1907-02-06
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제2호
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勅令
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滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中改正
(勅令第3號)
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勅令第三號滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス第二條中「軍隊」ノ下ニ【「獨立守備大隊ヲ含ム以下同シ」】ヲ加フ第二條ノ二 下士以下ニシテ獨立守備大隊ニ屬スル者ノ給料ハ別表ニ依ル但シ志願ニ依ラサル配屬者ニシテ配屬當時別表ノ給料ヨリ多額ノ給料ヲ受クル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス別表ノ給料ヲ受クル者ニハ陸軍給與令ニ依ル給料、加俸及本令ニ依ル增給ハ之ヲ給セス第四條ノ二 陸軍給與令第十八條第三項ノ宅料ハ獨立守備大隊ニ屬スル者ニハ之ヲ給セス(別表)名稱等級月額曹長竝相當官一等諸工長一等二十三圓七十錢二等二十一圓九十錢軍書竝相當官二等諸工長一等十七圓七十錢二等十五圓六十錢伍長竝相當官三等諸工長十二圓九十錢上等兵看護手十圓二十錢一二等卒九圓六十錢
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勅令第三號滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中左の通改正す第二條中「軍隊」の下に【「獨立守備大隊を含む以下同し」】を加ふ第二條の二 下士以下にして獨立守備大隊に屬する者の給料は別表に依る但し志願に依らさる配屬者にして配屬當時別表の給料より多額の給料を受くる場合に於ては此の限に在らす別表の給料を受くる者には陸軍給與令に依る給料、加俸及本令に依る增給は之を給せす第四條の二 陸軍給與令第十八條第三項の宅料は獨立守備大隊に屬する者には之を給せす(別表)名稱等級月額曹長竝相當官一等諸工長一等二十三圓七十錢二等二十一圓九十錢軍書竝相當官二等諸工長一等十七圓七十錢二等十五圓六十錢伍長竝相當官三等諸工長十二圓九十錢上等兵看護手十圓二十錢一二等卒九圓六十錢
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원문
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1907-02-19
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제3호
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勅令
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理事廳職員定員令中左ノ通改正
(勅令第9號)
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勅令第九號(明治四十年二月二日官報揭載)理事廳職員定員令中左ノ通改正ス「通シテ」ノ下ニ「專任」ヲ加ヘ「五人」ヲ「專任五人」ニ改ム
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勅令第九號(明治四十年二月二日官報揭載)理事廳職員定員令中左の通改正す「通して」の下に「專任」を加へ「五人」を「專任五人」に改む
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원문
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1907-04-05
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제5호
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勅令
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統監府及理事廳官制中改正
(勅令第15號)
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勅令第十五號(明治四十年三月六日官報揭載)統監府及理事廳官制中左ノ通改正ス第十一條中總務長官ノ次ニ「外務總長 一人 勅任又ハ奏任」ヲ加ヘ「七人」ヲ「六人」ニ改ム第十三條ノ二 外務總長ハ上官ノ命ヲ承ケ外交事務ヲ管掌ス第三十四條 理事廳ノ警察官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄事務ヲ掌ル第三十五條 統監ニ於テ必要ト認ムル理事廳ニ看守ヲ置ク判任官ノ待遇トス看守ニ關スル規定ハ統監之ヲ定ム
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勅令第十五號(明治四十年三月六日官報揭載)統監府及理事廳官制中左の通改正す第十一條中總務長官の次に「外務總長 一人 勅任又は奏任」を加へ「七人」を「六人」に改む第十三條の二 外務總長は上官の命を承け外交事務を管掌す第三十四條 理事廳の警察官は上官の指揮を承け監獄事務を掌る第三十五條 統監に於て必要と認むる理事廳に看守を置く判任官の待遇とす看守に關する規定は統監之を定む
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원문
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1907-04-05
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제5호
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勅令
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統監府及理事廳高等官官等令中改正
(勅令第16號)
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勅令第十六號統監府及理事廳高等官官等令中左ノ通改正ス第一條ノ表中統監府總務長官ノ項ノ次二等及三等ノ欄ニ「統監府外務總長」ヲ加フ
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勅令第十六號統監府及理事廳高等官官等令中左の通改正す第一條の表中統監府總務長官の項の次二等及三等の欄に「統監府外務總長」を加ふ
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원문
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1907-04-05
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제5호
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勅令
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統監府及理事廳職員給與令中改正
(勅令第17號)
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勅令第十七號統監府及理事廳職員給與令中左ノ通改正ス第二條第一項中「二級四千圓、」ノ次ニ「外務總長、」ヲ加フ
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勅令第十七號統監府及理事廳職員給與令中左の通改正す第二條第一項中「二級四千圓、」の次に「外務總長、」を加ふ
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원문
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1907-04-05
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제5호
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勅令
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統監府外務總長ノ任用ニ關スル件
(勅令第18號)
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勅令第十八號統監府外務總長ハ外交官ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
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勅令第十八號統監府外務總長は外交官の職に在る者又は在りたる者より文官高等試驗委員の銓衡を經て之を任用することを得
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원문
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1907-04-05
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제5호
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勅令
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統監府財政監査廳官制
(勅令第19號)
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勅令第十九號統監府財政監査廳官制第一條 統監府財政監査廳ニ左ノ職員ヲ置ク財政監査長官 一人 勅任財政監査官 專任二十人 奏任【內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得】第二條 財政監査長官ハ韓國財務顧問タルコトヲ要ス第三條 財政監査長官ハ統監ノ指揮ヲ承ケ協約ニ基キ韓國財務ニ關スル事項ヲ掌理ス第四條 財政監査官ハ財政監査長官ヲ佐ケ廳務ヲ分掌ス附則本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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勅令第十九號統監府財政監査廳官制第一條 統監府財政監査廳に左の職員を置く財政監査長官 一人 勅任財政監査官 專任二十人 奏任【內一人を勅任と爲すことを得】第二條 財政監査長官は韓國財務顧問たることを要す第三條 財政監査長官は統監の指揮を承け協約に基き韓國財務に關する事項を掌理す第四條 財政監査官は財政監査長官を佐け廳務を分掌す附則本令は公布の日より之を施行す
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원문
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1907-04-05
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제5호
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勅令
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明治三十九年勅令第百五十號中改正
(勅令第20號)
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勅令第二十號 (同)明治三十九年勅令第百五十號中左ノ通改正ス第一項中「奏任以下ノ」ヲ削ル附則本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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勅令第二十號 (同)明治三十九年勅令第百五十號中左の通改正す第一項中「奏任以下の」を削る附則本令は公布の日より之を施行す
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원문
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1907-04-05
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제5호
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勅令
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統監府財政監査廳職員官等給與令
(勅令第21號)
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勅令第二十一號 (同)統監府財政監査廳職員官等給與令統監府財政監査長官ノ官等及給與ハ統監府總務長官ノ例ニ依リ統監府財政監査官ノ官等及給與ハ統監府書記官ノ例ニ依ル但シ俸給ハ之ヲ停止シ旅費其ノ他ノ給與ハ之ヲ支給セス附則本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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勅令第二十一號 (同)統監府財政監査廳職員官等給與令統監府財政監査長官の官等及給與は統監府總務長官の例に依り統監府財政監査官の官等及給與は統監府書記官の例に依る但し俸給は之を停止し旅費其の他の給與は之を支給せす附則本令は公布の日より之を施行す
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원문
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1907-04-05
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제5호
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勅令
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韓國ニ於スル銀行業ニ關スル件
(勅令第31號)
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勅令第三十一號 (明治四十年三月十三日官報揭載)第一條 韓國ニ於テ銀行業ヲ營マムトスルモノハ統監ノ定ムル規定ニ從ヒ統監ノ定ムル事項ヲ具シテ認可ヲ受クヘシ前項ノ認可ヲ受ケタル事項ヲ變更セムトスルトキハ統監ノ認可ヲ受クヘシ銀行業ヲ營ム會社カ韓國ニ於テ合倂シ又ハ組織ヲ變更セムトスルトキハ統監ノ認可ヲ受クヘシ第二條 銀行業ヲ營ム爲設立スル會社ハ金錢以外ノ財産ヲ以テ出資ノ目的ト爲スコトヲ得ス第三條 銀行業ヲ目的トスル株式會社ノ發起人、取締役又ハ株式合資會社ノ無限責任社員ハ第一條ノ認可ヲ受ケタル後ニ非サレハ株式ノ引受又ハ株主ノ募集ヲ爲スコトヲ得ス第四條 銀行カ第一條第一項ノ認可ヲ受ケタル後一箇年內ニ營業ヲ開始セサルトキハ認可ノ效力ヲ失フ第五條 銀行ハ每月ノ營業實際報告、每半箇年ノ營業報告書及貸借對照表ヲ統監ニ差出シ且貸借對照表ヲ公告スヘシ第六條 銀行ノ營業時間及休日ニ付テハ統監之ヲ定ム第七條 統監ハ統監府又ハ其ノ所屬官署ノ官吏ニ命シテ銀行ノ業務及財産ノ狀況ヲ檢査セシムルコトヲ得第八條 統監ハ銀行カ法令、定款若ハ本令ニ基キテ發シタル命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行爲アリト認ムルトキハ役員ノ更任ヲ命シ韓國ニ於テ營ム業務ノ全部若ハ一部ノ停止ヲ命シ又ハ認可ヲ取消スコトヲ得第九條 左ノ場合ニ於テハ營業主,發起人,業務執行社員,取締役又ハ韓國ニ於ケル代表者ヲ五十圓以上千圓以下ノ過料ニ處ス一 第一條又ハ第三條ニ違反シタルトキ二 第五條ノ報告若ハ公告ヲ爲サス又ハ其ノ報告若ハ公告中ニ於テ虛僞ノ事實ヲ揭載シ若ハ事實ヲ隱蔽シタルトキ三 第七條ニ依ル檢査ヲ避ケ又ハ之ヲ拒ミタルトキ前項ノ過料ニ關シテハ非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ヲ準用ス第十條 本令ニ定ムルモノノ外必要ナル規定ハ統監之ヲ定ム附則本令施行ノ際現ニ韓國ニ於テ銀行業ヲ營ムモノ一箇月以內ニ第一條第一項ノ認可事項ヲ統監ニ屆出テタルトキハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
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勅令第三十一號 (明治四十年三月十三日官報揭載)第一條 韓國に於て銀行業を營まむとするものは統監の定むる規定に從ひ統監の定むる事項を具して認可を受くへし前項の認可を受けたる事項を變更せむとするときは統監の認可を受くへし銀行業を營む會社か韓國に於て合倂し又は組織を變更せむとするときは統監の認可を受くへし第二條 銀行業を營む爲設立する會社は金錢以外の財産を以て出資の目的と爲すことを得す第三條 銀行業を目的とする株式會社の發起人、取締役又は株式合資會社の無限責任社員は第一條の認可を受けたる後に非されは株式の引受又は株主の募集を爲すことを得す第四條 銀行か第一條第一項の認可を受けたる後一箇年內に營業を開始せさるときは認可の效力を失ふ第五條 銀行は每月の營業實際報告、每半箇年の營業報告書及貸借對照表を統監に差出し且貸借對照表を公告すへし第六條 銀行の營業時間及休日に付ては統監之を定む第七條 統監は統監府又は其の所屬官署の官吏に命して銀行の業務及財産の狀況を檢査せしむることを得第八條 統監は銀行か法令、定款若は本令に基きて發したる命令に違反し又は公益を害する行爲ありと認むるときは役員の更任を命し韓國に於て營む業務の全部若は一部の停止を命し又は認可を取消すことを得第九條 左の場合に於ては營業主,發起人,業務執行社員,取締役又は韓國に於ける代表者を五十圓以上千圓以下の過料に處す一 第一條又は第三條に違反したるとき二 第五條の報告若は公告を爲さす又は其の報告若は公告中に於て虛僞の事實を揭載し若は事實を隱蔽したるとき三 第七條に依る檢査を避け又は之を拒みたるとき前項の過料に關しては非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條の規定を準用す第十條 本令に定むるものの外必要なる規定は統監之を定む附則本令施行の際現に韓國に於て銀行業を營むもの一箇月以內に第一條第一項の認可事項を統監に屆出てたるときは認可を受けたるものと看做す
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원문
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1907-04-05
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제5호
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勅令
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統監府及所屬官署職員服制中改正
(勅令第44號)
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勅令第四十四號統監府及所屬官署職員服制中左ノ通改正ス備考一 此ノ制服ハ紺又ハ黑地ノモノニ限リ大禮服又ハ通常禮服ニ代用スルコトヲ得二 此ノ制服ニ肩章ヲ附セサルモノヲ略服トス三 略服ヲ用ウル場合ニ於テハ必要アルトキノ外劍及劍帶ヲ佩用セサルモ妨ナシ五 夏期ハ略服ヲ用ウル場合ニ限リ帽ニ薄白布ノ日覆ヲ用ウルコトヲ得七 此ノ服制ハ統監ノ定ムル所ニ依リ統監府及所屬官署ノ囑託員ニ適用スルコトヲ得附則本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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勅令第四十四號統監府及所屬官署職員服制中左の通改正す備考一 此の制服は紺又は黑地のものに限り大禮服又は通常禮服に代用することを得二 此の制服に肩章を附せさるものを略服とす三 略服を用うる場合に於ては必要あるときの外劍及劍帶を佩用せさるも妨なし五 夏期は略服を用うる場合に限り帽に薄白布の日覆を用うることを得七 此の服制は統監の定むる所に依り統監府及所屬官署の囑託員に適用することを得附則本令は公布の日より之を施行す
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원문
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1907-04-27
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제6호
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勅令
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統監府鐵道管理局官制中改正
(勅令第55號)
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勅令第五十五號 (明治四十年三月二十六日官報揭載)統監府鐵道管理局官制中左ノ通改正ス第二條中「八人」ヲ「十人」ニ、「五人」ヲ「八人」ニ、「十四人」ヲ「二十五人」ニ、「百四十五人」ヲ「二百二十二人」ニ、「六十五人」ヲ「八十二人」ニ改ム第十二條ノ二 韓國鐵道ノ建設及改良ノ爲鐵道管理局ニ臨時建設部ヲ置キ左ノ職員ヲ增置ス事務官 專任四人事務官補 專任四人技師 專任十九人【內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得】通譯官 專任三人書記 專任七十四人技手 專任九十人通譯生 專任六人臨時建設部ニ部長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理セシム附則本令ハ明治四十年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス明治三十九年勅令第百九十二號ハ之ヲ廢止ス
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勅令第五十五號 (明治四十年三月二十六日官報揭載)統監府鐵道管理局官制中左の通改正す第二條中「八人」を「十人」に、「五人」を「八人」に、「十四人」を「二十五人」に、「百四十五人」を「二百二十二人」に、「六十五人」を「八十二人」に改む第十二條の二 韓國鐵道の建設及改良の爲鐵道管理局に臨時建設部を置き左の職員を增置す事務官 專任四人事務官補 專任四人技師 專任十九人【內一人を勅任と爲すことを得】通譯官 專任三人書記 專任七十四人技手 專任九十人通譯生 專任六人臨時建設部に部長を置き技師を以て之に充て上官の命を承け部務を掌理せしむ附則本令は明治四十年三月三十一日より之を施行す明治三十九年勅令第百九十二號は之を廢止す
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원문
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1907-04-27
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제6호
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勅令
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統監府及理事廳官制中通改正
(勅令第65號)
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勅令第六十五號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府及理事廳官制中左ノ通改正ス第十一條中「五人」ヲ「十人【內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得】」ニ、「四十五人」ヲ「五十九人」ニ改ム附則本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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勅令第六十五號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府及理事廳官制中左の通改正す第十一條中「五人」を「十人【內一人を勅任と爲すことを得】」に、「四十五人」を「五十九人」に改む附則本令は明治四十年四月一日より之を施行す
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원문
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1907-04-27
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제6호
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勅令
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理事廳職員定員令中改正
(勅令第66號)
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勅令第六十六號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)理事廳職員定員令中左ノ通改正ス「九十人」ヲ「百人」ニ改ム附則本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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勅令第六十六號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)理事廳職員定員令中左の通改正す「九十人」を「百人」に改む附則本令は明治四十年四月一日より之を施行す
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원문
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1907-04-27
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제6호
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勅令
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統監府財政監査廳職員官等給與令中追加
(勅令第67號)
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勅令第六十七號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府財政監査廳職員官等給與令中「統監府財政監査官ノ官等及給與ハ」ノ下ニ「勅任ニ在リテハ統監府農商工務總長ノ例、奏任ニ在リテハ」ヲ加フ
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勅令第六十七號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府財政監査廳職員官等給與令中「統監府財政監査官の官等及給與は」の下に「勅任に在りては統監府農商工務總長の例、奏任に在りては」を加ふ
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원문
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1907-04-27
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제6호
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勅令
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統監府及所屬官署技師官等給與令
(勅令第68號)
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勅令第六十八號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府及所屬官署技師官等給與令第一條 統監府及所屬官署技師ノ官等ハ二等乃至八等トシ本俸ノ年額ハ別表ニ依ル但シ勅任鐵道技師ニ限リ年功ニ依リ四千圓ヲ給スルコトヲ得第二條 本令ニ規定セサルモノハ統監府及理事廳職員給與令ノ規定ヲ準用ス附則本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス(別表)統監府及所屬官署技師本俸表勅任一級三千五百圓二級三千圓奏任一級二千八百圓二級二千六百圓三級二千四百圓四級二千二百圓五級二千圓六級千八百圓七級千六百圓八級千四百圓九級千二百圓十級千圓十一級九百圓十二級八百圓十三級七百圓十四級六百圓
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勅令第六十八號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府及所屬官署技師官等給與令第一條 統監府及所屬官署技師の官等は二等乃至八等とし本俸の年額は別表に依る但し勅任鐵道技師に限り年功に依り四千圓を給することを得第二條 本令に規定せさるものは統監府及理事廳職員給與令の規定を準用す附則本令は明治四十年四月一日より之を施行す(別表)統監府及所屬官署技師本俸表勅任一級三千五百圓二級三千圓奏任一級二千八百圓二級二千六百圓三級二千四百圓四級二千二百圓五級二千圓六級千八百圓七級千六百圓八級千四百圓九級千二百圓十級千圓十一級九百圓十二級八百圓十三級七百圓十四級六百圓
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원문
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1907-04-27
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제6호
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勅令
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統監府勸業模範場官制廢止
(勅令第69號)
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勅令第六十九號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府勸業模範場官制ハ之ヲ廢止ス附則本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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勅令第六十九號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府勸業模範場官制は之を廢止す附則本令は明治四十年四月一日より之を施行す
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원문
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1907-04-27
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제6호
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勅令
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統監府觀測所官制
(勅令第70號)
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勅令第七十號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府觀測所官制第一條 統監府觀測所ハ統監ノ管理ニ屬シ氣象觀測ノ事務ヲ掌ル第二條 統監府觀測所ニ左ノ職員ヲ置ク所長技師 專任 一人技手 專任 十八人書記 專任 一人 判任所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ第三條 所長ハ統監ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及通譯ニ從事ス第七條 統監ハ必要ト認メタル地ニ支所ヲ置クコトヲ得附則本令ハ明治四十年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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勅令第七十號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府觀測所官制第一條 統監府觀測所は統監の管理に屬し氣象觀測の事務を掌る第二條 統監府觀測所に左の職員を置く所長技師 專任 一人技手 專任 十八人書記 專任 一人 判任所長は技師を以て之に充つ第三條 所長は統監の命を承け所務を掌理す第四條 技師は上官の命を承け技術を掌る第五條 技手は上官の指揮を承け技術に從事す第六條 書記は上官の指揮を承け庶務及通譯に從事す第七條 統監は必要と認めたる地に支所を置くことを得附則本令は明治四十年三月三十一日より之を施行す
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원문
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1907-04-27
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제6호
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勅令
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統監府觀測所判任官ノ給與ニ關スル件
(勅令第71號)
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勅令第七十一號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府觀測所判任官ノ給與ニ關シテハ理事廳判任官ノ例ニ依ル附則本令ハ明治四十年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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勅令第七十一號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府觀測所判任官の給與に關しては理事廳判任官の例に依る附則本令は明治四十年三月三十一日より之を施行す
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원문
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1907-04-27
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제6호
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勅令
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統監府營林廠官制
(勅令第72號)
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勅令第七十二號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府營林廠官制第一條 統監府營林廠ハ統監ノ管理ニ屬シ協約ニ基キ鴨綠江及豆滿江沿岸ニ於ケル森林經營ニ關スル事務ヲ掌ル第二條 統監府營林廠ニ左ノ職員ヲ置ク廠長勅任又ハ奏任事務官專任五人奏任技師專任二人屬技手通譯生專任二十五人判任第三條 廠長ハ統監ノ命ヲ承ケ廠中一切ノ事務ヲ掌理ス第四條 事務官ハ廠長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ掌ル第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス第八條 通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯及通辯ニ從事ス第九條 統監ハ必要ト認ムル地ニ營林支廠ヲ設クルコトヲ得支廠長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ附則本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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勅令第七十二號 (明治四十年三月二十九日官報揭載)統監府營林廠官制第一條 統監府營林廠は統監の管理に屬し協約に基き鴨綠江及豆滿江沿岸に於ける森林經營に關する事務を掌る第二條 統監府營林廠に左の職員を置く廠長勅任又は奏任事務官專任五人奏任技師專任二人屬技手通譯生專任二十五人判任第三條 廠長は統監の命を承け廠中一切の事務を掌理す第四條 事務官は廠長の命を承け廠務を掌る第五條 技師は上官の命を承け技術を掌る第六條 屬は上官の指揮を承け庶務に從事す第七條 技手は上官の指揮を承け技術に從事す第八條 通譯生は上官の指揮を承け翻譯及通辯に從事す第九條 統監は必要と認むる地に營林支廠を設くることを得支廠長は事務官を以て之に充つ附則本令は明治四十年四月一日より之を施行す
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원문
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