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1908-02-15 제41호 廳令 輸出穀物用叺及繩取締規則 (鎭南浦理事廳令第1號) 鎭南浦理事廳令第一號輸出穀物用叺及繩取締規則左ノ通定ム明治四十一年一月十一日鎭南浦理事廳理事官 秋本豊之進輸出穀物用叺及繩取締規則第一條 輸出穀物ニ使用スル目的ヲ以テ當港ニ揚陸セラレタル叺及繩ハ鎭南浦日本人商業會議所ノ審査ヲ受クルコトヲ要ス第二條 審査ノ結果合格シタルモノニ非サレハ輸出穀物ニ使用スルコトヲ得ス第三條 前條ノ場合ニ於テ積戾シ又ハ他港ヘ轉送セントスルトキハ仕向地及數量ヲ明記シ鎭南浦日本人商業會議所ニ屆出ツヘシ第四條 審査ニ關スル規程ハ鎭南浦日本人商業會議所之ヲ定メ理事官ノ認可ヲ受クヘシ第五條 本則ニ違反シタル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス附則第六條 本規則ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス第七條 明治三十八年鎭南浦領事館告示第十四號ハ之ヲ廢止ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 鎭南浦理事廳令第一號輸出穀物用叺及繩取締規則左の通定む明治四十一年一月十一日鎭南浦理事廳理事官 秋本豊之進輸出穀物用叺及繩取締規則第一條 輸出穀物に使用する目的を以て當港に揚陸せられたる叺及繩は鎭南浦日本人商業會議所の審査を受くることを要す第二條 審査の結果合格したるものに非されは輸出穀物に使用することを得す第三條 前條の場合に於て積戾し又は他港へ轉送せんとするときは仕向地及數量を明記し鎭南浦日本人商業會議所に屆出つへし第四條 審査に關する規程は鎭南浦日本人商業會議所之を定め理事官の認可を受くへし第五條 本則に違反したる者は拘留又は科料に處す附則第六條 本規則は發布の日より之を施行す第七條 明治三十八年鎭南浦領事館告示第十四號は之を廢止す 원문
1908-02-22 제42호 廳令 理事廳令ハ北關新日本ヲ以テ布告 (淸津理事廳令第1號) 淸津理事廳令第一號理事廳令ハ北關新日本ヲ以テ布告ス本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス明治四十一年一月十八日淸津理事廳理事官 松本重敏 {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 淸津理事廳令第一號理事廳令は北關新日本を以て布告す本令は發布の日より施行す明治四十一年一月十八日淸津理事廳理事官 松本重敏 원문
1908-02-22 제42호 廳令 居住規則 (淸津理事廳令第2號) 淸津理事廳令第二號居住規則左ノ通相定ム明治四十一年一月十八日淸津理事廳理事官 松本重敏居住規則第一條 居所又ハ住所ヲ定メタル者ハ五日以內ニ理事廳警察部(警察署又ハ分署)ニ屆出ツヘシ第二條 前條ノ屆出ヲ怠リタル者ハ一圓以下ノ科料ニ處ス附則第三條 本令ハ明治四十一年三月一日ヨリ施行ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 淸津理事廳令第二號居住規則左の通相定む明治四十一年一月十八日淸津理事廳理事官 松本重敏居住規則第一條 居所又は住所を定めたる者は五日以內に理事廳警察部(警察署又は分署)に屆出つへし第二條 前條の屆出を怠りたる者は一圓以下の科料に處す附則第三條 本令は明治四十一年三月一日より施行す 원문
1908-02-22 제42호 廳令 營業及組合取締規則 (淸津理事廳令第3號) 淸津理事廳令第三號營業及組合取締規則左ノ通相定ム明治四十一年一月十八日淸津理事廳理事官 松本重敏營業及組合取締規則第一條 左ニ揭クル營業ヲ爲サムトスル者ハ理事官ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス一 宿屋、料理屋、待合及飮食店二 藝妓及酌婦三 馬車、牛車、人力車及其ノ他運送業四 代書業及周旋業五 湯屋業六 獸畜屠殺業及獸肉販賣業七 古物商及質屋商八 汚物掃除業九 鍼灸治業十 賣藥業十一 牛乳商十二 飮料水製造又ハ販賣業十三 興行營業十四 銃砲火藥及爆發物商十五 新聞雜誌其ノ他定期出版業第二條 左ニ揭クル營業ヲ爲サムトスル者ハ理事官ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス一 請負業二 洗濯業三 遊戱場四 理髮業第三條 前二條規定外ノ營業ヲ爲サムトスル者ハ理事廳ニ屆出ツヘシ第四條 商業又ハ其ノ他ノ組合ヲ設置セムトスル者ハ理事官ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス第五條 許可又ハ認可ヲ受ケムトスル者ハ其ノ願書ニ營業ノ種目及營業ノ場所ヲ明記シ賃銀其ノ他一定ノ料金ヲ取得セムトスル者ハ其ノ定料表ヲ添附スヘシ前項ノ事項ハ許可又ハ認可ヲ受クルニアラサレハ變更スルコトヲ得ス第六條 宿屋、料理屋、待合、飮食店、湯屋、獸畜屠殺業、獸肉販賣業、牛乳商、興業及銃砲火藥竝爆發物商ノ營業許可ヲ受ケムトスル者ハ其ノ願書ニ前條規定ノ外營業用建物ノ圖面ヲ添附スヘシ洗濯業、遊戱場及理髮業ノ營業認可ヲ受ケムトスル者亦前項ニ同シ第七條 興行營業者ハ其ノ願書ニ興行ノ種類、題目及筋書ヲ添附スヘシ第八條 新聞雜誌其ノ他ノ定期出版業者ハ其ノ願書ニ出版物ノ題號、目的及出版ノ日時ヲ明記スヘシ其ノ出版物ニハ題號、番號、發行ノ日時及印刷人、發行人、編輯人ノ氏名、住所竝發行ノ場所ヲ明記シ頒布前二部ヲ理事廳ニ納付シ一部ヲ理事廳警察部ニ納附スヘシ第九條 組合ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ其ノ顧書ニ組合ノ目的及組織ヲ明記シ規約書ヲ添付スヘシ第十條 許可又ハ認可ノ願書及營業屆書ハ理事廳警察部ヲ經テ差出スヘシ第十一條 宿屋業、料理屋業、待合及飮食店業者カ使用人ヲ雇入レタルトキハ直ニ其ノ氏名、年齡、身分及本籍ヲ明記シタル屆書ヲ理事廳警察部ニ差出スヘシ第十二條 宿屋業者ハ旅客ノ宿泊シタルトキハ直ニ其ノ氏名、年齡、本籍、住所、身分、職業、前夜ノ宿泊地及行先地ヲ明記シタル屆書ヲ理事廳警察部ニ差出スヘシ旅客ノ出發シタルトキ亦直ニ出發屆ヲ差出スヘシ第十三條 營業者ハ命令ニ從ヒテ特別ノ器具、帳簿其ノ他ノ設備ヲ爲シ且ツ其ノ運用ヲ怠ルヘカラス第十四條 許可又ハ認可ヲ受ケタル者カ六ケ月以上營業ヲ開始セス若ハ休止シタルトキハ其ノ許可又ハ認可ノ效ヲ失フ組合ノ認可ヲ受ケタル者カ六箇月以上其ノ業務ヲ開始セス若ハ休止シタルトキ亦前項ニ同シ第十五條 本令ノ規定ニ依リ許可ヲ受ケスシテ營業ヲ開始シタル者ハ五圓以下ノ罰金ニ處ス認可ヲ受ケスシテ營業ヲ開始シ又ハ組合ヲ設置シタル者ハ一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス屆出ヲ爲サスシテ營業ヲ開始シタル者ハ一圓以下ノ科料ニ處ス第十六條 第五條第二項ノ規定ニ違犯シタル者ハ一圓五十錢以下ノ科料ニ處ス第十七條 宿屋業、料理屋業、待合及飮食店業者カ第十一條ノ屆出ヲ怠リ又ハ宿屋業者カ第十二條ノ屆出ヲ怠リタルトハ一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス第十八條 第十三條ノ命令ニ違犯シタル者ハ一圓九十五錢以下ノ科料ニ處シ又ハ十日以下ノ拘留ニ處ス第十九條 許可又ハ認可ノ取消、制限又ハ或行爲、不行爲ノ命令ニ違犯シタル者ハ十圓以下ノ罰金ニ處ス附則第十二條 本令施行前許可ヲ受ケタル者ハ更ニ許可又ハ認可ヲ受クルコトヲ要セス第二十一條 本令ニ於テ理事廳警察部ト稱スルハ理事廳警察事務ヲ取扱フ警察署及分署ヲ謂フ第二十二條 本令ハ明治四十一年三月一日ヨリ施行ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 淸津理事廳令第三號營業及組合取締規則左の通相定む明治四十一年一月十八日淸津理事廳理事官 松本重敏營業及組合取締規則第一條 左に揭くる營業を爲さむとする者は理事官の許可を受くることを要す一 宿屋、料理屋、待合及飮食店二 藝妓及酌婦三 馬車、牛車、人力車及其の他運送業四 代書業及周旋業五 湯屋業六 獸畜屠殺業及獸肉販賣業七 古物商及質屋商八 汚物掃除業九 鍼灸治業十 賣藥業十一 牛乳商十二 飮料水製造又は販賣業十三 興行營業十四 銃砲火藥及爆發物商十五 新聞雜誌其の他定期出版業第二條 左に揭くる營業を爲さむとする者は理事官の認可を受くることを要す一 請負業二 洗濯業三 遊戱場四 理髮業第三條 前二條規定外の營業を爲さむとする者は理事廳に屆出つへし第四條 商業又は其の他の組合を設置せむとする者は理事官の認可を受くることを要す第五條 許可又は認可を受けむとする者は其の願書に營業の種目及營業の場所を明記し賃銀其の他一定の料金を取得せむとする者は其の定料表を添附すへし前項の事項は許可又は認可を受くるにあらされは變更することを得す第六條 宿屋、料理屋、待合、飮食店、湯屋、獸畜屠殺業、獸肉販賣業、牛乳商、興業及銃砲火藥竝爆發物商の營業許可を受けむとする者は其の願書に前條規定の外營業用建物の圖面を添附すへし洗濯業、遊戱場及理髮業の營業認可を受けむとする者亦前項に同し第七條 興行營業者は其の願書に興行の種類、題目及筋書を添附すへし第八條 新聞雜誌其の他の定期出版業者は其の願書に出版物の題號、目的及出版の日時を明記すへし其の出版物には題號、番號、發行の日時及印刷人、發行人、編輯人の氏名、住所竝發行の場所を明記し頒布前二部を理事廳に納付し一部を理事廳警察部に納附すへし第九條 組合の認可を受けむとする者は其の顧書に組合の目的及組織を明記し規約書を添付すへし第十條 許可又は認可の願書及營業屆書は理事廳警察部を經て差出すへし第十一條 宿屋業、料理屋業、待合及飮食店業者か使用人を雇入れたるときは直に其の氏名、年齡、身分及本籍を明記したる屆書を理事廳警察部に差出すへし第十二條 宿屋業者は旅客の宿泊したるときは直に其の氏名、年齡、本籍、住所、身分、職業、前夜の宿泊地及行先地を明記したる屆書を理事廳警察部に差出すへし旅客の出發したるとき亦直に出發屆を差出すへし第十三條 營業者は命令に從ひて特別の器具、帳簿其の他の設備を爲し且つ其の運用を怠るへからす第十四條 許可又は認可を受けたる者か六け月以上營業を開始せす若は休止したるときは其の許可又は認可の效を失ふ組合の認可を受けたる者か六箇月以上其の業務を開始せす若は休止したるとき亦前項に同し第十五條 本令の規定に依り許可を受けすして營業を開始したる者は五圓以下の罰金に處す認可を受けすして營業を開始し又は組合を設置したる者は一圓九十五錢以下の科料に處す屆出を爲さすして營業を開始したる者は一圓以下の科料に處す第十六條 第五條第二項の規定に違犯したる者は一圓五十錢以下の科料に處す第十七條 宿屋業、料理屋業、待合及飮食店業者か第十一條の屆出を怠り又は宿屋業者か第十二條の屆出を怠りたるとは一圓九十五錢以下の科料に處す第十八條 第十三條の命令に違犯したる者は一圓九十五錢以下の科料に處し又は十日以下の拘留に處す第十九條 許可又は認可の取消、制限又は或行爲、不行爲の命令に違犯したる者は十圓以下の罰金に處す附則第十二條 本令施行前許可を受けたる者は更に許可又は認可を受くることを要せす第二十一條 本令に於て理事廳警察部と稱するは理事廳警察事務を取扱ふ警察署及分署を謂ふ第二十二條 本令は明治四十一年三月一日より施行す 원문
1908-02-29 제43호 廳令 牛車及荷馬車取締規則 (仁川理事廳令第1號) 仁川理事廳令第一號牛車及荷馬車取締規則左ノ通定ム明治四十一年二月二十二日仁川理事廳理事官 信夫淳平牛車及荷馬車取締規則第一條 牛車及荷馬事ノ所有者ハ其ノ住所氏名ヲ車體ノ見易キ所ニ明記スヘシ第二條 牛車及荷馬事ハ仁川警察署ノ檢印ヲ受クルニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス第三條 牛車及荷馬車ノ車輪齒幅ハ左ノ制限ニ從フヘシ牛車 四寸以上荷馬車 三寸以上前項ノ制限ハ四輪車ナルトキハ前部ノ車輪齒輻ヲ二寸五分迄減スルコトヲ得第四條 牛車及荷馬車ニ二頭以上ノ牛馬ヲ使用シ又ハ二輛以上ヲ連繫シテ荷物ヲ運搬セムトスルトキハ其ノ事由及通路ヲ詳記シ仁川警察署ノ許可ヲ受クヘシ第五條 本則ニ違背スル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス附則第六條 本則ハ明治四十一年三月一日ヨリ仁川居留民團地區內ニ限リ之ヲ施行ス第七條 現在ノ牛車及荷馬車ニシテ本則第三條ノ制限ニ適合セサルモノハ明治四十一年七月三十一日迄之ヲ使用スルコトヲ得 {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 仁川理事廳令第一號牛車及荷馬車取締規則左の通定む明治四十一年二月二十二日仁川理事廳理事官 信夫淳平牛車及荷馬車取締規則第一條 牛車及荷馬事の所有者は其の住所氏名を車體の見易き所に明記すへし第二條 牛車及荷馬事は仁川警察署の檢印を受くるに非されは之を使用することを得す第三條 牛車及荷馬車の車輪齒幅は左の制限に從ふへし牛車 四寸以上荷馬車 三寸以上前項の制限は四輪車なるときは前部の車輪齒輻を二寸五分迄減することを得第四條 牛車及荷馬車に二頭以上の牛馬を使用し又は二輛以上を連繫して荷物を運搬せむとするときは其の事由及通路を詳記し仁川警察署の許可を受くへし第五條 本則に違背する者は拘留又は科料に處す附則第六條 本則は明治四十一年三月一日より仁川居留民團地區內に限り之を施行す第七條 現在の牛車及荷馬車にして本則第三條の制限に適合せさるものは明治四十一年七月三十一日迄之を使用することを得 원문
1908-03-07 제44호 廳令 新義州居留民團吏員服務規律 (新義州理事廳令第1號) 新義州理事廳令第一號新義州居留民團吏員服務規律左ノ通定ム明治四十一年二月十五日新義州理事廳理事官代理副理事官 三穗五郞新義州居留民團吏員服務規律第一條 居留民團吏員ハ誠實勤勉ヲ主トシテ法律命令ニ從ヒ各其ノ職務ヲ盡スヘシ第二條 居留民團吏員ハ其ノ職務ニ付上司ノ命令ヲ遵守スヘシ第三條 居留民團吏員ハ職務ノ內外ヲ問ハス職權ヲ濫用シ廉恥ヲ破リ其ノ他品位ヲ傷フノ所爲アルヘカラス第四條 居留民團吏員ハ總テ公務ニ關スル機密ヲ漏洩シ又ハ未發ノ事件若ハ文書ヲ漏示スルコトヲ得ス其ノ職務ヲ退キタル後亦同シ法務院又ハ理事廳ノ召喚ニ依リ鑑定人又ハ證人ト爲リ職務上ノ機密ニ關シ訊問ヲ受クル場合ニ於テ民長ハ理事官、其ノ他ノ吏員ハ民長ノ許可ヲ受クルニ非サレハ供述ヲ爲スコトヲ得ス第五條 民長ハ理事官、其ノ他ノ吏員ハ民長ノ許可ヲ受クルニ非サレハ擅ニ職務ヲ離レ又ハ職務上居住ノ地ヲ離ルルコトヲ得ス第六條 居留民團吏員ハ其ノ職務ニ關シ自己若ハ其ノ他ノ者ノ爲ニ贈與其ノ他ノ利益ヲ提供セシメ又ハ提供スル約束ヲ爲スコトヲ得ス第七條 職務上左ニ揭クル者ト直接ノ關係ヲ有スル居留民團吏員ハ其ノ者又ハ其ノ者ノ爲ニスル者ノ饗醼等ヲ受クルコトヲ得ス一 居留民團ノ工事又ハ物件調達ノ請負ヲ爲ス者二 公金ノ爲替方又ハ出納ヲ引受クル者三 居留民團ノ補助ヲ受クル起業者四 居留民團ト契約ヲ締結スル者五 其ノ他居留民團ヨリ特ニ利益ヲ得又ハ得ムトスル者附則本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 新義州理事廳令第一號新義州居留民團吏員服務規律左の通定む明治四十一年二月十五日新義州理事廳理事官代理副理事官 三穗五郞新義州居留民團吏員服務規律第一條 居留民團吏員は誠實勤勉を主として法律命令に從ひ各其の職務を盡すへし第二條 居留民團吏員は其の職務に付上司の命令を遵守すへし第三條 居留民團吏員は職務の內外を問はす職權を濫用し廉恥を破り其の他品位を傷ふの所爲あるへからす第四條 居留民團吏員は總て公務に關する機密を漏洩し又は未發の事件若は文書を漏示することを得す其の職務を退きたる後亦同し法務院又は理事廳の召喚に依り鑑定人又は證人と爲り職務上の機密に關し訊問を受くる場合に於て民長は理事官、其の他の吏員は民長の許可を受くるに非されは供述を爲すことを得す第五條 民長は理事官、其の他の吏員は民長の許可を受くるに非されは擅に職務を離れ又は職務上居住の地を離るることを得す第六條 居留民團吏員は其の職務に關し自己若は其の他の者の爲に贈與其の他の利益を提供せしめ又は提供する約束を爲すことを得す第七條 職務上左に揭くる者と直接の關係を有する居留民團吏員は其の者又は其の者の爲にする者の饗醼等を受くることを得す一 居留民團の工事又は物件調達の請負を爲す者二 公金の爲替方又は出納を引受くる者三 居留民團の補助を受くる起業者四 居留民團と契約を締結する者五 其の他居留民團より特に利益を得又は得むとする者附則本令は發布の日より之を施行す 원문
1908-03-07 제44호 廳令 新義州居留民團吏員事務引繼規程 (新義州理事廳令第2號) 新義州理事廳令第二號新義州居留民團吏員事務引繼規程左ノ通定ム明治四十一年二月十五日新義州理事廳理事官代理副理事官 三穗五郞新義州居留民團吏員事務引繼規程第一條 民長退職ノトキハ在職中ノ取扱未濟ニ係ル事件及計畫中ノ事務ハ其ノ手續竝將來處分ノ見込ヲ詳記セル說明書ヲ作リ簿冊物品ハ目錄ヲ添ヘ後任者ヘ事務ノ引繼ヲ爲スヘシ後任者ナキカ若ハ速ニ就職セサル場合ニ於テハ之ヲ助役ニ引繼キ助役ハ後任者ニ之ヲ引繼クヘシ助役ヲ置カサル居留民團ニ在リテハ首席書記ニ之ヲ引繼クヘシ第二條 民長ノ管理ニ係ル財産及營造物等ニ關スル帳簿ハ別ニ目錄ヲ附シ現金ハ帳簿ニ照査シ特ニ明細ニ引繼ヲ爲スヘシ但シ收支處分結丁セサルモノハ其ノ種類每ニ說明書ヲ附スヘシ第三條 前二條ノ事務引繼ハ退職ノ日ヨリ十五日以內ニ之ヲ爲スヘシ若其ノ期限內ニ結了シ得サルトキハ其ノ事由ヲ具シ理事官ノ認可ヲ受クヘシ前項事務引繼ヲ結了シタルトキハ直ニ引繼ヲ受ケタル者ヨリ事務引繼書ノ寫ヲ添ヘ理事官ニ之ヲ報告スヘシ第四條 助役、書記退職ノトキハ第一條ニ準シ事務ノ件名ヲ詳記セル目錄ヲ作リ主管文書ヲ整理シ事ノ繁雜ニ涉ルモノハ說明書ヲ附シ後任者ニ引繼キ連署ヲ以テ民長ヘ其ノ旨ヲ報告スヘシ第五條 會計役又ハ會計役ヲ兼掌スル吏員退職ノトキハ第一條、第二條及第四條ニ準シ事務ノ引繼ヲ爲スヘシ附則本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 新義州理事廳令第二號新義州居留民團吏員事務引繼規程左の通定む明治四十一年二月十五日新義州理事廳理事官代理副理事官 三穗五郞新義州居留民團吏員事務引繼規程第一條 民長退職のときは在職中の取扱未濟に係る事件及計畫中の事務は其の手續竝將來處分の見込を詳記せる說明書を作り簿冊物品は目錄を添へ後任者へ事務の引繼を爲すへし後任者なきか若は速に就職せさる場合に於ては之を助役に引繼き助役は後任者に之を引繼くへし助役を置かさる居留民團に在りては首席書記に之を引繼くへし第二條 民長の管理に係る財産及營造物等に關する帳簿は別に目錄を附し現金は帳簿に照査し特に明細に引繼を爲すへし但し收支處分結丁せさるものは其の種類每に說明書を附すへし第三條 前二條の事務引繼は退職の日より十五日以內に之を爲すへし若其の期限內に結了し得さるときは其の事由を具し理事官の認可を受くへし前項事務引繼を結了したるときは直に引繼を受けたる者より事務引繼書の寫を添へ理事官に之を報告すへし第四條 助役、書記退職のときは第一條に準し事務の件名を詳記せる目錄を作り主管文書を整理し事の繁雜に涉るものは說明書を附し後任者に引繼き連署を以て民長へ其の旨を報告すへし第五條 會計役又は會計役を兼掌する吏員退職のときは第一條、第二條及第四條に準し事務の引繼を爲すへし附則本令は發布の日より之を施行す 원문
1908-03-07 제44호 廳令 新義州居留民團會計役賠償責任及身元保證ニ關スル規程 (新義州理事廳令第3號) 新義州理事廳令第三號新義州居留民團會計役賠償責任及身元保證ニ關スル規程左ノ通定ム明治四十一年二月十五日新義州理事廳理事官代理副理事官 三穗五郞新義州居留民團會計役賠償責任及身元保證ニ關スル規程第一條 居留民團會計役ハ居留民團ニ對シ其ノ管掌ニ係ル現金、證券及物品ノ亡失毁損ニ付賠償ノ責ニ任ス但シ其ノ責ニ歸スヘカラサル事由ニ由リタルトキハ此ノ限ニ在ラス第二條 前條ノ規定ニ依ル損害賠償ノ責任ノ有無ニ付テハ居留民會ノ議決ヲ經ヘシ民長ハ賠償ノ責アル會計役ニ對シ賠償額ヲ定メ期間ヲ指定シテ之カ賠償ヲ命スヘシ第三條 會計役ハ民長ノ處分ニ對シ不服アルトキハ理事官ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得前項ノ申立ハ命令書ノ交付ヲ受ケタル翌日ヨリ起算シ十四日以內ニ之ヲ爲スヘシ第四條 賠償金ノ徵收ニ關シテハ居留民團法施行規則第三十六條第一項及第二項ノ例ニ依ル第五條 居留民會ハ會計役ヨリ身元保證ヲ徵スル必要アリト認ムルトキハ其ノ種類、條件其ノ他必要ナル事項ヲ定ムルコトヲ得第六條 本規程ハ居留民團法施行規則第十條第二項ニ依リ會計役ヲ兼掌スル吏員ニ之ヲ適用ス附則本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 新義州理事廳令第三號新義州居留民團會計役賠償責任及身元保證に關する規程左の通定む明治四十一年二月十五日新義州理事廳理事官代理副理事官 三穗五郞新義州居留民團會計役賠償責任及身元保證に關する規程第一條 居留民團會計役は居留民團に對し其の管掌に係る現金、證券及物品の亡失毁損に付賠償の責に任す但し其の責に歸すへからさる事由に由りたるときは此の限に在らす第二條 前條の規定に依る損害賠償の責任の有無に付ては居留民會の議決を經へし民長は賠償の責ある會計役に對し賠償額を定め期間を指定して之か賠償を命すへし第三條 會計役は民長の處分に對し不服あるときは理事官に異議の申立を爲すことを得前項の申立は命令書の交付を受けたる翌日より起算し十四日以內に之を爲すへし第四條 賠償金の徵收に關しては居留民團法施行規則第三十六條第一項及第二項の例に依る第五條 居留民會は會計役より身元保證を徵する必要ありと認むるときは其の種類、條件其の他必要なる事項を定むることを得第六條 本規程は居留民團法施行規則第十條第二項に依り會計役を兼掌する吏員に之を適用す附則本令は發布の日より之を施行す 원문
1908-03-14 제45호 廳令 營業願屆ニ關スル件 (平壤理事廳令第1號) 平壤理事廳令第一號營業願屆ニ關スル件左ノ通定ム明治四十一年二月二十六日平壤理事廳理事官 菊池武一營業願屆ニ關スル件第一條 左ノ營業ヲ爲サムトスル者ハ所轄警察官署ヲ經由シ當廳ニ願出テ許可ヲ受クヘシ一 銃砲火藥類販賣及煙火製造業二 電氣、瓦斯、汽罐、汽機及石油發動機ヲ使用スル營業三 藥種業、製藥業、賣藥業及賣藥部外品製造業四 黃燐摺附木製造業五 化製場、毛皮製造業六 淸凉飮料水製造業七 牛乳搾取販賣及屠獸業八 永雪採取製造業九 着色料製造業十 罐詰製造業十一 肥料製造業十二 劇場建設及市場設置十三 渡船業十四 鍼灸術及入齒齒拔業第二條 左ノ營業ヲ爲サムトスル者ハ所轄警察官署ニ願出テ許可ヲ受クヘシ一 給水業二 掃除業及消毒受負業三 火葬請負業四 運送業五 乘合馬車營業六 遊技場營業七 印版彫刻及銅版業八 質屋業、古物營業九 代書業十 雇人口入業、案內業十一 第一條及前各號ノ外警察取締上必要ト認メタル營業第三條 營業願書ニハ營業ノ種類、場所、原籍、住所、年齡及營業ノ種類ニ依リ左ノ事項ヲ具備スルヲ要ス第一條第一號、第四號、第七號ノ營業ニ就テハ建物ノ位置、建物ノ平面側面圖、構造仕樣書、落成期日、人家及道路ト建物トノ距離竝附近ノ狀況ヲ詳記シタル圖面第一條第二號、第五號、第九號、第十號、第十一號ノ營業ニ就テハ建物ノ位置、工場、煙突ノ構造仕樣書、建物ノ平面側面圖、機械ノ種類、落成期日、原料ノ種類、分量、製法、現品及人家竝道路ト建物トノ距離及附近ノ狀況ヲ詳記シタル圖面第一條第三號ノ營業ニ就テハ原料ノ種類、分量、製法、用法、效能及現品第一條第六號ノ營業ニ就テハ製造場ノ位置、構造仕樣書、構造圖面、機械ノ種類、用水採取地名竝用水、落成期日及附近ノ狀況ヲ詳記シタル圖面第一條第八號ノ營業ニ就テハ採取場、製造場、貯藏場ノ地名、構造仕樣書、構造圖面、原料、落成期日及附近ノ狀況ヲ詳記シタル圖面第一條第十二號ノ劇場ニ在リテハ位置、坪數、建物ノ平面側面圖、構造仕樣書、學校、病院、官公署ト建物トノ距離及其ノ附近ノ狀況ヲ詳記シタル圖面市場ニ在リテハ位置、區域、開閉年月日時、賣買取引及管理ノ方法竝品名及市場區域圖面第一條第十三號ノ營業ニ就テハ位置、川名、渡船期間、架橋ノ構造仕樣書、圖面及料金第一條第十四號ノ營業ニ就テハ修業履歷書、師家ノ證明書又ハ學校卒業證書第二條第一號ノ營業ニ就テハ汲取場所、設備及供給方法竝料金第二條第二號ノ營業ニ就テハ掃除、消毒ノ方法、區域及料金第二條第三號ノ營業ニ就テハ位置及其ノ附近ノ狀況ヲ詳記シタル圖面、火爐、煙突、檣塀ノ構造仕樣書及坪數、料金第二條第四號ノ營業ニ就テハ貨物遭難辨償方法、運賃及保險料ノ定額第二條第五號ノ營業ニ就テハ營業地域、營業用車馬數及料金第二條第六號ノ營業ニ就テハ位置、構造仕樣書、圖面、遊技ノ種類、遊技ノ方法及料金第二條第八號ノ營業ニ就テハ利子ノ割合營業ノ種類、保管品損害辨償方法第二條第九號、第十號ノ營業ニ就テハ料金前各號願出ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ更ニ願出許可ヲ受クヘシ第四條 左ノ業務ヲ爲サムトスル者ハ原籍、住所、氏名、年齡ヲ詳記シ開業履歷書及免狀寫ヲ添ヘ所轄警察官署ヲ經由シ當廳ニ屆出ツヘシ一醫師 一藥劑師 一獸醫 一蹄鐵工 一産婆 一看護婦第五條 左ノ營業ヲ爲サムトスル者ハ書面又ハ口頭ヲ以テ所轄警察官署ニ屆出ツヘシ一 肥料販賣業 一淸凉飮料水販賣業一 氷雪販賣業 一獸肉販賣業第六條 第一條、第二條、第四條及第五條以外ノ營業ヲ爲サムトスル者ハ民團役所又ハ日本人會ニ屆出ツヘシ但シ民團役所又ハ日本人會アラサル地ハ其ノ地駐在ノ警察官吏ニ屆出ツヘシ第七條 演劇其ノ他ノ興行ヲ爲サムトスル者ハ興行前日迄ニ左ノ事項ヲ詳記シ所轄警察官署ニ屆出テ認可ヲ受クヘシ一時假小屋ヲ建設セムトスルトキハ第三條第六項ノ例ニ依リ所轄警察官署ニ願出許可ヲ受クヘシ一 原籍、住所、氏名二 興行ノ種類、場所、興行開閉日時三 木戶錢、下足料、棧敷料四 演劇仕組書及藝人鑑札寫第八條 營業者移轉、改氏名、休業、廢業其ノ他異動ヲ生シタルトキハ五日以內ニ所轄警察官署ヲ經由シ當廳ニ屆出ツヘシ許可證ヲ亡失シタルトキ亦同シ營業者死亡シタルトキハ法定代理人、保佐人、夫若ハ家族ヨリ前項ニ依リ屆出ツヘシ第二條、第五條ノ營業者ニ在リテハ所轄警察官署ニ屆出ツヘシ第九條 無能力者ノ願屆ニ關シテハ左ノ各號ニ依ルヘシ一 未成年者、禁治産者ニ在リテハ法定代理人ノ連署二 準禁治産者ニ在リテハ保佐人ノ連署三 妻ニ在リテハ夫ノ連署第十條 營業者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ營業ヲ停止シ又ハ許可ヲ取消スコトアルヘシ一 公安風俗若ハ衛生ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキ二 他人ニ名義ヲ假スノ事實アリト認ムルトキ第十一條 營業者業體上ニ關シテハ家族、雇人ノ所爲ト雖其ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス第十二條 取締上ニ關シ必要ト認ムルトキハ特ニ命令ヲ發スルコトアルヘシ第十三條 第一條、第二條、第四條乃至第八條ニ違反シ又ハ本令ニ基キ發シタル命令ニ違反シタルトキハ十圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 平壤理事廳令第一號營業願屆に關する件左の通定む明治四十一年二月二十六日平壤理事廳理事官 菊池武一營業願屆に關する件第一條 左の營業を爲さむとする者は所轄警察官署を經由し當廳に願出て許可を受くへし一 銃砲火藥類販賣及煙火製造業二 電氣、瓦斯、汽罐、汽機及石油發動機を使用する營業三 藥種業、製藥業、賣藥業及賣藥部外品製造業四 黃燐摺附木製造業五 化製場、毛皮製造業六 淸凉飮料水製造業七 牛乳搾取販賣及屠獸業八 永雪採取製造業九 着色料製造業十 罐詰製造業十一 肥料製造業十二 劇場建設及市場設置十三 渡船業十四 鍼灸術及入齒齒拔業第二條 左の營業を爲さむとする者は所轄警察官署に願出て許可を受くへし一 給水業二 掃除業及消毒受負業三 火葬請負業四 運送業五 乘合馬車營業六 遊技場營業七 印版彫刻及銅版業八 質屋業、古物營業九 代書業十 雇人口入業、案內業十一 第一條及前各號の外警察取締上必要と認めたる營業第三條 營業願書には營業の種類、場所、原籍、住所、年齡及營業の種類に依り左の事項を具備するを要す第一條第一號、第四號、第七號の營業に就ては建物の位置、建物の平面側面圖、構造仕樣書、落成期日、人家及道路と建物との距離竝附近の狀況を詳記したる圖面第一條第二號、第五號、第九號、第十號、第十一號の營業に就ては建物の位置、工場、煙突の構造仕樣書、建物の平面側面圖、機械の種類、落成期日、原料の種類、分量、製法、現品及人家竝道路と建物との距離及附近の狀況を詳記したる圖面第一條第三號の營業に就ては原料の種類、分量、製法、用法、效能及現品第一條第六號の營業に就ては製造場の位置、構造仕樣書、構造圖面、機械の種類、用水採取地名竝用水、落成期日及附近の狀況を詳記したる圖面第一條第八號の營業に就ては採取場、製造場、貯藏場の地名、構造仕樣書、構造圖面、原料、落成期日及附近の狀況を詳記したる圖面第一條第十二號の劇場に在りては位置、坪數、建物の平面側面圖、構造仕樣書、學校、病院、官公署と建物との距離及其の附近の狀況を詳記したる圖面市場に在りては位置、區域、開閉年月日時、賣買取引及管理の方法竝品名及市場區域圖面第一條第十三號の營業に就ては位置、川名、渡船期間、架橋の構造仕樣書、圖面及料金第一條第十四號の營業に就ては修業履歷書、師家の證明書又は學校卒業證書第二條第一號の營業に就ては汲取場所、設備及供給方法竝料金第二條第二號の營業に就ては掃除、消毒の方法、區域及料金第二條第三號の營業に就ては位置及其の附近の狀況を詳記したる圖面、火爐、煙突、檣塀の構造仕樣書及坪數、料金第二條第四號の營業に就ては貨物遭難辨償方法、運賃及保險料の定額第二條第五號の營業に就ては營業地域、營業用車馬數及料金第二條第六號の營業に就ては位置、構造仕樣書、圖面、遊技の種類、遊技の方法及料金第二條第八號の營業に就ては利子の割合營業の種類、保管品損害辨償方法第二條第九號、第十號の營業に就ては料金前各號願出の事項を變更せむとするときは更に願出許可を受くへし第四條 左の業務を爲さむとする者は原籍、住所、氏名、年齡を詳記し開業履歷書及免狀寫を添へ所轄警察官署を經由し當廳に屆出つへし一醫師 一藥劑師 一獸醫 一蹄鐵工 一産婆 一看護婦第五條 左の營業を爲さむとする者は書面又は口頭を以て所轄警察官署に屆出つへし一 肥料販賣業 一淸凉飮料水販賣業一 氷雪販賣業 一獸肉販賣業第六條 第一條、第二條、第四條及第五條以外の營業を爲さむとする者は民團役所又は日本人會に屆出つへし但し民團役所又は日本人會あらさる地は其の地駐在の警察官吏に屆出つへし第七條 演劇其の他の興行を爲さむとする者は興行前日迄に左の事項を詳記し所轄警察官署に屆出て認可を受くへし一時假小屋を建設せむとするときは第三條第六項の例に依り所轄警察官署に願出許可を受くへし一 原籍、住所、氏名二 興行の種類、場所、興行開閉日時三 木戶錢、下足料、棧敷料四 演劇仕組書及藝人鑑札寫第八條 營業者移轉、改氏名、休業、廢業其の他異動を生したるときは五日以內に所轄警察官署を經由し當廳に屆出つへし許可證を亡失したるとき亦同し營業者死亡したるときは法定代理人、保佐人、夫若は家族より前項に依り屆出つへし第二條、第五條の營業者に在りては所轄警察官署に屆出つへし第九條 無能力者の願屆に關しては左の各號に依るへし一 未成年者、禁治産者に在りては法定代理人の連署二 準禁治産者に在りては保佐人の連署三 妻に在りては夫の連署第十條 營業者にして左の各號の一に該當するときは其の營業を停止し又は許可を取消すことあるへし一 公安風俗若は衛生を害するの虞ありと認むるとき二 他人に名義を假すの事實ありと認むるとき第十一條 營業者業體上に關しては家族、雇人の所爲と雖其の責を免るることを得す第十二條 取締上に關し必要と認むるときは特に命令を發することあるへし第十三條 第一條、第二條、第四條乃至第八條に違反し又は本令に基き發したる命令に違反したるときは十圓以下の罰金又は拘留若は科料に處す 원문
1908-03-14 제45호 廳令 日本人會規則 (淸津理事廳令第4號) 淸津理事廳令第四號日本人會規則左ノ通相定ム明治四十一年二月十五日淸津理事廳理事官 松本重敏日本人會規則第一條 日本人會ヲ設立セムトスル者ハ理事官ノ認可ヲ受クヘシ第二條 日本人會ヲ設立セムトスル者ハ地區ヲ限リ在住者三分ノ一以上ニ當ル滿二十五年以上ノ男子ニシテ公權ヲ有シ其ノ地區內ニ定業ヲ有スル者ナルコトヲ要ス第三條 日本人會ノ地區內ニ居住スル者ハ其ノ會員トス會員ハ日本人會ノ營造物ヲ使用スル權利ヲ有シ會費ヲ分擔スル義務ヲ負フ法人モ亦其ノ義務ヲ負フ第四條 會長及副會長ハ評議員會ニ於テ之ヲ選擧シ理事官ノ認可ヲ受クヘシ第五條 會長ハ理事廳令、諭告及告示ヲ會員ニ通告ス第六條 副會長ハ會長ヲ補佐シ會長事故アルトキハ會長ヲ代理ス第七條 評議員會ハ會長ノ提案ヲ議決ス左ノ事項ハ評議員會ノ議決ニ付ス一 日本人會規約二 歲入出豫算三 營造物ノ建設及管理方法四 日本人會費ヲ以テ支辨スヘキ事業五 會員ノ會費種目及分擔率第八條 評議員會ノ決議ノ理事官ノ認可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ執行スルコトヲ得ス第九條 評議員會ハ常務委員二名ヲ選任ス第十條 會長ヲ以テ常務委員長トス第十一條 常務委員會ハ左ノ事務ヲ掌理ス一 産業ノ發達ヲ圖ルニ必要ナル方案ノ調査二 産業ノ狀況及統計ノ調査三 議案ノ整理四 學事、衛生及其ノ他ノ常務第十二條 會長ハ常務委員會ノ調査ノ結果ヲ理事官ニ報告ス第十三條 會長ハ決算ヲ評議員會ニ提出シ認定ヲ經テ之ヲ理事官ニ報告シ其ノ要領ヲ告示ス第十四條 理事官ハ評議員會ノ解散ヲ命シ又停會ヲ命ス第十五條 會費ノ賦課ヲ受ケタル者カ其ノ賦課ニ付異議アルトキハ賦課告知書交付ノ日ヨリ二十日以內ニ會長ニ不服ヲ申立ルコトヲ得會長ノ決定ニ不服アルトキハ其ノ決定ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ七日以內ニ理事官ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得附則第十六條 日本人會設立ノ場合ニ於テ理事官ハ會長ノ選任アル迄臨時代理ヲ命ス第十七條 日本人會設立ノ場合ニ於テ評議員會ノ議決スヘキ要急事項ハ其ノ成立スル迄理事官ノ認可ヲ受ケテ會長之ヲ行フ第十八條 日本人會設立ノ場合ニ於テハ設立認可ノ出願者ヲ以テ評議員選擧人及被選擧人ノ資格ヲ有スルモノトス第十九條 本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 淸津理事廳令第四號日本人會規則左の通相定む明治四十一年二月十五日淸津理事廳理事官 松本重敏日本人會規則第一條 日本人會を設立せむとする者は理事官の認可を受くへし第二條 日本人會を設立せむとする者は地區を限り在住者三分の一以上に當る滿二十五年以上の男子にして公權を有し其の地區內に定業を有する者なることを要す第三條 日本人會の地區內に居住する者は其の會員とす會員は日本人會の營造物を使用する權利を有し會費を分擔する義務を負ふ法人も亦其の義務を負ふ第四條 會長及副會長は評議員會に於て之を選擧し理事官の認可を受くへし第五條 會長は理事廳令、諭告及告示を會員に通告す第六條 副會長は會長を補佐し會長事故あるときは會長を代理す第七條 評議員會は會長の提案を議決す左の事項は評議員會の議決に付す一 日本人會規約二 歲入出豫算三 營造物の建設及管理方法四 日本人會費を以て支辨すへき事業五 會員の會費種目及分擔率第八條 評議員會の決議の理事官の認可を受くるに非されは之を執行することを得す第九條 評議員會は常務委員二名を選任す第十條 會長を以て常務委員長とす第十一條 常務委員會は左の事務を掌理す一 産業の發達を圖るに必要なる方案の調査二 産業の狀況及統計の調査三 議案の整理四 學事、衛生及其の他の常務第十二條 會長は常務委員會の調査の結果を理事官に報告す第十三條 會長は決算を評議員會に提出し認定を經て之を理事官に報告し其の要領を告示す第十四條 理事官は評議員會の解散を命し又停會を命す第十五條 會費の賦課を受けたる者か其の賦課に付異議あるときは賦課告知書交付の日より二十日以內に會長に不服を申立ることを得會長の決定に不服あるときは其の決定の告知を受けたる日より七日以內に理事官に異議の申立を爲すことを得附則第十六條 日本人會設立の場合に於て理事官は會長の選任ある迄臨時代理を命す第十七條 日本人會設立の場合に於て評議員會の議決すへき要急事項は其の成立する迄理事官の認可を受けて會長之を行ふ第十八條 日本人會設立の場合に於ては設立認可の出願者を以て評議員選擧人及被選擧人の資格を有するものとす第十九條 本令は發布の日より之を施行す 원문
1908-03-21 제46호 廳令 湯屋營業取締規則 (平壤理事廳令第2號) 平壤理事廳令第二號湯屋營業取締規則左ノ通定ム明治四十一年三月八日平壤理事廳理事官 菊池武一湯屋營業取締規則第一條 浴場ヲ新設シ湯屋營業ヲ爲サムトスル者ハ原籍、住所、氏名、年齡及左ノ事項ヲ詳記シ所轄警察官署ヲ經由シ當廳ニ願出テ許可ヲ受クヘシ其ノ改造若ハ變更セムトスルトキ亦同シ但シ此ノ場合ニ於テハ第三號乃至第五號ノ事項ヲ具スルヲ要セス一 建設地ノ地名番號二 構造仕樣書及圖面三 四隣ノ浴場ニ對スル最近距離ヲ示シタル實測圖面但シ其ノ距離ハ浴場本屋ノ四壁中最近ノ部分ヲ起點トス四 湯質但シ鑛泉又ハ湯花等ヲ用ユルモノニ在リテハ其ノ分柝成績書寫、藥湯ニ在リテハ賣藥製造又ハ賣藥請賣許可證寫及其ノ浴法、主治效能書五 燃料ノ種類六 落成期日第二條 浴場ヲ借受ケ又ハ讓受ケ營業ヲ爲サムトスル者ハ原籍、住所、氏名、年齡及前條第一號、第四號、第五號ノ事項ヲ詳記シ貸渡人又ハ讓渡人連署ヲ以テ三日以內ニ所轄警察官署ヲ經由シ當廳ニ屆出ツヘシ第三條 第一條ノ許可ヲ得タル後其ノ構造落成シタルトキハ所轄警察官署ニ屆出テ檢査ヲ受クヘシ其ノ檢査ヲ受ケサルモノハ使用スルコトヲ得ス第四條 前條檢査ノ上危險若ハ公害アリト認ムルトキハ其ノ全部又ハ幾分ノ改造ヲ命スルコトアルヘシ第五條 浴場ノ構造及備付品ハ左ノ制限ニ從フヘシ一 浴場ノ出入口ハ男女ヲ區別シ外部ヨリ見透カササル樣戶障子ヲ設クルコト二 浴場及浴槽ハ男女ヲ區別シ雙方ハ勿論外部ヨリ見透カササル樣裝置スルコト三 男女ノ浴場ハ互ニ相通セサル樣裝置スルコト四 脫衣場ハ男女ヲ區別シ衣類携帶品及下足ヲ容ルヘキ戶棚又ハ容器ヲ備フルコト五 男女浴場ノ境界ニハ高サ六尺以上ノ障塀ヲ設クルコト六 流シ場ニハ水槽及湯槽ヲ設ケ且天井ニハ湯氣拔ヲ設クルコト七 浴用ニ供シタル汚水ヲ屋外ノ下水ニ流下セシムル樣裝置スルコト八 火焚場ハ四壁トモ石、煉瓦石、漆喰又ハ不燃質物ヲ以テ築造シ天井裏(火焚場ノ天井ヲ云フ)出入口及窓ハ不燃質物ヲ以テ構造スルコト九 火焚場天井ノ高サハ地盤ヨリ八尺以上タルコト十 煙突ハ石、煉瓦石又ハ金屬ヲ以テ之ヲ設ケ屋上ヨリ八尺以上突出セシメ屋上ハ煙突ノ周圍十二尺以上不燃質物ヲ以テ覆葺スルコト煙突ニ接觸スル部分ハ石又ハ煉瓦ヲ以テ構造スルコト十一 灰溜場ハ地中ニ設ケ又ハ不燃質物ヲ以テ構造シ且同質ノ覆蓋ヲ設クルコト十二 燃料置場ノ火焚口ヨリ六尺以上ノ距離ヲ保有シ且不燃質物ヲ以テ境界ヲ設クルコト十三 男女各十箇以上ノ汲桶ヲ備フルコト第六條 浴場ヲ新設セムトスルトキハ四隣浴場ヨリ直徑三丁以上ノ距離ヲ保有スヘシ但シ三丁以內ト雖土地ノ狀況ニ依リ特ニ許可スルコトアルヘシ第七條 正當ノ理由ナクシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ許可ヲ取消スコトアルヘシ一 營業許可ノ日ヨリ三十日以內ニ建設ニ着手セサルトキ二 落成期日ヲ經過シ尙落成セサルトキ三 休業六十日以上ニ亘リタルトキ第八條 休業、廢業、改氏名其ノ他異動ヲ生シタルトキハ五日以內ニ所轄警察官署ニ屆出ツヘシ許可證ヲ亡失シタルトキ亦同シ營業者死亡シタルトキハ法定代理人、保佐人、夫若ハ家族ヨリ前項ニ依リ屆出ツヘシ第九條 無能力者ノ願屆ニ關シテハ左ノ各號ニ依ルヘシ一 未成年者、禁治産者ニ在リテハ法定代理人ノ連署二 準禁治産者ニ在リテハ保佐人ノ連署三 妻ニ在リテハ夫ノ連署第十條 營業時間ハ日出ヨリ午後十二時ヲ限リトス但シ營業時間內ト雖烈風ノトキハ焚火ヲ中止スヘシ第十一條 浴槽、浴場及其ノ他ノ容器ハ每日淸潔ニ掃除スヘシ第十二條 湯水ハ每日交換シ不潔ノモノヲ貯溜スヘカラス但シ鑛泉及藥湯ニ在リテハ三日以內ニ限リ使用スルコトヲ得第十三條 火焚場、煙突、天井裏ハ每月一回以上掃除スヘシ第十四條 浴場、火焚場、煙突、天井等ニ破損ヲ生シタルトキハ速ニ修理スヘシ第十五條 十二歲以上ノ男女ヲ混浴セシムヘカラス第十六條 浴場ニ於テ浴客ノ妨害トナルヘキ所爲又ハ不潔ノ行爲アラシムヘカラス第十七條 入浴料及藥湯ニ在リテハ浴法、主治效能書ヲ浴客ノ見易キ場所ニ揭示スヘシ第十八條 營業時間中ハ適當ノ番人ヲ置キ浴客ノ衣類携帶品ノ看守ヲ爲スヘシ第十九條 遺留品又ハ換易品アリテ物主不明ノトキハ現品ヲ添ヘ所轄警察官署又ハ巡査派出所巡査駐在所ニ屆出ツヘシ第二十條 營業者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ營業ヲ停止シ又ハ許可ヲ取消スコトアルヘシ一 公安風俗若ハ衛生ヲ害スルノ虞アリト認メタルトキ二 他人ニ各義ヲ假スノ事實アリト認メタルトキ第二十一條 營業者ハ所轄警察官署ヨリ取締上特別ノ命令アリタルトキハ之ヲ遵守スヘシ第二十二條 營業者ハ其ノ業體上ニ付家族雇人ノ所爲ト雖其ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス第二十三條 組合ヲ設ケントスルトキハ加名者及取締人ノ氏名ヲ記シ規約書ヲ添ヘ所轄警察官署ニ屆出テ認可ヲ受クヘシ其ノ增減變更スルトキ亦同シ第二十四條 入浴料ハ所轄警察官署ニ屆出テ認可ヲ受クヘシ第二十五條 第一條、第二條、第三條、第五條、第八條、第十條及至第十九條、第二十一條ニ違反シ若ハ營業停止中營業ヲ爲シタル者ハ十圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス附則第二十六條 從來ノ浴場ニシテ本則第五條ノ制限ニ適合セサルモノハ明治四十一年十一月迄其ノ改造ヲ猶豫ス第二十七條 本則第五條、第六條ハ當分ノ內平壤以外ニハ之ヲ施行セス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 平壤理事廳令第二號湯屋營業取締規則左の通定む明治四十一年三月八日平壤理事廳理事官 菊池武一湯屋營業取締規則第一條 浴場を新設し湯屋營業を爲さむとする者は原籍、住所、氏名、年齡及左の事項を詳記し所轄警察官署を經由し當廳に願出て許可を受くへし其の改造若は變更せむとするとき亦同し但し此の場合に於ては第三號乃至第五號の事項を具するを要せす一 建設地の地名番號二 構造仕樣書及圖面三 四隣の浴場に對する最近距離を示したる實測圖面但し其の距離は浴場本屋の四壁中最近の部分を起點とす四 湯質但し鑛泉又は湯花等を用ゆるものに在りては其の分柝成績書寫、藥湯に在りては賣藥製造又は賣藥請賣許可證寫及其の浴法、主治效能書五 燃料の種類六 落成期日第二條 浴場を借受け又は讓受け營業を爲さむとする者は原籍、住所、氏名、年齡及前條第一號、第四號、第五號の事項を詳記し貸渡人又は讓渡人連署を以て三日以內に所轄警察官署を經由し當廳に屆出つへし第三條 第一條の許可を得たる後其の構造落成したるときは所轄警察官署に屆出て檢査を受くへし其の檢査を受けさるものは使用することを得す第四條 前條檢査の上危險若は公害ありと認むるときは其の全部又は幾分の改造を命することあるへし第五條 浴場の構造及備付品は左の制限に從ふへし一 浴場の出入口は男女を區別し外部より見透かささる樣戶障子を設くること二 浴場及浴槽は男女を區別し雙方は勿論外部より見透かささる樣裝置すること三 男女の浴場は互に相通せさる樣裝置すること四 脫衣場は男女を區別し衣類携帶品及下足を容るへき戶棚又は容器を備ふること五 男女浴場の境界には高さ六尺以上の障塀を設くること六 流し場には水槽及湯槽を設け且天井には湯氣拔を設くること七 浴用に供したる汚水を屋外の下水に流下せしむる樣裝置すること八 火焚場は四壁とも石、煉瓦石、漆喰又は不燃質物を以て築造し天井裏(火焚場の天井を云ふ)出入口及窓は不燃質物を以て構造すること九 火焚場天井の高さは地盤より八尺以上たること十 煙突は石、煉瓦石又は金屬を以て之を設け屋上より八尺以上突出せしめ屋上は煙突の周圍十二尺以上不燃質物を以て覆葺すること煙突に接觸する部分は石又は煉瓦を以て構造すること十一 灰溜場は地中に設け又は不燃質物を以て構造し且同質の覆蓋を設くること十二 燃料置場の火焚口より六尺以上の距離を保有し且不燃質物を以て境界を設くること十三 男女各十箇以上の汲桶を備ふること第六條 浴場を新設せむとするときは四隣浴場より直徑三丁以上の距離を保有すへし但し三丁以內と雖土地の狀況に依り特に許可することあるへし第七條 正當の理由なくして左の各號の一に該當するときは許可を取消すことあるへし一 營業許可の日より三十日以內に建設に着手せさるとき二 落成期日を經過し尙落成せさるとき三 休業六十日以上に亘りたるとき第八條 休業、廢業、改氏名其の他異動を生したるときは五日以內に所轄警察官署に屆出つへし許可證を亡失したるとき亦同し營業者死亡したるときは法定代理人、保佐人、夫若は家族より前項に依り屆出つへし第九條 無能力者の願屆に關しては左の各號に依るへし一 未成年者、禁治産者に在りては法定代理人の連署二 準禁治産者に在りては保佐人の連署三 妻に在りては夫の連署第十條 營業時間は日出より午後十二時を限りとす但し營業時間內と雖烈風のときは焚火を中止すへし第十一條 浴槽、浴場及其の他の容器は每日淸潔に掃除すへし第十二條 湯水は每日交換し不潔のものを貯溜すへからす但し鑛泉及藥湯に在りては三日以內に限り使用することを得第十三條 火焚場、煙突、天井裏は每月一回以上掃除すへし第十四條 浴場、火焚場、煙突、天井等に破損を生したるときは速に修理すへし第十五條 十二歲以上の男女を混浴せしむへからす第十六條 浴場に於て浴客の妨害となるへき所爲又は不潔の行爲あらしむへからす第十七條 入浴料及藥湯に在りては浴法、主治效能書を浴客の見易き場所に揭示すへし第十八條 營業時間中は適當の番人を置き浴客の衣類携帶品の看守を爲すへし第十九條 遺留品又は換易品ありて物主不明のときは現品を添へ所轄警察官署又は巡査派出所巡査駐在所に屆出つへし第二十條 營業者にして左の各號の一に該當するときは其の營業を停止し又は許可を取消すことあるへし一 公安風俗若は衛生を害するの虞ありと認めたるとき二 他人に各義を假すの事實ありと認めたるとき第二十一條 營業者は所轄警察官署より取締上特別の命令ありたるときは之を遵守すへし第二十二條 營業者は其の業體上に付家族雇人の所爲と雖其の責を免るることを得す第二十三條 組合を設けんとするときは加名者及取締人の氏名を記し規約書を添へ所轄警察官署に屆出て認可を受くへし其の增減變更するとき亦同し第二十四條 入浴料は所轄警察官署に屆出て認可を受くへし第二十五條 第一條、第二條、第三條、第五條、第八條、第十條及至第十九條、第二十一條に違反し若は營業停止中營業を爲したる者は十圓以下の罰金又は拘留若は科料に處す附則第二十六條 從來の浴場にして本則第五條の制限に適合せさるものは明治四十一年十一月迄其の改造を猶豫す第二十七條 本則第五條、第六條は當分の內平壤以外には之を施行せす 원문
1908-03-28 제47호 廳令 日本人會設置規則 (木浦理事廳令第1號) 木浦理事廳令第一號日本人會設置規則左ノ通定ム明治四十一年三月七日木浦理事廳理事官 中大路正雄日本人會設置規則第一條 居留民團法施行地域外ニ住居スル帝國臣民ニシテ敎育、衛生其ノ他公共事務ヲ處辨スル爲必要アルトキハ日本人會ヲ設置スルコトヲ得第二條 日本人會ヲ設置セムトスルトキハ地域ヲ定メ且其ノ事由ヲ詳具シ十名以上ノ創立委員ヨリ理事廳理事官ニ申請シ許可ヲ受クヘシ第三條 日本人會ノ地域內ニ住居スル者ニシテ丁年以上ノ男子ハ其ノ會員トス會員ハ日本人會ノ施設ニ係ル事業ヲ援助シ其ノ費用ヲ分任スル義務ヲ負フ第四條 日本人會ニ職員及評議員會ヲ置ク第五條 日本人會ノ歲入出豫算及施設事業其ノ他重要ナル事件ハ理事廳理事官ノ認可ヲ受クルヲ要ス第六條 評議員會ノ組織、職員又ハ評議員ノ任免、選擧、任期、給與及職務權限竝會費ノ賦課徵收及會計等ニ關スル事項ハ理事廳理事官ノ認可ヲ經日本人會則ヲ以テ之ヲ定ム附則第七條 本則發布以前ニ於テ旣ニ理事廳理事官ノ許可ヲ經設置セル日本人會ハ本則施行ノ日ヨリ一箇月以內ニ於テ更ニ會則ノ認可ヲ申請スヘシ {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 木浦理事廳令第一號日本人會設置規則左の通定む明治四十一年三月七日木浦理事廳理事官 中大路正雄日本人會設置規則第一條 居留民團法施行地域外に住居する帝國臣民にして敎育、衛生其の他公共事務を處辨する爲必要あるときは日本人會を設置することを得第二條 日本人會を設置せむとするときは地域を定め且其の事由を詳具し十名以上の創立委員より理事廳理事官に申請し許可を受くへし第三條 日本人會の地域內に住居する者にして丁年以上の男子は其の會員とす會員は日本人會の施設に係る事業を援助し其の費用を分任する義務を負ふ第四條 日本人會に職員及評議員會を置く第五條 日本人會の歲入出豫算及施設事業其の他重要なる事件は理事廳理事官の認可を受くるを要す第六條 評議員會の組織、職員又は評議員の任免、選擧、任期、給與及職務權限竝會費の賦課徵收及會計等に關する事項は理事廳理事官の認可を經日本人會則を以て之を定む附則第七條 本則發布以前に於て旣に理事廳理事官の許可を經設置せる日本人會は本則施行の日より一箇月以內に於て更に會則の認可を申請すへし 원문
1908-03-28 제47호 廳令 明治三十九年大邱理事廳令第二號帝國居留民團體規則廢止 (大邱理事廳令第1號) 大邱理事廳令第一號明治三十九年九月十五日大邱理事廳令第二號帝國居留民團體規則ハ之ヲ廢止ス明治四十一年三月十八日大邱理事廳理事官 氏野德太郞 {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 大邱理事廳令第一號明治三十九年九月十五日大邱理事廳令第二號帝國居留民團體規則は之を廢止す明治四十一年三月十八日大邱理事廳理事官 氏野德太郞 원문
1908-04-11 제49호 廳令 營業願屆ニ關スル件 (元山理事廳令第1號) 元山理事廳令第一號營業願屆ニ關スル件左ノ通定ム明治四十一年二月二十六日元山理事廳理事官 若松兎三郞第一條 左ノ營業ヲ爲サムトスル者ハ其ノ願書ヲ所轄警察署ニ差出シ許可ヲ受クヘシ支店出張所販賣店ヲ設クルトキ亦同シ一 電氣瓦斯汽機汽罐竝水力又ハ石油發動機ヲ使用スル諸營業二 銃砲火藥煙火其ノ他爆發質物ノ製造及販賣業三 製藥賣藥及部外藥品製造竝販賣業四 黃燐摺附木製造業五 石油貯藏及販賣業六 鍛冶鑄物鑄掛業及其ノ他ノ金物工業七 化製場及毛皮製造業八 獸肉販賣業九 着色料製造及販賣業十 淸凉飮料水製造業十一 罐詰製造業十二 永雪貯藏販賣業十三 給水業十四 牛乳搾取業十五 掃除業及消毒受負業十六 肥料製造販賣業十七 理髮業十八 女髮結業十九 印刷彫刻銅版業二十 回漕運送業二十一 乘合馬車荷馬車營業二十二 貸自轉車營業二十三 兩替古物商、金銀細工及刀劍商二十四 質屋業二十五 代書業二十六 宿屋業二十七 下宿業二十八 劇場及寄席觀物業二十九 紹介及案內業三十 雇人周旋業三十一 行商及露店業三十二 遊戱場三十三 俳優遊藝仲居酌婦業三十四 前各號ノ外特ニ指定シタル營業第二條 左ノ業務ヲ爲サムトスル者ハ履歷書ヲ添ヘ所轄警察署ニ屆出ツヘシ支所ヲ設ケタルトキ亦同シ一 醫術及齒科醫開業二 藥劑師開業三 獸醫開業四 産婆及看護婦業五 按摩鍼灸術六 蹄鐵工開業第三條 第一條ノ營業者、第二條ノ業務者轉居若ハ廢業シタルトキハ十日以內ニ所轄警察署ニ屆出ツヘシ第四條 營業者又ハ業務者ニシテ本令ニ違背シタル者ハ十圓以下ノ罰金、拘留又ハ科料ニ處ス第五條 前條ニ依リ處罰スル外仍其ノ情狀ニ依リ營業ヲ停止シ若ハ其ノ許可ヲ取消スコトアルヘシ第六條 本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス第七條 本令ニ揭クルモノノ外別ニ取締規則アル營業ハ各其ノ規定ニ依ルヘシ {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 元山理事廳令第一號營業願屆に關する件左の通定む明治四十一年二月二十六日元山理事廳理事官 若松兎三郞第一條 左の營業を爲さむとする者は其の願書を所轄警察署に差出し許可を受くへし支店出張所販賣店を設くるとき亦同し一 電氣瓦斯汽機汽罐竝水力又は石油發動機を使用する諸營業二 銃砲火藥煙火其の他爆發質物の製造及販賣業三 製藥賣藥及部外藥品製造竝販賣業四 黃燐摺附木製造業五 石油貯藏及販賣業六 鍛冶鑄物鑄掛業及其の他の金物工業七 化製場及毛皮製造業八 獸肉販賣業九 着色料製造及販賣業十 淸凉飮料水製造業十一 罐詰製造業十二 永雪貯藏販賣業十三 給水業十四 牛乳搾取業十五 掃除業及消毒受負業十六 肥料製造販賣業十七 理髮業十八 女髮結業十九 印刷彫刻銅版業二十 回漕運送業二十一 乘合馬車荷馬車營業二十二 貸自轉車營業二十三 兩替古物商、金銀細工及刀劍商二十四 質屋業二十五 代書業二十六 宿屋業二十七 下宿業二十八 劇場及寄席觀物業二十九 紹介及案內業三十 雇人周旋業三十一 行商及露店業三十二 遊戱場三十三 俳優遊藝仲居酌婦業三十四 前各號の外特に指定したる營業第二條 左の業務を爲さむとする者は履歷書を添へ所轄警察署に屆出つへし支所を設けたるとき亦同し一 醫術及齒科醫開業二 藥劑師開業三 獸醫開業四 産婆及看護婦業五 按摩鍼灸術六 蹄鐵工開業第三條 第一條の營業者、第二條の業務者轉居若は廢業したるときは十日以內に所轄警察署に屆出つへし第四條 營業者又は業務者にして本令に違背したる者は十圓以下の罰金、拘留又は科料に處す第五條 前條に依り處罰する外仍其の情狀に依り營業を停止し若は其の許可を取消すことあるへし第六條 本令は發布の日より施行す第七條 本令に揭くるものの外別に取締規則ある營業は各其の規定に依るへし 원문
1908-04-18 제50호 廳令 除穢規則 (京城理事廳令第1號) 京城理事廳令第一號除穢規則左ノ通定ム明治四十一年四月二日京城理事廳理事官 三浦彌五郞除穢規則第一條 本則ニ依リ掃除スヘキ汚穢物ハ塵芥、汚泥、汚水及屎尿トス第二條 土地又ハ建物ノ占有者ハ其ノ區域內ノ汚穢物ヲ掃除シ淸潔ヲ保持スヘシ第三條 建物ノ所有者ハ汚水排泄ノ爲メ必要ナル排水路ヲ築造修繕スヘシ排水路ハ石、煉瓦又ハ陶器其ノ他不滲透質ノ材料ヲ用ヒ其ノ底部ハ圓形トシ汚水ノ溝渠又ハ適當ノ場所ニ排泄スル樣構造スヘシ但シ土地ノ狀況ニ依リ當分ノ內木材其ノ他適宜ノ材料ヲ以テ構造スルコトヲ得第四條 土地ノ狀況ニ依リ汚水ヲ溝渠又ハ適當ノ場所ニ排泄シ難キ場合ハ警察官署ノ許可ヲ得テ汚水溜ヲ設クルコトヲ得汚水溜ノ汚水ハ充溢セサル樣汲取リ溝渠又ハ適當ノ場所ニ排棄スヘシ第五條 建物占有者ハ塵芥ヲ蒐集スル爲メ容器ヲ備フヘシ第六條 建物所有者ハ各戶ニ屎尿池ヲ有スル厠圊ヲ築造修繕スヘシ屎尿池ハ陶器其ノ他不滲透質ノ村料又ハ木材ヲ以テ構造スヘシ第七條 土地又ハ建物ノ狀況ニ依リ左ノ各號ノ一ニ依ルコトヲ得一 厠圊ヲ築造セス便器ヲ用ヒ覆蓋アル屎尿容器ニ蒐集シ置クコト二 數戶共用ノ塵芥容器又ハ厠圊ヲ設クルコト第八條 排水路、汚水溜、塵芥容器及屎尿容器ニ木材ヲ用フルモノハ其ノ內外ニ「コ―ルタ―ル」ヲ塗布スヘシ第九條 塵芥ハ塵芥容器以外ニ屎尿ハ屎尿池又ハ屎尿容器以外ニ投棄スヘカラス第十條 各戶ニ於ケル塵芥及屎尿ノ搬出ハ漢城衛生會之ヲ執行ス第十一條 本則ニ違背シタル者ハ五圓以內ノ罰金又ハ十日以下ノ拘留ニ處ス第十二條 木則施行ノ區域及期日ハ追テ之ヲ告示ス附則第十三條 明治二十四年七月京城領事館達第四號中第五條乃至第十條明治三十四年一月京城領事館令第二號及明治四十年十月京城理事廳令第四號ハ本則施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 京城理事廳令第一號除穢規則左の通定む明治四十一年四月二日京城理事廳理事官 三浦彌五郞除穢規則第一條 本則に依り掃除すへき汚穢物は塵芥、汚泥、汚水及屎尿とす第二條 土地又は建物の占有者は其の區域內の汚穢物を掃除し淸潔を保持すへし第三條 建物の所有者は汚水排泄の爲め必要なる排水路を築造修繕すへし排水路は石、煉瓦又は陶器其の他不滲透質の材料を用ひ其の底部は圓形とし汚水の溝渠又は適當の場所に排泄する樣構造すへし但し土地の狀況に依り當分の內木材其の他適宜の材料を以て構造することを得第四條 土地の狀況に依り汚水を溝渠又は適當の場所に排泄し難き場合は警察官署の許可を得て汚水溜を設くることを得汚水溜の汚水は充溢せさる樣汲取り溝渠又は適當の場所に排棄すへし第五條 建物占有者は塵芥を蒐集する爲め容器を備ふへし第六條 建物所有者は各戶に屎尿池を有する厠圊を築造修繕すへし屎尿池は陶器其の他不滲透質の村料又は木材を以て構造すへし第七條 土地又は建物の狀況に依り左の各號の一に依ることを得一 厠圊を築造せす便器を用ひ覆蓋ある屎尿容器に蒐集し置くこと二 數戶共用の塵芥容器又は厠圊を設くること第八條 排水路、汚水溜、塵芥容器及屎尿容器に木材を用ふるものは其の內外に「こ―るた―る」を塗布すへし第九條 塵芥は塵芥容器以外に屎尿は屎尿池又は屎尿容器以外に投棄すへからす第十條 各戶に於ける塵芥及屎尿の搬出は漢城衛生會之を執行す第十一條 本則に違背したる者は五圓以內の罰金又は十日以下の拘留に處す第十二條 木則施行の區域及期日は追て之を告示す附則第十三條 明治二十四年七月京城領事館達第四號中第五條乃至第十條明治三十四年一月京城領事館令第二號及明治四十年十月京城理事廳令第四號は本則施行の日より之を廢止す 원문
1908-05-02 제52호 廳令 淸津官有地拂下規則施行細則 (淸津理事廳令第5號) 淸津理事廳令第五號淸津官有地拂下規則施行細則左ノ通相定ム明治四十一年四月十日淸津理事廳理事官 松本重敏淸津官有地拂下規則施行細則第一條 淸津官有地ノ競賣ハ主トシテ入札ノ方法ニ依ル第二條 入札ニハ左ノ諸件ヲ具備スルコトヲ要ス一 入札人ノ氏名及住所但シ代理人ニ依テ入札セムトスルトキハ代理人ノ氏名及住所ヲ附記スヘシ二 入札地番ノ表示三 入札價額第三條 入札ニハ一定ノ金額ヲ以テ其ノ價額ヲ表示スヘシ第四條 二人以上同價額ノ入札アルトキハ其ノ者ヲシテ追加ノ入札ヲ爲サシム第五條 最高價入札人ヲ以テ競落人ト定ム第六條 最高人札價額カ豫定價額ニ達セス其ノ他不當ナリト認ムルトキハ競落セス但シ豫定價額ハ時宣ニ依リ公示セサルコトアルヘシ第七條 最高價入札ノ無效ナルトキハ卽時ニ再入札ヲ爲サシムルコトアルヘシ第八條 入札ノ申込ヲ爲サムトスル者ハ各個入札ニ付入札保證金ヲ預納スヘシ其ノ額ハ每次之ヲ定ム第九條 競落人カ契約保證金ヲ納付セサルトキハ入札保證金ヲ沒收ス第十條 最高價入札ノ無效ト爲リテ再競賣ニ付シ其ノ價額カ前價額ニ達セサルトキハ入札保證金ヲ以テ其ノ差額ヲ補充シ殘餘アルトキハ之ヲ提供者ニ還付ス第十一條 入札人ニシテ入札ノ妨害ヲ爲シ其ノ他競賣價額ヲ變動セムト企ツル者ハ入札保證金ヲ沒收シ競賣ニ加入セシメス第十二條 入札保證金、契約保證金及競落代金ハ現金ヲ以テ納付スヘシ第十三條 前條ノ納付金ハ分納ヲ許サス第十四條 呼上競賣ニ付テハ入札競賣ニ關スル規定ヲ準用ス第十五條 本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 淸津理事廳令第五號淸津官有地拂下規則施行細則左の通相定む明治四十一年四月十日淸津理事廳理事官 松本重敏淸津官有地拂下規則施行細則第一條 淸津官有地の競賣は主として入札の方法に依る第二條 入札には左の諸件を具備することを要す一 入札人の氏名及住所但し代理人に依て入札せむとするときは代理人の氏名及住所を附記すへし二 入札地番の表示三 入札價額第三條 入札には一定の金額を以て其の價額を表示すへし第四條 二人以上同價額の入札あるときは其の者をして追加の入札を爲さしむ第五條 最高價入札人を以て競落人と定む第六條 最高人札價額か豫定價額に達せす其の他不當なりと認むるときは競落せす但し豫定價額は時宣に依り公示せさることあるへし第七條 最高價入札の無效なるときは卽時に再入札を爲さしむることあるへし第八條 入札の申込を爲さむとする者は各個入札に付入札保證金を預納すへし其の額は每次之を定む第九條 競落人か契約保證金を納付せさるときは入札保證金を沒收す第十條 最高價入札の無效と爲りて再競賣に付し其の價額か前價額に達せさるときは入札保證金を以て其の差額を補充し殘餘あるときは之を提供者に還付す第十一條 入札人にして入札の妨害を爲し其の他競賣價額を變動せむと企つる者は入札保證金を沒收し競賣に加入せしめす第十二條 入札保證金、契約保證金及競落代金は現金を以て納付すへし第十三條 前條の納付金は分納を許さす第十四條 呼上競賣に付ては入札競賣に關する規定を準用す第十五條 本令は發布の日より之を施行す 원문
1908-05-16 제54호 廳令 飮食店取締規則 (京城理事廳令第2號) 京城理事廳令第二號明治四十一年四月二十八日京城理事廳理事官 三浦彌五郞飮食店取締規則第一條 飮食店ヲ爲サムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ居留民團民長ヲ經テ所轄警察官署ニ願出テ認可ヲ受クヘシ其ノ營業場所ヲ變更セムトスルトキ亦同シ一 族籍、住所、氏名、年齡二 屋號三 營業ノ場所四 營業用家屋ノ圖面營業用家屋ノ改築增築ヲ爲サムトスルトキハ其ノ構造及圖面ヲ添附シ所轄警察官署ニ願出テ認可ヲ受クヘシ第二條 學校、病院、官公署、附近及往來頻繁ナル街路ニ面スル場所ニ於テハ飮食店營業ヲ爲スコトヲ得ス第三條 營業者公安若ハ風俗ヲ害スルノ虞アリ又ハ他人ニ名義ヲ假スノ事實アリト認ムルトキハ其ノ營業ヲ停止シ又ハ營業免許ヲ取消スコトアルヘシ第四條 營業者ハ族籍、住所、氏名、屋號ニ異動ヲ生シ又ハ廢業シタルトキハ五日以內ニ居留民團民長ヲ經テ所轄警察官署ニ屆出ツヘシ第五條 營業者雇人ヲ雇入レ又ハ解雇シタルトキハ其ノ住所、氏名、年齡竝前住所、職業ヲ記シ三日以內ニ所轄警察署ニ屆出ツヘシ其ノ事項ニ異勳ヲ生シタルトキ亦同シ第六條 營業者ハ看板ヲ門戶ニ揭ケ夜間ハ標燈ヲ點スヘシ第七條 粉粧シタル雇女ヲ店頭ニ出シ若ハ猥リニ路上ヲ徘徊セシメ又ハ通行人ニ遊興ヲ勸誘シ其ノ他不體裁ノ言動ヲ爲サシムヘカラス第八條 飮食物ノ抵償トシテ客ノ所持品ヲ受取ラムトスル場合ニハ所轄警察官署ノ承認ヲ受クヘシ第九條 飮食料其ノ他來客ニ關スル緊要ノ事項ハ帳場及客室ニ揭示シヘシ第十條 營業者ハ名義ノ如何ニ拘ラス客人ヲ宿泊セシムルコトヲ得ス第十一條 割烹場ハ蚊蠅其ノ他塵埃ノ及ハサル樣裝置シ且ツ常ニ淸潔ナラシムヘシ第十二條 飮食物ヲ店頭ニテ販賣スル者ハ硝子張蓋付箱ニ入レ常ニ蚊蠅及塵埃ノ及ハサル樣裝置スヘシ但シ鳥獸魚肉類ハ不潔物ノ附着セサル樣外被ヲ用ユヘシ第十三條 客ノ依囑タリトモ藝妓ヲ招キ及娼婦ヲ出スヘカラス第十四條 本則ヲ犯シタル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス附則第十五條 在來ノ飮食店ニシテ本則第二條ニ牴觸スルモノハ移轉命令ヲ受ケタル日ヨリ六箇月以內ニ移轉スヘシ第十六條 本則ハ京城及龍山ニ限リ之ヲ施行ス第十七條 明治三十年十月總第四十號飮食店取締規則ハ本則施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 京城理事廳令第二號明治四十一年四月二十八日京城理事廳理事官 三浦彌五郞飮食店取締規則第一條 飮食店を爲さむとする者は左の事項を具し居留民團民長を經て所轄警察官署に願出て認可を受くへし其の營業場所を變更せむとするとき亦同し一 族籍、住所、氏名、年齡二 屋號三 營業の場所四 營業用家屋の圖面營業用家屋の改築增築を爲さむとするときは其の構造及圖面を添附し所轄警察官署に願出て認可を受くへし第二條 學校、病院、官公署、附近及往來頻繁なる街路に面する場所に於ては飮食店營業を爲すことを得す第三條 營業者公安若は風俗を害するの虞あり又は他人に名義を假すの事實ありと認むるときは其の營業を停止し又は營業免許を取消すことあるへし第四條 營業者は族籍、住所、氏名、屋號に異動を生し又は廢業したるときは五日以內に居留民團民長を經て所轄警察官署に屆出つへし第五條 營業者雇人を雇入れ又は解雇したるときは其の住所、氏名、年齡竝前住所、職業を記し三日以內に所轄警察署に屆出つへし其の事項に異勳を生したるとき亦同し第六條 營業者は看板を門戶に揭け夜間は標燈を點すへし第七條 粉粧したる雇女を店頭に出し若は猥りに路上を徘徊せしめ又は通行人に遊興を勸誘し其の他不體裁の言動を爲さしむへからす第八條 飮食物の抵償として客の所持品を受取らむとする場合には所轄警察官署の承認を受くへし第九條 飮食料其の他來客に關する緊要の事項は帳場及客室に揭示しへし第十條 營業者は名義の如何に拘らす客人を宿泊せしむることを得す第十一條 割烹場は蚊蠅其の他塵埃の及はさる樣裝置し且つ常に淸潔ならしむへし第十二條 飮食物を店頭にて販賣する者は硝子張蓋付箱に入れ常に蚊蠅及塵埃の及はさる樣裝置すへし但し鳥獸魚肉類は不潔物の附着せさる樣外被を用ゆへし第十三條 客の依囑たりとも藝妓を招き及娼婦を出すへからす第十四條 本則を犯したる者は拘留又は科料に處す附則第十五條 在來の飮食店にして本則第二條に牴觸するものは移轉命令を受けたる日より六箇月以內に移轉すへし第十六條 本則は京城及龍山に限り之を施行す第十七條 明治三十年十月總第四十號飮食店取締規則は本則施行の日より之を廢止す 원문
1908-05-16 제54호 廳令 京城領事館令、同達及京城理事廳令中廢止及訂正 (京城理事廳令第3號) 京城理事廳令第三號從來ノ京城領事館令、同達及京城理事廳令中左ノ通廢止及訂正ス明治四十一年四月二十八日京城理事廳理事官 三浦彌五郞一 明治二十四年七月京城領事館達第四號掃除規則ハ之ヲ廢止ス一 明治二十七年十二月京城領事館達第十八號止宿者屆出方ノ件廢止ス一 明治二十九年十月京城領事館總第三十號京城衛生會規則ハ之ヲ廢止ス一 明治二十二年六月京城領事館總第七號達帝國領事ノ許可ヲ得サレハ韓國人ヲ止宿セシムルヲ得サル件廢止ス一 明治三十二年六月京城領事館納第九號韓國人ノ止宿ニ關スル解釋方廢止ス一 明治三十九年十■月京城理事廳令第六號銃獵禁止場所制定ノ件廢止ス一 明治二十一年四月京城領事館達第四號違警罪目中四、六、八、十一及十九ノ五項ヲ刪除ス一 明治二十四年十二月京城領事館達第十二號露店營業取締規則中第三條乃至第八條ヲ刪除ス一 明治三十二年八月京城領事館總第十二號人力車營業組合規則第一條ノ但書ヲ刪除ス一 明治四十年十月京城理事廳令第三號前文中「及撲滅ノ爲メ本日ヨリ永樂町及明治町ノ內一定ノ區域ヲ限リ交通遮斷ヲ行ヒ且居留民一般ノ健康診斷ヲ行フ」ノ四十八字ヲ刪除シ規則ノ二字ヲ加フ一 明治四十一年四月京城理事廳令第一號除穢規則第十三條中「第五條乃至第十條」ノ九字ヲ刪除ス本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 京城理事廳令第三號從來の京城領事館令、同達及京城理事廳令中左の通廢止及訂正す明治四十一年四月二十八日京城理事廳理事官 三浦彌五郞一 明治二十四年七月京城領事館達第四號掃除規則は之を廢止す一 明治二十七年十二月京城領事館達第十八號止宿者屆出方の件廢止す一 明治二十九年十月京城領事館總第三十號京城衛生會規則は之を廢止す一 明治二十二年六月京城領事館總第七號達帝國領事の許可を得されは韓國人を止宿せしむるを得さる件廢止す一 明治三十二年六月京城領事館納第九號韓國人の止宿に關する解釋方廢止す一 明治三十九年十■月京城理事廳令第六號銃獵禁止場所制定の件廢止す一 明治二十一年四月京城領事館達第四號違警罪目中四、六、八、十一及十九の五項を刪除す一 明治二十四年十二月京城領事館達第十二號露店營業取締規則中第三條乃至第八條を刪除す一 明治三十二年八月京城領事館總第十二號人力車營業組合規則第一條の但書を刪除す一 明治四十年十月京城理事廳令第三號前文中「及撲滅の爲め本日より永樂町及明治町の內一定の區域を限り交通遮斷を行ひ且居留民一般の健康診斷を行ふ」の四十八字を刪除し規則の二字を加ふ一 明治四十一年四月京城理事廳令第一號除穢規則第十三條中「第五條乃至第十條」の九字を刪除す本令は發布の日より之を施行す 원문
1908-05-16 제54호 廳令 料理店及飮食店取締規則 (京城理事廳令第4號) 京城理事廳令第四號料理店及飮食店取締規則左ノ通定ム明治四十一年四月三十日京城理事廳理事官 三浦彌五郞料理店及飮食店取締規則第一章 料理店第一條 料理店營業ヲ爲サムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ居留民總代役場ヲ經テ所轄警察官署ニ願出テ許可ヲ受クヘシ其ノ營業ノ場所ヲ變更セムトスルトキ亦同シ一 族籍、住所、氏名、年齡二 樓名、屋號三 營業ノ場所四 營業用家屋ノ圖面營業用家屋ノ改築增築ヲ爲サムトスルトキハ其ノ構造及圖面ヲ添附シ所轄警察官署ニ屆出テ認可ヲ受クヘシ第二條 前條ノ許可ヲ得タル後其ノ構造落成シタルトキハ所轄警察官署ニ屆出テ認可ヲ受クルニアラサレハ使用スルコトヲ得ス第三條 營業者公安若ハ風俗ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキハ其ノ許可ヲ取消シ又ハ營業ヲ停止スルコトアルヘシ第四條 營業者族籍、住所、氏名棲名、屋號ニ異動ヲ生シ又ハ廢業シタルトキハ居留民總代役場ヲ經テ五日以內ニ所轄警察官署ニ屆出ツヘシ第五條 營業者雇人ヲ雇入レタルトキハ其住所氏名年齡ヲ詳記シ三日以內ニ所轄警察官署ニ屆出ツヘシ其ノ事項ニ異動ヲ生シタルトキ亦同シ第六條 客ノ需メサル飮食物ヲ出シ若ハ之ヲ强ユヘカラス第七條 飮食料ノ抵償トシテ所持品ヲ受取ラムトスル場合ニ於テハ所轄警察官署ノ承認ヲ受クヘシ第八條 營業者ハ其ノ營業上ニ付テハ家族一雇人ノ所爲ト雖其ノ責ヲ免カルコトヲ得ス第九條 夜間十二時後ニ於テ歌舞音曲ヲ爲スヘカラス第二章 飮食店第十條 飮食店營業ヲ爲サムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ居留民總代役場ヲ經テ所轄警察官署ニ願出テ許可ヲ受クヘシ其ノ營業ノ場所ヲ變更セムトスルトキ亦同シ一 族籍、住所、氏名、年齡二 樓名名屋號三 營業ノ場所四 營業用家屋ノ圖面第十一條 第二條乃至第八條ハ飮食店營業者ニ之ヲ適用ス第十二條 飮食物ノ代價ハ帳場及客室ニ揭示スヘシ第十三條 名義ノ如何ニ拘ラス客人ヲ宿泊セシムルコトヲ得ス第十四條 營業者ハ門戶ニ標燈ヲ揭ケ夜間ハ點燈スヘシ第十五條 飮食物ヲ店頭ニ於テ販賣スル者ハ硝子張蓋付容器ヲ用ヒ蚊蠅及塵埃ノ附着セサル樣裝置シ且調理所ハ常ニ淸潔ヲ保持スヘシ第十六條 飮食店ニ於テハ客ノ依囑タリトモ藝妓ヲ招キ及酌婦ヲ出スヘカラス第十七條 本則ニ違背シタル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス附則第十八條 本則ハ開城、永登浦、水原、忠州及太田ニ之ヲ適用ス第十九條 本則ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 京城理事廳令第四號料理店及飮食店取締規則左の通定む明治四十一年四月三十日京城理事廳理事官 三浦彌五郞料理店及飮食店取締規則第一章 料理店第一條 料理店營業を爲さむとする者は左の事項を具し居留民總代役場を經て所轄警察官署に願出て許可を受くへし其の營業の場所を變更せむとするとき亦同し一 族籍、住所、氏名、年齡二 樓名、屋號三 營業の場所四 營業用家屋の圖面營業用家屋の改築增築を爲さむとするときは其の構造及圖面を添附し所轄警察官署に屆出て認可を受くへし第二條 前條の許可を得たる後其の構造落成したるときは所轄警察官署に屆出て認可を受くるにあらされは使用することを得す第三條 營業者公安若は風俗を害するの虞ありと認むるときは其の許可を取消し又は營業を停止することあるへし第四條 營業者族籍、住所、氏名棲名、屋號に異動を生し又は廢業したるときは居留民總代役場を經て五日以內に所轄警察官署に屆出つへし第五條 營業者雇人を雇入れたるときは其住所氏名年齡を詳記し三日以內に所轄警察官署に屆出つへし其の事項に異動を生したるとき亦同し第六條 客の需めさる飮食物を出し若は之を强ゆへからす第七條 飮食料の抵償として所持品を受取らむとする場合に於ては所轄警察官署の承認を受くへし第八條 營業者は其の營業上に付ては家族一雇人の所爲と雖其の責を免かることを得す第九條 夜間十二時後に於て歌舞音曲を爲すへからす第二章 飮食店第十條 飮食店營業を爲さむとする者は左の事項を具し居留民總代役場を經て所轄警察官署に願出て許可を受くへし其の營業の場所を變更せむとするとき亦同し一 族籍、住所、氏名、年齡二 樓名名屋號三 營業の場所四 營業用家屋の圖面第十一條 第二條乃至第八條は飮食店營業者に之を適用す第十二條 飮食物の代價は帳場及客室に揭示すへし第十三條 名義の如何に拘らす客人を宿泊せしむることを得す第十四條 營業者は門戶に標燈を揭け夜間は點燈すへし第十五條 飮食物を店頭に於て販賣する者は硝子張蓋付容器を用ひ蚊蠅及塵埃の附着せさる樣裝置し且調理所は常に淸潔を保持すへし第十六條 飮食店に於ては客の依囑たりとも藝妓を招き及酌婦を出すへからす第十七條 本則に違背したる者は拘留又は科料に處す附則第十八條 本則は開城、永登浦、水原、忠州及太田に之を適用す第十九條 本則は發布の日より之を施行す 원문
1908-05-16 제54호 廳令 新聞紙、雜誌取締ニ關スル件 (京城理事廳令第5號) 京城理事廳令第五號新聞紙、雜誌取締ニ關スル件左ノ通定ム明治四十一年五月一名京城理事廳理事官 三浦彌五郞第一條 購讀ノ申込ナキ新聞紙、雜誌ヲ配布シ又ハ揭載ノ申込ナキ廣告ヲ新聞紙、雜誌ニ揭載シテノ代金廣告料ヲ請求シ者ハ請求セシメ又ハ强ヒテ新聞紙、雜誌ニ廣告揭載ノ申込ヲ求メ若ハ求メシムルコトヲ得ス第二條 新聞紙、雜誌ニ或ル事項ヲ揭載シ若ハ揭載セサルコト又ハ旣ニ揭載シタル事項ヲ訂正若ハ取消スヘキ條件ヲ以テ名義ノ如何ニ拘ラス報酬ヲ受クルコトヲ約シ又ハ受クルコトヲ得ス第三條 新間紙、雜誌ニ揭載スル投票ヲ募集スル行爲ニシテ公安又ハ風俗ヲ害スル虞アリト認ムルトキハ之ヲ禁止若ハ制限スルコトアルヘシ第四條 第一條、第二條又ハ第三條ノ禁止若ハ制限ノ命令ニ違反シタル者ハ十圓以下ノ罰金ニ處ス附則本令ハ發布ノ日セリ之ヲ施行ス {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} {DQ} 京城理事廳令第五號新聞紙、雜誌取締に關する件左の通定む明治四十一年五月一名京城理事廳理事官 三浦彌五郞第一條 購讀の申込なき新聞紙、雜誌を配布し又は揭載の申込なき廣告を新聞紙、雜誌に揭載しての代金廣告料を請求し者は請求せしめ又は强ひて新聞紙、雜誌に廣告揭載の申込を求め若は求めしむることを得す第二條 新聞紙、雜誌に或る事項を揭載し若は揭載せさること又は旣に揭載したる事項を訂正若は取消すへき條件を以て名義の如何に拘らす報酬を受くることを約し又は受くることを得す第三條 新間紙、雜誌に揭載する投票を募集する行爲にして公安又は風俗を害する虞ありと認むるときは之を禁止若は制限することあるへし第四條 第一條、第二條又は第三條の禁止若は制限の命令に違反したる者は十圓以下の罰金に處す附則本令は發布の日せり之を施行す 원문

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