圓迄を增す每に料金十錢を加徵す二、樺太に在る郵便局所と其の以外に在る郵便局所との間及韓國に在る郵便局所と其の以外に在る郵便局所(淸國に在る郵便局所を除く)との間電信爲替爲替金額十圓迄 料金 八拾錢以上爲替金額十圓迄を增す每に料金十錢を加徵す三、淸國に在る郵便局所相互間又は同局所と其の以外に在る郵便局所との間通常爲替爲替金額十圓迄 料金 十錢以上爲替金額十圓迄を增す每に料金十錢を加徵す電信爲替甲、在淸國郵便局所相互間又は同局所と在韓國郵便局所との間爲替金額十圓迄 料金 四十錢以上爲替金額十圓迄を增す每に料金十錢を加徵す乙、在淸國郵便局所と其の以外に在る郵便局所(韓國に在る郵便局所を除く)との閒爲替金額十圓迄 料金 八十錢以上爲替金額十圓迄を增す每に料金十錢を加徵す小爲替料金 五錢附則本令は明治四十二年一月一日より之を施行す明治三十三年九月遞信省令第六十五號及同三十九年八月遞信省令第四十三號は之を廢止す明治四十一年十二月一日遞信大臣 男爵 後藤新平
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원문
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1908-12-12
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제80호
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省令
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明治三十六年二月遞信省令第四號及同三十七年九月遞信省令第六十二號廢止
(遞信省令第50號)
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遞信省令第五十號明治三十六年二月遞信省令第四號及同三十七年九月遞信省令第六十二號ハ本月三十一日限リ之ヲ廢止ス明治四十一年十二月一日遞信大臣 男爵 後藤新平
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遞信省令第五十號明治三十六年二月遞信省令第四號及同三十七年九月遞信省令第六十二號は本月三十一日限り之を廢止す明治四十一年十二月一日遞信大臣 男爵 後藤新平
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원문
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1909-05-22
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제102호
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省令
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郵便爲替規則第十條第一項中「及樺太」ヲ一「樺太及韓國鬱陵島」ト改ム
(遞信省令第19號)
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遞信省令第十九號明治三十三年九月遞信省令第四十五號郵便爲替規則第十條第一項中「及樺太」ヲ「樺太及韓國鬱陵島」ト改ム本令ハ來六月一日ヨリ施行ス明治四十二年五月十二日遞信大臣 男爵 後藤新平
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遞信省令第十九號明治三十三年九月遞信省令第四十五號郵便爲替規則第十條第一項中「及樺太」を「樺太及韓國鬱陵島」と改む本令は來六月一日より施行す明治四十二年五月十二日遞信大臣 男爵 後藤新平
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원문
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1910-03-30
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호외
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省令
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年金恩給支給規則
(遞信省令第6號)
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遞信省令第六號年金恩給支給規則左ノ通定ム明治四十三年三月十七日遞信大臣 男爵 後藤新條年金恩給支給規則第一條 國庫ノ支辨ニ屬スル左記給與金ノ支給手續ニ關シテハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本規則ノ定ムル所ニ依ル一 明治二十三年法律第四十三號官吏恩給法ニ依ル給與金二 明治二十三年法律第四十四號官吏遺族扶助法ニ依ル給與金三 明治二十三年法律第四十五號軍人恩給法ニ依ル給與金四 明治二十三年法律第九十一號府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法ニ依ル給與金五 明治二十四年法律第四號明治七年以後ノ戰役ニ死歿シタル軍人軍屬ノ遺父母及祖父母扶助ニ關スル法律ニ依ル給與金六 明治二十九年法律第十三號公立學校職員退隱料等ニ關スル法律ニ依ル給與金七 明治二十九年法律第三十六號官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則ニ依ル給與金八 明治二十九年法律第七十八號臺灣總督府所屬雇員ニ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ヲ適用スルノ法律ニ依ル給與金九 明治三十三年法律第七十五號臺灣又ハ樺太ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律ニ依ル給與金十 明治三十三年法律第七十六號臺灣又ハ樺太ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律ニ依ル給與金十一 明治三十三年法律第七十七號壹灣ニ於テ地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員ノ退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律ニ依ル給與金十二 明治三十四年法律第三十八號巡査看守退隱料及遺族扶助料法ニ依ル給與金十三 明治三十五年法律第二十九號臺灣ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守女監取締退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律ニ依ル給與金十四 明治三十八年法律第六十四號在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法ニ依ル給與金十五 明治四十年法律第四十八號統監府及關東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律ニ依ル給與金十六 明治四十年法律第四十九號統監府、關東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律ニ依ル給與金十七 明治四十一年法律第三十五號樺太廳立小學校敎員退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律ニ依ル給與金十八 明治二十七年勅令第百七十三號金鵄勳章年金令ニ依ル給與金十九 前各號ノ外文官恩給令、陸軍恩給令、海軍恩給令、海軍退隱令其ノ他舊令ニ依ル給與金竝特ニ賜與ニ係ル年金、恩給ノ給與金第二條 前條ノ給與金ハ特別ノ場合ヲ除クノ外受給者ノ指定シタル郵便局ニ於テ之ヲ支給ス第三條 給與金ノ支給期日ハ之ヲ告示ス第四條 受給者ハ郵便局ノ交付スル用紙ニ依リ印鑑屆ヲ作製シ給與金ノ支給ヲ受ケムトスル郵便局ニ差出スヘシ但シ一時限ノ給與ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラス受給者印章ヲ改メタルトキハ適宜ノ用紙ニ依リ改印屆ヲ作製シ支給郵便局ニ差出スヘシ第五條 受給者給與金ノ支給ヲ受ケムトスルトキハ年金證書、恩給證書其ノ他給與ニ關スル證書ヲ支給郵便局ニ呈示シ權利者タルコトヲ證明シタル上郵便局ノ交付スル用紙ニ依リ作製シタル給與金受領證書ト引換ニ現金ヲ受取ルヘシ受給者ノ代理人ニ於テ給與金ヲ受取ラムトスルトキハ委任狀ヲ差出シ前項ノ手續ヲ爲スヘシ第六條 受給者支給期月ヲ經過シタル後ニ於テ給與金ノ支給ヲ受ケムトスルトキハ給與ニ關スル證書ノ種類及記號番號■給與金高竝指定支給郵便局名等ヲ記載シタル支給請求書ヲ郵便貯金局ニ差出スヘシ第七條 一時限ノ給與金ヲ受クル者ハ給與金額及支給ヲ受ケムトスル郵便局名等ヲ記載シタル支給請求書ニ給與ニ關スル辭令書ノ寫ヲ添ヘ郵便貯金局ニ差出スヘシ第八條 受給者第六條又ハ第七條ノ請求ニ對シ郵便貯金局ヨリ支給ノ通知ヲ受ケタルトキハ第五條ノ例ニ依リ現金受領ノ手續ヲ爲スヘシ第九條 受給者ハ支給郵便局ニ於テ給與金ヲ受領スル際其ノ給與金ヲ自己ノ郵便貯金ニ振替預入ノ請求ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第五條ノ例ニ依リ權利者タルコトヲ證明シ且給與金受領證書ニハ振替預入ノ旨ヲ附記シ郵便貯金通帳ニ振替預入金ノ記入ヲ受クヘシ第十條 受給者ハ給與ニ關スル證書ヲ豫メ郵便貯金局ニ寄託シ其ノ給與金ヲ支給期每ニ自己ノ郵便貯金ニ振替預入ノ請求ヲ爲スコトヲ得受給者前項ノ請求ヲ爲サムトスルトキハ振替預入ヲ受ケムトスル郵便貯金通帳ノ記號番號、給與ニ關スル證書ノ種類及記號番號竝請求ノ要旨ヲ記載シタル請求書ニ給與ニ關スル證書ヲ添ヘ之ヲ支給郵便局ニ差出スヘシ第十一條 郵便貯金局ニ於テ前條ノ請求ニ依リ給與ニ關スル證書ノ寄託ヲ受ケタルトキハ其ノ保管證書ヲ當該受給者ニ交付ス第十二條 第十條ニ依リ郵便貯金ニ振替預入ノ請求アリタル給與金ハ其ノ支給期每ニ郵便貯金局ニ於テ之ヲ受給者ノ郵便貯金ニ組入レ其ノ旨ヲ受給者ニ通知ス受給者前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ其ノ通知書ニ郵便貯金通帳ヲ添ヘ支給郵便局ニ差出シ通帳ニ振替預入金ノ記入ヲ受クヘシ第十三條 受給者第十條ニ依ル振替預入ヲ廢止セムトスルトキハ其ノ旨ヲ記載シタル屆書ニ保管證書ヲ添ヘ之ヲ郵便貯金局ニ差出スヘシ郵便貯金局ニ於テ前項ノ屆出ヲ受ケタルトキハ其ノ保管スル給與ニ關スル證書ハ之ヲ受給者ニ還付ス第十四條 受給者居所ヲ變更シタルトキハ其ノ屆書ニ給與ニ關スル證書ノ種類、記號番號ヲ附記シ支給郵便局ニ差出スヘシ第十五條 受給者轉居又ハ其ノ他ノ事由ニ依リ支給郵便局ヲ變更セムトスルトキハ給與ニ關スル證書ノ種類、記號番號及新舊支給郵便局名ヲ記載シタル變更請求書ヲ作製シ新支給郵便局ニ差出スヘシ郵便局ニ於テ支給郵便局變更ノ手續ヲ了シタルトキハ其ノ旨ヲ受給者ニ通知ス附則第十六條 本規則ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ明治四十三年三月三十一日迄ニ支給期ノ到來シタル給與金ニシテ同年五月三十一日迄ニ支給ヲ爲スモノハ仍從前ノ手續ニ依ル明治四十三年四月ニ於テ支給期ノ到來スル受給者ニ對シテハ郵便貯金局ニ於テ其ノ支給郵便局ヲ指定ス
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遞信省令第六號年金恩給支給規則左の通定む明治四十三年三月十七日遞信大臣 男爵 後藤新條年金恩給支給規則第一條 國庫の支辨に屬する左記給與金の支給手續に關しては別に定むるものを除くの外本規則の定むる所に依る一 明治二十三年法律第四十三號官吏恩給法に依る給與金二 明治二十三年法律第四十四號官吏遺族扶助法に依る給與金三 明治二十三年法律第四十五號軍人恩給法に依る給與金四 明治二十三年法律第九十一號府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法に依る給與金五 明治二十四年法律第四號明治七年以後の戰役に死歿したる軍人軍屬の遺父母及祖父母扶助に關する法律に依る給與金六 明治二十九年法律第十三號公立學校職員退隱料等に關する法律に依る給與金七 明治二十九年法律第三十六號官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則に依る給與金八 明治二十九年法律第七十八號臺灣總督府所屬雇員に官吏恩給法及官吏遺族扶助法を適用するの法律に依る給與金九 明治三十三年法律第七十五號臺灣又は樺太に在勤する官吏の恩給及遺族扶助料に關する法律に依る給與金十 明治三十三年法律第七十六號臺灣又は樺太に服役する軍人の恩給及遺族扶助料に關する法律に依る給與金十一 明治三十三年法律第七十七號壹灣に於て地方稅支辨の俸給を受くる文官判任以上の學校職員の退隱料及遺族扶助料に關する法律に依る給與金十二 明治三十四年法律第三十八號巡査看守退隱料及遺族扶助料法に依る給與金十三 明治三十五年法律第二十九號臺灣に在勤する巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守女監取締退隱料及遺族扶助料に關する法律に依る給與金十四 明治三十八年法律第六十四號在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法に依る給與金十五 明治四十年法律第四十八號統監府及關東都督府等在勤官吏の恩給及遺族扶助料に關する法律に依る給與金十六 明治四十年法律第四十九號統監府、關東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締の退隱料及遺族扶助料に關する法律に依る給與金十七 明治四十一年法律第三十五號樺太廳立小學校敎員退隱料及遺族扶助料に關する法律に依る給與金十八 明治二十七年勅令第百七十三號金鵄勳章年金令に依る給與金十九 前各號の外文官恩給令、陸軍恩給令、海軍恩給令、海軍退隱令其の他舊令に依る給與金竝特に賜與に係る年金、恩給の給與金第二條 前條の給與金は特別の場合を除くの外受給者の指定したる郵便局に於て之を支給す第三條 給與金の支給期日は之を告示す第四條 受給者は郵便局の交付する用紙に依り印鑑屆を作製し給與金の支給を受けむとする郵便局に差出すへし但し一時限の給與を受くる者は此の限に在らす受給者印章を改めたるときは適宜の用紙に依り改印屆を作製し支給郵便局に差出すへし第五條 受給者給與金の支給を受けむとするときは年金證書、恩給證書其の他給與に關する證書を支給郵便局に呈示し權利者たることを證明したる上郵便局の交付する用紙に依り作製したる給與金受領證書と引換に現金を受取るへし受給者の代理人に於て給與金を受取らむとするときは委任狀を差出し前項の手續を爲すへし第六條 受給者支給期月を經過したる後に於て給與金の支給を受けむとするときは給與に關する證書の種類及記號番號■給與金高竝指定支給郵便局名等を記載したる支給請求書を郵便貯金局に差出すへし第七條 一時限の給與金を受くる者は給與金額及支給を受けむとする郵便局名等を記載したる支給請求書に給與に關する辭令書の寫を添へ郵便貯金局に差出すへし第八條 受給者第六條又は第七條の請求に對し郵便貯金局より支給の通知を受けたるときは第五條の例に依り現金受領の手續を爲すへし第九條 受給者は支給郵便局に於て給與金を受領する際其の給與金を自己の郵便貯金に振替預入の請求を爲すことを得此の場合に於ては第五條の例に依り權利者たることを證明し且給與金受領證書には振替預入の旨を附記し郵便貯金通帳に振替預入金の記入を受くへし第十條 受給者は給與に關する證書を豫め郵便貯金局に寄託し其の給與金を支給期每に自己の郵便貯金に振替預入の請求を爲すことを得受給者前項の請求を爲さむとするときは振替預入を受けむとする郵便貯金通帳の記號番號、給與に關する證書の種類及記號番號竝請求の要旨を記載したる請求書に給與に關する證書を添へ之を支給郵便局に差出すへし第十一條 郵便貯金局に於て前條の請求に依り給與に關する證書の寄託を受けたるときは其の保管證書を當該受給者に交付す第十二條 第十條に依り郵便貯金に振替預入の請求ありたる給與金は其の支給期每に郵便貯金局に於て之を受給者の郵便貯金に組入れ其の旨を受給者に通知す受給者前項の通知を受けたるときは其の通知書に郵便貯金通帳を添へ支給郵便局に差出し通帳に振替預入金の記入を受くへし第十三條 受給者第十條に依る振替預入を廢止せむとするときは其の旨を記載したる屆書に保管證書を添へ之を郵便貯金局に差出すへし郵便貯金局に於て前項の屆出を受けたるときは其の保管する給與に關する證書は之を受給者に還付す第十四條 受給者居所を變更したるときは其の屆書に給與に關する證書の種類、記號番號を附記し支給郵便局に差出すへし第十五條 受給者轉居又は其の他の事由に依り支給郵便局を變更せむとするときは給與に關する證書の種類、記號番號及新舊支給郵便局名を記載したる變更請求書を作製し新支給郵便局に差出すへし郵便局に於て支給郵便局變更の手續を了したるときは其の旨を受給者に通知す附則第十六條 本規則は明治四十三年四月一日より之を施行す但し明治四十三年三月三十一日迄に支給期の到來したる給與金にして同年五月三十一日迄に支給を爲すものは仍從前の手續に依る明治四十三年四月に於て支給期の到來する受給者に對しては郵便貯金局に於て其の支給郵便局を指定す
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원문
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1910-07-02
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제159호
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省令
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淸韓郵便規則中改正
(遞信省令第74號)
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遞信省令第七十四號淸韓郵便規則中左ノ通改正ス第二十條 關稅ノ賦課ニ關スル稅關長ノ處分ニ對シ異議ノ申立ヲ爲ス者ハ同時ニ其ノ事由ヲ關係郵便官署ニ申出ツヘシ其ノ異議ノ判定アリタルトキハ其ノ書類ヲ該郵便官署ニ呈示スヘシ關稅若ハ內國稅ノ賦課ニ關シ訴願ヲ提起シ又ハ內國稅ノ賦課ニ關シ行政訴訟ヲ提起シタルトキ及其ノ訴願ノ裁決又ハ訴訟ノ判決アリタルトキ亦同シ第二十一條 前條ノ場合ニ於テ郵便物留置期間ノ經過ハ郵便官署ヘノ申出ヨリ異議ノ判定ノ確定、訴願ノ裁決又ハ訴訟ノ判決迄之ヲ停止ス本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス明治四十三年六月二十一日遞信大臣 男爵 後藤新平
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遞信省令第七十四號淸韓郵便規則中左の通改正す第二十條 關稅の賦課に關する稅關長の處分に對し異議の申立を爲す者は同時に其の事由を關係郵便官署に申出つへし其の異議の判定ありたるときは其の書類を該郵便官署に呈示すへし關稅若は內國稅の賦課に關し訴願を提起し又は內國稅の賦課に關し行政訴訟を提起したるとき及其の訴願の裁決又は訴訟の判決ありたるとき亦同し第二十一條 前條の場合に於て郵便物留置期間の經過は郵便官署への申出より異議の判定の確定、訴願の裁決又は訴訟の判決迄之を停止す本令は公布の日より之を施行す明治四十三年六月二十一日遞信大臣 男爵 後藤新平
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원문
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